そうしますと、制度金融と、それから制度金融以外の融資の予定というのは、一体どのくらいの額ですか。
そうしますと、制度金融と、それから制度金融以外の融資の予定というのは、一体どのくらいの額ですか。
いろいろ開拓者に対する資金の手当を考えているようでございますが、これが開拓者の負債との関係で、ただいまの手当は三十五年度に各種の制度金融、開拓者資金、災害経営資金、営農改善資金、公庫資金、自作農資金、それから営農振興資金、いろいろとあるようですが、これの今申した内訳を聞きましたが、総額で一体どのくらいになるのか。それからそのほかの系統金融に、組合金融による融資の手当、それは先ほどお伺いしました三十億、こういうことでそれが二戸当たりにするというと、融資は、内地、北海道、全国で一戸当たりどのくらいになるのか。それから三十四年度末における開拓者の負債の状況は、ここに資料がございますが、その負債、開拓者一戸当たりの負債の関係と、三十五年度の
ただいまの負債のための借りかえ処置としての総額が、農家の負債のうち、まあ三分の二程度というのは不振開拓農家である、従って、十四万のうち約十万人近いものが不振開拓農家で負債をしょっておる、その負債の残高が三百五十二億ある。これは三十四年度末で、系統資金の負債の貸付残高が三百五十二億ある。もちろんこれは負債でありますから、このうち償還能力ある者ももちろんあるでしょうが、このほかにもその他の負債として、系統金融あるいは市中銀行その他の金融機関から借りてる負債、これはまあ相当高利のものでしょうが、約三十億から四十億ある。こういうような状態の中で、一体そういう借りかえ処置を要する開拓農家の負債の総額というのは一体どのくらいのものになっておるの
ただいまの答弁で、私はその問題は後ほどの法案で出てくるから、この問題詳しくお伺いしませんがね。ただいまのような答弁だと、やはりまだ心配は非常に残っている。それはせっかくやはりこの基金ができて、保証やって、短期の営農資金というものを借りても、実際にその目的に使われるような形になっていかないのじゃないか。まあ非常に負債で苦しんでおるものですから目的外に使用せられる。従って、いろいろな開拓の融資の制度、あるいは今のように保証制度によります融資のための信用の増加のための制度、こういうようなものをやってもその目的を達しない場合が出てくるのじゃないか。そういうことを心配するから、そういう点をお伺いしたのですが、今の答弁ですというとまだはっきりい
開拓者の中で、大体三分の一程度は、開拓が成功して、既存の農家と同じくらいいける。それからあとの三分の一は、何とか政府で施策をとれば開拓者としてやっていける。あとの三分の一は、これはもう離農寸前にあって、何としてもこれは相当思い切った手段をとらないというと開拓農家として成り立たない。こういうような状況にあるのではないか、大まかに言うと。その場合、今私の聞いておるのは、この一番悪い離農寸前にあるような三分の一くらいの非常に極端な、不振の開拓農家というものには、おそらく保証協会といえども私は保証するような形で金を貸すような形にはならないのではないかというような感じがするのですよ、今申されたような建前からいって。借りたものは払わないでもいい
その点おわかりにならないようですから、来年度予定の三十億というものが、一体どの程度に資金の手当をして、そういう開拓農家全体にどの程度に使われておるかということぐらいは、やはり押えておかないと、行政として非常にまずいのじゃないかと思うのですよ。そういうことが、私非常に心配なんで、先ほどから繰り返しお伺いしておるのは、いろいろな融資の道を講じても、十何年やってきて、なおかつ不振でどうにもならないという開拓農家があるのですから、それでお伺いしているのですよ。そういうところが、対策として、今後間引きなら間引きをやり、そういう開拓農家は整理してしまうのだ、間引きを今度やられるというのは六百戸ですか、試験的にやられるというのですが、六百戸の間引
ちょっとお伺いしたいのですが、このきょういただいた資料ですがね、この資料の8というところに、貸付累計額、それから償還累計額、こういう表がございまして、そのうちに代位弁済による求償権発生累計額、こういうことになって二億三千二百十万二千円ですか、これを代位弁済をやつて、回収をして、求償権の残高が一億一千三百十五万五千円、こういうことになっているようですが、そこへ今度は増資をするということなんですが、ここの状態を見ていくというと、代位弁済をやっているものが、昭和二十八年から三十四年までで二億三千万程度しか代位弁済をやっていない、こういうことが出ておるようです。これについて代位弁済をする額というものがこの保証協会の資金の状態からいって一体ど
簡単に二、三の点についてお伺いいたしますが、今回の改正案によりまして、趣旨は、政府の御説明をお伺いしましてだいぶわかりましたが、ただお伺いしたいことは、現在の普通損害保険の引き受けの問題で、在籍隻数の加入率の問題でございますが、現在動力船で二十トン未満のものが四二%の加入率、トン数が大きくなるに従って加入率も大きくなっておりますが、無動力船については一二・二形、こういう率で、加入率が無動力船または小さな船の加入率が非常に悪い。ところが、一番やはり保険にこれは加入したくなくてしないのじゃなくて、加入の必要は確かにあるのだけれども、なかなか趣旨が徹底しないので加入ができない、また加入する能力といいますか、そういう面について持っておらぬ、
国の予算で補助をするわけでありますから、私はやはり、三十九年度で大八・七%まで加入率を促進する予定でおる、こういうことでございますから、その点はいいのでありますけれども、実際に、やはり非常な零細な漁業者また小型漁船、こういうものは、私はやはりどっちかといえば、農業災害のように強制加入をしていくということで——国家から補助をするのでありますから、そういう趣旨が成り立っていくのじゃないか、こういうふうに思うのです。従って、これはまあ均霑する意味において、全在籍数が加入していくといろ方向が望ましいと思うのです。ところが、三十九年度で六入・七%ですから、まだ三〇%くらいのものは残る。これはどういう困難性があってとの全在籍数を加入ざせることが
次にお伺いしたいのは、民営の保険とこの損害補償法による、国の補償によるこの保険との競合の問題ですが、現在民営の保険というのはどの程度、加入者が利用される度合いがですね、在籍数においてどの程度の加入度合いがあるのか。そしてまた、この全体の、まあ強制加入ということができないということに、やはり一方において民営の保険があるから、これは強制加入ということはなかなかできないのだろうと思うのですが、ただこの法律の趣旨からいっても、やはり大型船については、私は民営の保険に加入していく能力もあるし、また保険の経営そのものからいっても、大型船の場合は件数の割に額が多いということで民営で成り立つ。ところが、小型船の場合は、これはやはり民営でやってもなか
もう一点だけお伺いしたいと思いますが、この保険の内容からいきまして、後ほどの附帯決議でも出るようでございますが、再保険特別会計の利益金約十九億あるというのですが、この保険経営の内容において、今後この法の改正によって、利益金が従来よりも増加していく方向が期待できるのかどうなのかという問題ですね。その点について今後の見通しがどのような見通しになるのか、これを一つお伺いしたいと思います。
森委員と中田委員から質問がありまして、大体尽くされておると思いますから、私簡単にお伺いいたしますが、今国鉄当局は、あくまでも従来の考え方を変えておらないので、公共政策割引はなくしたい、この考え方は変わっておらぬ。何か、磯崎さん今度理事になられてだいぶ考え方も変わって非常に理解があるように聞いたのですけれども、きょうの話を聞くと、さっぱり変わっていないようで、私もびっくりしているのですが、たいぶ話が違うのじゃないかと、こう思っております。でありますから、六カ月延ばすのも、実は、国鉄当局が非常に理解あってやったのだろうと思っておったのだが、考えはそうでもないようでございます。そこで、運輸当局と農林当局にお伺いしたいのは、森委員も盛んに言
運輸当局は出す自信があるのですか。
今度の不増収、不減収ですか、この方針、これわかるのですけれども、しかし、運賃制度調査会の答申からいっても、国鉄の先ほど来の答弁からいっても、高級貨物は下げなければならない、そのために不減収ですから、低級貨物は上げなければならないというのは、これははっきりしているわけですよ。従って低級貨物の上がる分については、農林水産物はこれは絶対の関係を持っているわけです。内容等が、私どもも検討いたしましたしわかっているのですよ。ですから、そういう点について今非常に大きな不安を持っておるわけです。これに対して私どももいかにこれは調整するかということは、今後非常に大きな問題だと思う。これはこの案が国会へ出てくれば、非常に大きな論議になりますし、いずれ
それでは私は今、東委員、石谷委員から主張されておりまする治山治水の根本的な考え方について両大臣の説明をお伺いしますと、治山も治水もどちらの方に重点があるということでなしに、平等に一つ考えていくのだ、こういうような説明でございますけれども、これは私はやはり、建設省の治水に対する力の入れ方と農林省の治山に対する力の入れ方とは非常に格段の差があると思う。まず農林省の治山の考え方については、やはり森林の政策、林業としての生産ということが第一義的にやはり農林省は考えている。従ってこれはある程度過伐、乱伐になりましても、木材の需要に応ずるための体制というものは整えなければならぬ、これが一つ大きな前提として農林省側は持っているわけです。従ってそう
そこでもう一つお伺いしたいのは、先ほど来言われている治山と治水の問題で、建設大臣は十カ年計画を遂行した暁においては八、九〇%のところまで進度率を持っていきたい、こういうことを言われているわけであります。ところが、今まだ閣議にかかってはいないのでしょうけれども、ここにいただいている資料による治山事業長期計画によりますというと、十カ年終わりましたあとにおける事業量というものは七〇%であります。しかも、それは七〇%で大体昭和何年ですか、まあ戦前の非常に安定した治山の程度に復するんだ、こういうことで七〇%を目標に置いているのでございます。しかも、今度の計画を見ましても、経済自立五カ年計画の場合における五カ年計画、これはやはり五百九十億の予算
ただいまの答弁では私は納得しないのですが、昨年度の予算から本年度の予算を比べれば、それは確かにふえているのです。これは否定いたしません。いたさないのですが、従来の治山の長期計画というものが、二年置きぐらいに長期計画、長期計画と作っているわけなんですよ。その長期計画と比較しますというと、今度の十カ年計画というものは何も前進した計画ではない、こういうことを言っておるのですよ、私は。これは経済自立五カ年計画を作ったときの状態を見ますというと、最初の十カ年計画というものは一応考えておりますけれども、その最終の目標は昭和五十五年に置いている。ところが三十二年の新計画によりますというと、昭和五十年を目標に置いている。ところが、今度の計画によりま
次に、非常にこまかい問題で恐縮でございますが、今度の計画によりますというと、国有林の荒廃地が六万六千ヘクタールということになって、新生が六百ヘクタール、こういうことで五カ年計画で立てているようでございますが、農林白書の資料によって、三十二年度までの国有林の荒廃地その他の残が三万五千九百六十七ヘクタール——ヘクタールじゃなくて町歩になっております。ところがもう三十四年で六万六千ヘクタールになっている。これは年々国有林事業、国有林野の治山事業というものは、今度の計画によりましてもさしたる前進を示さない。横すべり的な、予算の形にもそういうふうになって、それでまあ比較的安定した進度でいいということになっているのでございますけれども、この点が
簡単に二、三点だけ質問をいたしますが、農林漁業の組合の再建整備法が実施せられて、なおかつ今日整備促進法をもってやらなければならない最大の原因は、そういうふうに促進法でやらなければならなかった、再建整備法で完全に再建できなかった最大の原因は何であるかということですね、これはいろいろ抽象的な説明はお伺いしたのですけれども、どういう欠陥があって再建整備法では再建ができなかったのかということを一つ御説明願いたいのです。それで、そういうことは協同組合自体の問題だけでなしに、やはり沿岸漁業全体の問題として私は解決しないというと、協同組合だけで整備促進をやってもなかなか簡単にいかないのじゃないかという感じがするのですよ。従って、何べんやっても簡単
次にお伺いしたいのは、先ほど来、藤野委員も質問しておられるのですが、この基金が政府の出資金で、その運用によって得た利益でもって業務をやっていこう、 〔理事櫻井志郎君退席、委員長着席〕 いわゆる再建整備の組合に対していろいろな業務をやっていこう、こういうことのようですが、大体この資金運用についてどの程度の、どういう運用の方法を考えておられるのか。 それから事業の内容ですね、事業の内容の事業資金といいますか、そういうものの総額はどの程度に考えておられるのか。 それから基金を中央と、それから場合によっては地方にもこの基金を置くようでございますが、そのための人件費その他がどの程度にかかるのか。役員についてはここに出ておりま