そこでお伺いしたいのは、モデル地区の新しく実施された営農類型について、実施された戸数、これは先ほど来答弁があったわけですが、これらはいずれも試験的な域を脱していないのじゃないかと思うのです。従って、新規入植者であっても、試験的な域を脱しないということになれば、これは試験の域を脱して新しい入植者に対して全般的に実施される意思があるのかないのか、どうなんですか。
そこでお伺いしたいのは、モデル地区の新しく実施された営農類型について、実施された戸数、これは先ほど来答弁があったわけですが、これらはいずれも試験的な域を脱していないのじゃないかと思うのです。従って、新規入植者であっても、試験的な域を脱しないということになれば、これは試験の域を脱して新しい入植者に対して全般的に実施される意思があるのかないのか、どうなんですか。
そこでお伺いしたいのは、従来の開拓営農振興臨時措置法による施策というものは、負債の条件緩和その他二、三行なわれたのでありますけれども、実際は実情からすれば、従来の消極的な負債の条件緩和その他に終始して、積極的に不振開拓農家が経営の近代化なり、あるいはおくれている工事の促進をやる、あるいは積極的な経営資金を拡大する、こういうような面についての施策がなされておらない。従って、開拓営農振興臨時措置法の実施後、二年、三年たって、今日なお不振開拓農家の実情というものは解消しない段階にあるんじゃないか、このように思うのです。今回の開拓関係三法案の改正案によりましても、政府資金条件緩和その他が行なわれておりますけれども、これもまた消極的に政府資金
今の答弁で、振興計画に基づく資金の総量というのは一体どの程度になっておるか。それから、過去三年間実施してきたんですが、それに対して、資金がどれだけ出されて、どれだけ今日不足しておるのか、この点一つお伺いいたしたい。
そうしますと、これは前回も聞いたのですけれども、今のような状況でこの振興計画が終了した後におけるこの開拓の営農不振の農家というのは、当初七割くらいあったのが、どのくらい減る目標でやっておられるのか。これは完全というふうには私は絶対にならないのじゃないかと思うのです。ですから全部が不振農家でなくなるということは望ましいことですけれども、そういうことにはこの計画が実施されてもならないというふうに私は思うのですが、どのくらいのところを目標に置いておるのですか。そのほかのいろいろな施策で、間引きをやるとかなんとか、そのほかの施策が考えられると思うのですけれども、今回の営農振興法によって、これの計画が実施最終年度において、一体不振農家がどのく
どうもはっきりしないのですがね、この振興法というのは、開拓農民からいわせれば、実はこの振興法を唯一のたよりにしてきたわけです。ところが、それが実施されて実は案外なので、どうも先ほど来言うように、振興法が実施されても、なかなか振興しない。大体この振興計画に基づくその平均値といいますか、農家の所得というのは一体どの程度に見ておられるのか。開拓営農の営農類型によれば、平均して三五万程度の所得をみているようですが、この開拓営農振興臨時措置法というものを実施せられて、そうして黒字に転換をして、なおかっこの営農類型に向かって改善されていくという先ほどの説明のようですが、一体この黒字に転換をして所得、営農類型に匹敵する所得を得るまでということにな
そこでお伺いしたいのですが、私は、この十四万の開拓農家は、既存の農家と違いまして、今後の新規入植はもちろん、営農類型に沿った経営規模を持っていくということを主眼にするのでありますけれども、この営農類型に類するような形で処理されておる開拓農家というのは非常に少ないのでありまして、圧倒的な部分が緊急開拓当時の、入植者の約七割から八割占める者がこの緊急開拓当時に入植した人です。従って、営農の規模その他においてもこれは非常に貧しいので、開拓農家の七、八割という者がそういうふうな形になっておる。しかしながら、開拓農家でありますから、当然これは既存の農家と違って専業農家として成り立つ規模を持つべきはずであった、大体が。そういうことだろうと思う。
次にお伺いしたいのは、未墾地買収の成果ですね、未墾地買収の、三十四年度でも三十三年度でもようございますが、合計でわかっておられる点。それから、そのうち事業を完了し、あるいは実施中のもので、入植者に配分したものはどのくらいになっているか。それから、開拓財産として今どのくらい管理しているかについてお伺いしたい。 それからもう一つは、入植戸数と離農した戸数、三十二年度までで約二十万一千九百戸入植して、離農したものが五万五千三百戸ということになっておるようです。その場合、離農したものが負債というものを完全に処理していっているのかどうなのか。今回の特別法によっても組合の借金というものを、これを個人貸しの負債に切りかえる、こういうことにもな
次にお伺いしたいのは、買収した面積が百四十二万町歩、これは三十二年度末の資料そういうふうになっておるわけなんですが、それに対して耕地面積が増反分も合わせて四十三万五千町歩ということのようです。そうしますと、これは私は開拓地として買収したものと、耕地中のものももちろん含んでいるから三十二年度末でこういう数字が出ておるのかもしれませんが、それにしてもこの開拓地として買収した面積と、それから耕地として造成せられた面積との間に非常に大きな差があるわけです。これは私は開拓行政をやっていく上において、多額の国費を投下してやっていく上において非常に不可解に感ずる。農道あるいは薪炭林、採草地その他も含んでおられると思うのですけれども、それにしても百
それにしても百四十何万町歩——百五十万町歩に近いものに対して七割完成したとしても、七割で四十何万町歩、こういうようなことでもちょっと開きがあり過ぎるようで、農道、その他の宅地その他はあれでしょうけれども、そういうものを敷設しても営農類型の状態を見ましても、耕地とその他の薪炭、採草地と約半々程度であるというふうになっておるようですが、大体開拓面積について、耕地と耕地でない土地と二月の配分においてどの程度になればいいのか。またどのくらいこの農道だの何だのが必要なのか。これは大体基準があるのではないかというふうに思うのですけれども、百五十万町歩にして五十万、三分の一しか耕地にならない。これでは何かこの開拓の成果といいますか、そういう面から
きょうは私は、開拓三法案が提案になっておるわけですが、今度の国会では開拓関係の法案に対して開拓者は非常に大きな期待を持っておっただろうと思うのですが、実際に出た法案を見て、開拓者はどちらかといえば、がっかりしているんじゃないか、まあこういうふうに思うのです。そういうような点からいたしまして、私はまず開拓の現状について一つ質問をいたしたいと思うのですが、まず第一番にお伺いいたしたいのは、開拓が実施せられて、その結果、非常な不振の農家が出て、開拓の成果というものが非常に進んでいない、こういう段階の中で開拓営農振興臨時措置法が三十二年に制定されたわけでございますが、まず、この開拓営農臨時措置法の成果について、途中でございますけれども、先ほ
ただいま説明があったのですが、いただいた資料によりましても自創資金、営農改善資金、これは三十五年度で一〇〇%計画目標に対して実施されるだろう、この進度は満足すべきもののように思われますが、まだ内容的には私は意見がたくさんあるのでありまして一応の計画目標には達しておる、しかしながら、今の答弁にもありましたように、土地等の整備等においては、百三十六億五千万の目標額に対して、三十五年度までで三十五億七千八百万、こういうことで二六%である、こういうことになりますと、もう残すところあと二年を目標にやられておるだろうと思うのですが、二年間でこの目標を達成するということは、ほとんど不可能に近いのではないか、確かに自創資金なり営農改善資金が、資金面
それから次にお伺いしたいのは、今の御答弁では早くやりたいということですが、この残年量を見ましても、私は非常に言うべくしてなかなか困難な問題だろうと思うのですが、これは予算面においても今後大いに努力をしてもらわなければならないのですが、これはまた後に開拓営農の全体の根本の方針としてお伺いしたいと思いますから、次に譲りますが、次にお伺いしたいのは、振興計画の一戸当たりの所要資金というものが計画で示されて、計画が提出されて、そうしてこれが実施、こういうことになっておるようでございますが、この計画が北海道等において——全国的でございますが、その計画を立てた年度々々によって非常に差がある、それからまた地域々々において非常に差がある、こういうこ
そこで、自分の都合で時間がなくて非常に申しわけないのですが、お伺いいたしたいのですが、過剰入植の間引きの問題でございますが、これもまあ開拓営農の振興の対策のつとして今度初めて施策として実施せられるようでございますが、これの考え方についてお伺いいたしたいのです。それは、今年度の予算で約七千万程度で、そして六百戸の間引きをやるということのようですが、この六百戸の間引きを全国の不振開拓地にどんな形で割り振られるか。説明にもありましたように、間引き間引きといいましても、ほんの試験的じゃないか、間引きを要する不振開拓地というのは相当あるのじゃないかと思うのですが、今年度初めてやる、こういうことのようですが、これに対する考え方について実はお伺い
それの奨励金の問題ですが、まあ間引きをするような地区における、また、それを希望する入植の開拓農家というものは、これは経営不振であるということは想像にかたくないのでありますが、大体一戸当たり平均十五万円の奨励金、海外移住者は二十万ということで、ここに奨励金を交付するようなことが出ておるようでございますけれども、私はこの移転する農家の何といいますか、借入金、借金ですね、負債というものが、これは全国の開拓農家の負債の平均からいって、奨励金で交付する十五万円ぐらいは、これは今しょっている借金で手一ぱいじゃないか。新しいところに新規に入植するという場合に、この負債整理を一体どんなような形にして新規に入植するのか、あるいは海外に行く場合には、こ
この点は初めてのことですから、私どもも一体どの程度あれば再入植でき、あるいは転業ができるということは、ちょっとはっきりした資料を持っておるわけではございませんが、まあ常識的に考えて奨励金の十五万や二十万もらったところで、非常に大きな、平均で二十万からの借金を持っているというところへ、借金を払わずに支払いを延期してしまうというような非常に思いやりある処置をとってもらう、そういうようなことで、転業をしてもうかってから払えというようなことでやる、まあそういう開拓農家ですから、転業したからといって急にそううまくいくかいかないかということも非常に疑問のあるところだろうと思うのです。相当なやはり職業訓練なりなんなりを積んでいかないと、これはそう
最後に一点だけ、きょうの最後ですが、一点だけお伺いしておきますが、基本問題調査会でもこの開拓の問題が論議されて、今後その中で出てくる方針というものについて行き方が若干変わってくるのではないかと思うのですが、開拓事業としての、終戦直後における人口収容力の増大をはかるための人口対策、失業対策というようなことにおける開拓事業、あるいは農業開発としての経済活動の拡大のための農業開発、この必要性から地方開拓事業、それからまた国内の食糧の自給度を高める、そういう要請から来る開拓事業、いろいろな意義を持って今日まで開拓事業というものを進めてきたのじゃないかと思うのですが、最近、貿易の自由化の問題とも関連をいたしまして、輸入総額の二割程度の食糧の輸
まず第一にお伺いいたしたいのは、今回の整備法によりまして、整備を行なう対象の組合について、赤字組合と、それから超不振の組合と考えておるようでございますが、これは再建整備法で、現在まで整備をやってきて、なおかつ整備ができなくて、残ったものを整備するのでありますから、今後の対策として、私は、この法律でも五カ年計画で大体実施して、なお整備できないものが、超不振組合等が残るということのようでございますが、それについて、この法律の五カ年計画後における対策というものは、なお考えられておるのかどうか、この点を一つお伺いいたしたい。それは、なぜそう言うかというと、この法律の実施によって、超不振組合以外のものは、完全に整備せられる、で、この法律実施後
次にお伺いいたしたいのは、超不振組合でございますが、これは現在の調査で八十六組合あるということですが、これは、固定債務その他の二分の一までの整備をやる、それの残ったものについては、今のところ具体的に再建ということがうたわれておらないのでありますが、超不振組合になりますと、二分の一の整備をしても、なおかつ、今後再建できるという望みがあるかないかということについては、非常に困難だろうと思うのです。従って、私は、ここで債務の相当なたな上げでもする必要があるのじゃないか。二分の一残ったものをなおかかえつつ整備をするということは、非常に困難じゃないか。従って、この際思い切って長期のたな上げ等の措置というものは考えられないものか、こういうふうに
そうしますと、この法律で一応五カ年でやる、その後に残るものは、基金を継続して、なおかつ利子補給その他をやっていく、こういう趣旨のようでございますが、そうしますと、この二分の一の整備のできないものは、この五年間は全然手がつかないで、そのままの形で残ってしまう、こういうことになって、それは五年後の、この法律が継続されるかどうかわかりませんが、その後に一つ考える、このように理解して差しつかえありませんか。
次にお伺いをしたいのは、合併組合の件でございますが、この点については、前の質問者からいろいろ出ておりますけれども、大体三百くらいのものを予定しておって、赤字組合と重複するものが、そのうち約半分ある。このようなことの調査になっておるようでありますが、この合併の目標でございますが、これを見ると、資料を見ますというと、大体全国平均と比較しおるようでございますが、従来先ほどから出ておりますように、農業協同組合との比較からいっても、規模が非常に小さい。そのためにまた不振の原因にもなっておる、こういうような点からいって、合併の三百組合というのはどういう基準でこういうような考え方が出てきているのか。いろいろ地域的にあるいは諸種の事情でなかなか簡単