しかし、これは私はあなたの出した「水源林のしおり」とかいうもの、それからこの前出て参りました自治省との了解事項、こういうものについて従来の官行造林とは不利にならない形で実施をするのだ、こういうことを約束されておるわけですね。これは明らかに従来の普通林をやっていたものを水源林だけに限定をするということは、これは市町村側からいえば私は不利になると思う。この考え方は、先ほど言いましたように、根本的に資源造林と市町村の基本財産を造成するということの方針が、水源林、いわゆる治山治水の関係からいく十カ年計画からくる国土保全ということに性格が変わって参ったのだから、当然ここに従来の既得権というようなものが不利になる形になってくるのじゃないですか。
