今の答弁で、どうもわからないので、もう一度お伺いしたいと思うのですが、先ほどの御答弁では、そこで使用しているところの使用量の四分の一を規制した、こういうふうに言われているのですが、今、武内委員からの質問によりましても、その地盤沈下が水溶性ガスの汲み上げのために起ったのかどうかということ、これの結論が、どうもはっきりしないようです。もしそうだとするならば、四分の一規制をしているが、四分の三は依然として掘っているわけですから、四分の一規制程度の規制ならば、沈下はしないというのか、四分の三づつ今掘っているのでありますから、この四分の三でも、将来地盤沈下が起らないという保障がないというと、これは私は、簡単に勧告とかなんとかいうことできまらな
