先ほどの説明では放出することによって時価が十八万であるから、当面十八万で、上値で安定するだろう、こういう説明だったが、それについて私はお伺いしているんで、上値で十八万に安定するという見通しを、持っているその要因、どういう要素でもって十八万に安定すると、こう考えておるか、これを質問しておるわけです。
先ほどの説明では放出することによって時価が十八万であるから、当面十八万で、上値で安定するだろう、こういう説明だったが、それについて私はお伺いしているんで、上値で十八万に安定するという見通しを、持っているその要因、どういう要素でもって十八万に安定すると、こう考えておるか、これを質問しておるわけです。
その要因というのは、私はやはり見通しというものを持っておると思うんですよ、それをはっきり答えていただきたい。私どもは、先ほど来清潔委員からも資料として要求されておりますが、ここら辺が非常に問題になるところだと思うのです。私はこの十四万の最低、十八万の最高、こういうものをきめた当時は、御存じのようにあの大混乱のあとで、今日のような値上がりというようなことは、さらさら考えないときにきめた価格での最低、最高だと私は思う。従って、この十四万―十八万をきめたときは、僕は、非常に異常なときにこの範囲というものをきめた、安定帯というものをきめた、このように考えているんです。ところが、今日の段階においては、事情は全く予想とは反して、異なった事態に来
そこで私は、臨時措置法による放出の分について月別、特に今年度になりましての需給関係、価格の変動の関係でございますが、いつごろから臨時措置法によるものを放出いたしたのか、これを表によって説明をしていただきたいと思います。
ちょっと待って下さい。何か資料ありますか。
それで三月末にきめて四月十五日から放出を始めたというのですが、八月にちょっと上がっておりますが、その場合、放出した価格は十八万、こうですね。
そうしますと、八月の中旬から約十八万円、現物で十八万円になっているようですが、それ以前は十八万以下であった、そういう時期に、この十八万の糸が出て、なおかつ、これが売れてきている、こういう事態というものはどういうふうに解していいのか。安いものがあれば、わざわざ高い政府の糸を買う必要がない、こういうふうに思うのですが、十六万、十七万円台をいっているときに、十八万の政府糸が放出されてきている。これについてどういうふうな説明になるのか。
そうしますと、これはまあ三月のこの審議会にかけた当時、もうすでにこの十八万というものが、私は出てきていると思うのです。そういう予想がついておったのじゃないか、こういうふうに思うのです。そうしますと、これは十四万と十八万の間で安定するのだ、こういう考え方であるわけですが、この当時に、すでに決定した当時には、事情は非常に違っておったのでしょうけれども、もうすでにまあそういうような傾向が出てきているというふうに見なければならぬ。四月の十五口から、もうすでに十八万で売り出しているわけなんですから。そうしますと、先ほど私が、この審議会において決定した当時の状況からいって、今日の状況というものは、とても想像もなにもできなかった、こういうふうに思
そこでお伺いいたしますが、今年度の需給の予想についてお伺いしたいのですが、生産、消費、供給不足、それから在庫がどのくらい、これの見方について、予想だついてお伺いいたしたい。
そうしますと、この法律が通れば、供給不足ということは一応考えなくてもよろしい、年度丙の在庫というものは来年度に三、四万俵は特ちこせる、こういうことのようでございますが、そうしますと、昨日来の参考人の意見でも出ておるのでありますが、この放出の仕方でありますが、すでに措置法の分は残りわずかになっておる。取引所と約束できるできないという問題は、証人を喚問する予定のようでありますから、そこは私は触れませんけれども、とにもかくにも、十月の十四日ですが、あの約束をした時点において措置法のものが一万俵、そうすると、二万俵の約束をしたとすれば、安定法のものが一万俵というものが予想せられる。しかも、それが参考人の意見では、取引所側の意見では、これは、
そこでお伺いしたいのは、買いかえの問題でございます。十一月の十六日に買いかえ処置で放出しているわけでございますが、この場合の約四千五百俵ですか、これをやっているわけですが、考え方としては、局長の答弁と大臣の答弁とでは、衆議院段階における答弁の内容について若干食い違いがあるんじゃないか、局長はあくまでも十二条による買いかえ処置であって。価格の維持、支持というような点については考えておられない、関係なしに品質保持のために新しいものと買いかえするんだ、こういう答弁がなされておるようです。それでこの買いかえの処置についてまずお伺いしたいのは、売り渡し価格が今十八万、こういうことになっているのですが、この買いかえのときの価格というものは、法律
その場合、審議会お決定においては、臨時措置法による売り渡し価格は最高が十八万、それから最低が十四万、これはわかるのですがね。この買いかえの処置というのは安定法による買いかえであるわけですね。そうしますと、この安定法の場合は十四万から二十三万というものが、これがきめられているので、買いかえの処置は時価区でやる、こういう理解だと思うのですがね。それが私の方の不勉強かもしれませんが、だいぶ調べてみたのですが、法律的にどこの条項でその価格をきめるのか、ちょっとわからないのですがね。
それではお伺いしたいのですが、この買いかえの処置が、価格支持的な要素もある、こういう大臣の答弁と、局長のあくしまでも十二条の古い糸を品質保持のために買いかえをするのだ、こういう答弁で若干食い違っておるのじゃないかと思うのですが、この今について一つ、食い違いがあるのかないのか、この点を御説明願います。
昨日米の参考人の公述にもあるのでありますが、この十一月十六日の放出に続いて二十一日にも買いかえ処置をやるのだ、こういうようなことであった。それが非常な四万俵くらいの申し込みが殺到したので一回限りで中止した、こういうふうに言われておるのですけれども、この一回限りで中止したのは、申し込みが殺到した、だからやめたのであって、当初はこの買いかえ処置で放出した、こういう考え方があったように思うのですが、この点はどうでしょう。
燃え草のような形になった、こういうことですが、これがもし法案が通って放出する場合であっても、同じようなことが言い得るのではないか、こう思うのですよ。それとのかね合いでどういうふうにお考えになるのか。それからまた、一回で中止したのは申し込みが殺到したからやめたのであって、もしこの申し込みが殺到しなければ買いかえ処置を続けていく、まあこういう考え方があったのじゃないか。ところが、これについて買いかえであったならば、同時期に、売り払いと同時に、買い入れをしなければたらない、こういうことに法律的になっておるわけなんですが、この買い入れについては、一体目当てがあったのか。さらにお心ねするのですが、この四千五百俵かの放出、買いかえ処置で出したも
今おっしゃるように買い入れをやっていきたいということはわかるのですけれども、買いかえ処置ですから、あらかじめこの話がついておって出さないというと、戻ってくるものか戻ってこないものかさっぱり見当なしでやるというのは買かえ処置じゃないと思う、法の精神からいえば、ないと思うのです。私は、そういう点からいえばやはりこの価格の値上がりを抑えるための、安定のための処置として、しかも、法案がこういう状態にある、ちょっと延びておる、こういうような時期に、たまたまこの買いかえ処置としてやったことが時期的にいってやはり法の第十二条の買いかえ処置の趣旨に違反しておるのっじゃないか、この疑いが非常に濃い、こういうふうに思うのですよ。従って、なるべく近いうち
それで、今の答弁ではなお不十分だと思うのですが、そういう意味も含んでおったが、しからば、早く買いたいと思いますではなくて、その同時期の範囲というものをどのくらいに考えて、いつごろ買える予定があるのか、これをお伺いしておるのです。
その買いかえの処置については、今、清澤委員も言っているように、いわばこの申し込みが殺到したから一回でやめたというだけで、やはり買いかえ処願で当座の安定をやっていこうという気持は全然なかったのですか。参考人の言では、十六日に放出されてしかも、二十一日には第二回目があるのだ、こういうふうな予定をしておったということですね。はっきり言っているわけですよ。ですから、私たちはこの買いかえ処置というものはほんとうの買いかえ処置の意味ではなしに、非常なせつなまぎれに、これを十八万円の最高価格で放出する効果というものをやはりねらったのではないか、法の精神を逸脱したのじゃないかと、こういうふうに私どもは見ているわけです、それをまあ買いかえ処置であって
それでは、この問題はそのくらいにいたしまして、また、もう一度、最高価格の十八万の問題に返ります、これとの関連において。政府は、一体、昨年のあれだけの暴落によりまして、養蚕農民は非常な被害をこうむっておる。まあ製糸業者も非常な欠損をしておる。これのために被害をこうむった人は私は、非常に広範にわたっている。その中で各養蚕農民の代表の公述を聞かれてもわかるように、この法案に対して絶対反対の態度をとっておる。これは私は農民としてはもう当然のことだと思うのです。というのは、まあ繭の生産費にいたしましても、貫当たり千五百五十六円、これは一応出ている生産費です。それに指導費、それから製糸の加工費、従って、生糸の生産費ば一俵当たり二十万一千、こうい
今の答弁で、価格安定審議会に諮って今後はそういうふうにしたいということはいいんですが、生産費の面からいって、繭の生産費からいっても、十四万円は千円繭の問題なので、現実の問題として、政府の発表した生産費でも、貫当たり千五百五十六円、製糸の加工費が四万七千九百十一円、こういうものが出ておるわけです。で、もう二十万になるというのが、二十万でなければ生産費を補償する要求にはならない、要求にこたえることにはならない、こういうことなんです。これはまだいろいろ、あの暴落以後において、あの臨時措置法が出るときにおいて、提案理由の説明がここにありますけれども、この提案理由の説明の中にもはっきり言っているんです。直ちにこの臨時措置法とともに蚕糸業の恒久
そこでお伺いしたいのは、この十八正方の最高価格で、しかもそれに近い価格で、時価で売るということは、答弁があったわけですけれども、しかしながら、十八万に近い価格で安定をさせる最大の努力をするのだ、こういうことを繰り返し繰り返し言われているわけです。そこで私は今の生糸を時価すなわち十八万とは言わないが、非常に十八万近い価格、これで時価の結論がはっきり出ない限り、何とも言えないわけです。ところが、この時価の解釈については、大臣も統一見解として、非常にあいまいとしてわからない、わからないのだが、しかし、考え方としては、繰り返し言っているところによると、十八万に近いものである、こういうふうな説明が、参考人に対しても、時の論議にしても、しはしば