そういう二年以上も施設ができて開場しないでいるという、それは農林省にこないのじゃなくて、話がつかないで、市場当局としては憤然として帰ってきているのです。全然話がないわけではない、きている、きているけれども、農林当局が非常に話のわからないことで、一方的に押しつけるものだから憤然として帰ってその話がつかないでいる、そういう実情でないですか。
そういう二年以上も施設ができて開場しないでいるという、それは農林省にこないのじゃなくて、話がつかないで、市場当局としては憤然として帰ってきているのです。全然話がないわけではない、きている、きているけれども、農林当局が非常に話のわからないことで、一方的に押しつけるものだから憤然として帰ってその話がつかないでいる、そういう実情でないですか。
非常に奇異なんですが、局長が知らない、これは大臣御存じですか。
当然、将来中央卸売市場になるであろう施設が、二年以上たったままで人が入らないで遊んでいるのですよ。そうして市当局はそれを建設するために資金を借りたり何なりして非常に苦労をして、市議会に答弁するのに非常に困っている。一銭の使用料も何も入ってこないのです。そういう非常に困った事態に追い込まれているのだが、農林省はこれに対して、相談が、今、局長のところへきていないから何も知らないと、こうおっしゃっておられる。実際はそうでなくして、農林省へきたのだけれども話が合わないので、もう農林省と話したって話にならぬということで、局長も知らないのであれば、担当課長がきているようでございますから、担当課長から、どういうふうなことになっているか、これは私は
仙台の問題については、これは大きな問題でありますけれども、局長も大臣も知らないというのですから、これは私は知らないものを請求してもしようがないのですが、そういう実情だけは一つ理解願いまして、早急にこれは善処願って、農林水産委員会等に私は報告していただきたい、こういうふうに思います。 それからもう一つは、先ほど来、局長は単一の指導方針は変えていない、これはそういう考え方を変えていないということでいっておりますけれども、そういう結論を出してやるのだったならば、相当早い機会にこれを出しておいてやらないというと、すでに申請中のものが相当数ある、どのくらいありますか。
私の聞いた範囲では十二の都市から新設の認可申請が行われている、こういうふうに聞いているわけなんですが。
これは現在の中央卸売市場法の施行規則によって、農林大臣の認定による都市であれば、申請があれば認可するということになるわけですから、単一でなければならないという形で指導するのであったならば、これは市場なら市場の建設というものをしない前に言っておかないというと、どこどこの市場建設について、あらかじめ準備はしてやってきたが、農林省の方針と一致しないで、申請が認可できない、こういうことでは非常に行政の混乱が起る、こういうふうに思うのです。そうなれば、私は調査会ができるのですから、それの結論が出るまで一つ申請は見合すなら見合してくれ、こういうような行政指導でもしない限り、札幌や仙台のような問題が次々に起ってくるのじゃないか、こういうふうに想像
先ほど和歌山の事情はお話にならなかったようでありますが、和歌山のような極端な事態というものは私どももこれは適切でない。もちろん適切でないと考えておりますけれども、二社もしくは三社が入るという程度のものが、これがしかも地方の実情によって申請してくるものに対して、単一でくるように半強制的な指導をする、これは私は行き過ぎではないか。実情に応じてそういう指導はしているけれども、どうしてもやむを得ない地方の実情があるときには複数制でもこれを認可すると、こうおっしゃるのならわかるけれども、あくまでも単一になってくることを待っておるのだ、こういうことになれば、農林省は圧力を加えたと言わざるを得ない。しかももう施設ができて半年以上も遊んでおる。ああ
それでは札幌の場合は、どうしても単一になってこないというと認可をしないのですか。
そういうことが望ましいということだけで、どうもわからないのですがね。納得いかない。
私はそれはおかしいと思うので、法律の建前からいってですよ。中央卸売市場法の第三条の第二項に、「開設者ハ中央卸売市場ニ於ル業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アルトキハ業務規程ヲ以テ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度……ヲ定ムルコトヲ得」ということになっている。それでいきますというと、これは単一でなければならないということにはならないわけですよ。そういう法律の建前を無視して、指導方針がそうであるからといって、地方の実情を無視して、どうしても単一でなければ認可しないのだという、こういう考え方というものは、私は法律に抵触するんじゃないかと思うのですが、どうなんですか。
今おっしゃるように、この数というものは農林省がきめるのじゃなくて、開設者である市当局がきめるわけですよ。それに対して、農林省は単一でなければ認可をしないという指導方針を出して、しかも地方の実情を無視して、いかなる場合があっても単一でなければ認可をしない方針で、単一になって出てくるのを待っているのだと、こういうふうな答弁でありますが、これは私はちょっと行き過ぎじゃないか、こういうふうに思う。しかも実情からいっても、札幌がその問題で悩んで、施設ができて遊んでいる、仙台もそのようである。こういうような実情を、都市の順位からいっても、札幌、仙台というのは、今後新しく中央卸売市場が開設される順位からいえば、相当早い機会に、順位からいっても早く
そういう場合に、そうすると、実情からいって、開設者が決定する場合に、関係の卸売業者がどうしても三社あるいは二社、こういう複数制できた場合に、どうも工合の悪いことには、開設する以前の問題でありまするので、公取委に持ってくる場合にも申請のしようがないわけです、以前の問題ですから。これは独禁法違反ではないかと、こういうことでもって公取委に持ち込むことすら、ちょっとできないのです。公取委に持ち込むことすらできない、こういう状態にあるのですね、新設の場合は。それが実際に申請を、何といいますか、そういうことが拒否せられたという事態がはっきり起ればいいのですけれども、申請する以前の問題だということになると、まだ話し合いだということでもって、入場希
そうしますと、七億というのはひもつきでやるわけでございますか、それとも今年の公庫の貸付計画によりますというと、林野関係は四十二億かと思いましたが、この四十二億の内訳は一体どういうふうになるのですか。
そうしますと、造林の十一億九千万円という中にひもつきの七億というのが入っておる、こういうふうに理解してよろしいのですか。
ひもつきはまずいそうですが、そうすると十一億九千万円全部が二十年据置、十五年均等償還ということになりますか。
そうすると、どうもはっきりしないのですが、七億と十一億九千万のうちに五年据置のものと、それから二十年据置のものと内容的にあるわけでしょう。
そうすると、ひもつきというのは、うまくないのだというけれども、七億ひもがついていっておるのではないか。そこにひもつきがまずいということは、どういう意味ですか。
大体わかりましたが、そうすると、従来のこの公庫の造林融資というものは昭和二十六年から現在まで約三十四億二千五百万くらいある。公庫は造林のために融資をやっておるわけでございますが、それの区分が森林組合に対して三五%、個人に対して一五%、会社が五〇%、こういうことに大体なっておるようでございます。従って、この会社というのは、主としてパルプ会社に長期低利資金である制度資金がいっておった。こういう弊害を改めるために、長官が説明されておるように、年間約三億か四億かの融資をしておったわけですが、そのうち五〇%以上のものを会社が占めておった、これではやはり民有林における零細な森林が振興しない、こういう考え方から、今度の七億の低利長期資金というもの
そうしますと、基幹線林道の開発のために四カ年計画でもって森林開発を公団を使ってやっていこう、こういう考え方と理解していいか。それからまた、受益者負担というものはやはり取るだろうと思うのですが、それはどうなのか。それから完成後の管理はだれがやるのか。この点お伺いいたします。
そうすると、七億八千九百万円で事業を行うわけですが、使用料を取って国有林を管理するということになれば、国有林の収入として入ってくる、こういうことになるわけですか。