今そういう意見もありますけれども、ことしの絹織物の増産は非常な勢いで……、絹織物は倍でしょう、そういう状態ですから、現在では若干の停滞ぎみな形が出てきておりますけれども、これはやはり一時的な問題ではないか、このような感じかするので、やはり見解が私は違う、このように思っている。これはまあ答弁を要しません、何回も繰り返しましたので。 次にお伺いしたいのは、今問題になっておりまするこの第一条の目的のところと、今度の改正案の十条の追加の分、これとの関係の問題でございますが、第一条は、ちょっと読んでみますと「この法律は、昭和三十三年産及び昭和三十四年産の繭並びにこれらを原料とする生糸につき、その価格の安定を図るための臨時措置を定めるものと
