それじゃ機械製糸の場合は、そうするというと、もうほとんど全部が団協による買い入れによるものと解釈して大体差しつかえないですね。
それじゃ機械製糸の場合は、そうするというと、もうほとんど全部が団協による買い入れによるものと解釈して大体差しつかえないですね。
それじゃもし、千四円で買い入れるように指導はしているが、してないものには、最終的に政府で買い入れるときには買い入れないのだと、こういうまあ報復、手段でやられているようですが、まあここで今、大臣も言っているように、生糸の価格が十九万で最低価格が維持せられる。そういう場合は、実際千四百円を支払わないということは、これは不当だからということで、それは言い得ると思うのです。ところが現実には、十九万を今割っておるという事象があちこちに出ているわけです。十九万を最低——これは、十九万を割らしてはいけないわけなんです。割らしてはいけないのですが、実際には取引が十九万を割っておる。これの処置ですね。一体どういうふうにとられるか。
そうしますと、大臣のおっしゃる十九万というものを維持することの前提において、千四百円というものが維持されるのだ。こうおつしゃられましたが、そうするというと、十八万幾らでも、あるいは十六万幾らという場合もあったはずですが、そういう場合が出てくるというと、守られない可能性というものが出てくるのですが、今の局長の活によるというと、十八万六千円の相場でも、千四百円というものは守られないものでもないと思うということであって、これは十九万ということが守られることによって千四百円というものが成り立つのですから、これを欠けたということになれば、それを理由として引き下げないということは、これは言えなくなってくるのじゃないかというふうに思うのですが、そ
そうするというと、十九万を割って売買されておるということは現実に起っておるわけでありますが、これは、最低価格十九万というものをきめている建前からいくと、どういうふうになりますか。
十九万円でも、今、操短をやり、何をやっておる企業家としては、製糸業者としても、企業努力だのなんだのという問題でなしに、もう赤子を出している業者がたくさんあるわけですよ。だから、農民の方ばかりでなしに、企業者にとっても、やはり製糸業者というのは非常に気の毒な状態にある。これははっきりしていると私は思うのです。しかも、今までの政府の政策としての蚕糸振興という立場からいきますと、相当な努力をした結果で、なおかつ操短ということで、非常に矛盾した中で、私は製糸業者も苦しのられていると思っているんです。ですからこれは、やはり最低十九万ということになれば、この十九万は政府が保証するという立場をとらなければなりないのじゃないかと思うのですが、どうな
現実に十九万を維持せられるというのですが、現実にもう割っておるわけです。割っている事態に対して、最低価格といってきめているんですから、それを割っているものに対して、この百億なり五十億の裏づけがあれば十九万円になるのだと、こう一方的に言ってみたところで、現実の相場が十九万を割っているという事態において、これを何らかの処置を考えない限り、問題の解決にはならないのじゃないかと思う。その百億なり五十億のたな上げというものが、十九万を維持できないということの実態がここに出てきている。しかも、これが一カ月、二ヵ月と続くということになると、やはり企業家としても、相当な痛手を負うということは、もうはっきりしているのじゃないか。そういう場合において、
夏秋蚕の問題について今、梶原委員からの質問もございましたが、重ねて御質問いたしたいのですが、昨日の答弁によると、二割生産制限する場合に、種の業者に対しては、これは繭として使うようにして千九百円ですか、これを補助金として出す、こういうことのようでしたが、実際に種の業者は大体これは非常に少いのでありまして、業者として統計では七十一人ですか、製造業者の事業所で百幾つか、こういう非常に少いものです。で、そういう二割制限に伴う補助金を出すんだが、ところが一方、この制限をされたからといって急に桑園が減少するわけではない。桑はできるものはできてしまう。従って養蚕農家がそのために二割制限を受ければ二割減収という結果が出てくるんじゃないか、これに対し
それから先ほどの答弁でですね、今度の生糸の買い入れたな上げ限度の百億と、それから乾繭共同保管への五十億ということは、これは春繭に限っていないのだ法律的には、ですから夏秋蚕もこれは余裕があるとすれば、私どもはないとこう見ているのですが、局長さんの話としては十分だと言っている。十分であって、余ったとすれば、この区別がつかないから夏秋蚕に対しても買い入れることがあり得るんだ、こういう説明のようでしたが、そうすれば夏秋蚕の二割制限をやるということと、それから夏秋蚕に対しても買い入れをしていく、たな上げをしていくという考え方が入ってきてこれはいいのですか。そういうふうに理解していいのですか。
ここでもう一回確かめておきたいのは、夏秋蚕の二割減産はあくまでもこれは行政指導でしかも協力を求めなければできない、実際には。桑は永年作物ですから、そう簡単に作付を減らすというわけにはいかないですし、これはもうできてくる。そうすれば、種繭でもって一応規制はいたしましても、なかなかそれを減産するというのがそう計画通りにいくかどうか。また、この豊作というふうなことで、二割減産が上回るような形が出てきた場合、一体、これは一年間の時限立法であるから、夏秋蚕の二割制限だけにたよって処理しようとしているわけですから、しかも行政措置でやる、こういう何らの強制力というものはもちろんない。協力ということに期待をかけているだけです。従って私は、この立法に
それからもう一点お伺いいたしたいのは、この繭糸価格安定法の十七条に罰則の規定があるわけなのです。これはまあ最高価格に関する不当な利得を目的として買い占めをやる場合の罰則規定でございますが、これはまあ当然そういうことは考えられるのだが、しかし、事情は非常に変って参りまして、最高価格でなくて、今問題になっているのは、最低価格が非常に問題になっている。これが守られるか守られないかというのは、先ほどの論議でもずいぶん出ている。従って、これはやはり繭糸価格の安定ということで、政府ということで、政府がもしそれに対してほんとうにやる気があって、熱意があるとするならば、やはりこの最低価格を維持する点についても、この罰則規定を設ける必要があったのじゃ
今の問題に関連しまして、今の類似市場は届出制だからこれを禁止する規定というのは法律的にはないと思うのですが、それはその通りですか。
そうしますと、類似市場が中央卸売市場の非常に近い場所で開設されて、それが業務上あるいは市場そのものの目的の面において、非常に思わしくない形が現在起きている。これは現在あるものについてはなかなか簡単にできないとしても、江東の場合は今建設しているのですから、まだできていないのですよ、そのできていないところにもう敷地を買って整地をやっているわけです。これが類似市場であるということははっきりしている。こういうのはまだできないのですから行政指導をして、そういう混乱を起すであろうと思われる類似市場について、行政指導としてこれを差しとめる方法はないのかどうか。これはどうでしょう。
その善処ですが、今言ったように実はそういう地積があるとできてしまうから、実際は地積の全部を中央卸売市場として買いたいのだけれども、予算の関係で全部買えない。それで荒地なんですが隣りが残っている、大部分の荒地は買っているわけなんです、それで予算がないために全部買うことができなかった。それであの千葉街道に面する非常に交通の便利なところに、類似市場の敷地がもう整地されているのです。それでこれは土地が向うの手に入っているわけです。これは今とめるとしてもやはり非常にめんどうな問題が起ると思うのです。ですから、まだ土地のままで建物が建っていないのですから、早く手を打てば、その行政指導で何とかなるのではないかと思うのですが、これはしかも投資者がほ
それは今実際に起っている事象の問題ですがそれからやはり根本的な問題としては、類似市場の問題そのものを今後一体どうするかという問題、これはやはり法的に相当規制をしなければならない。こういうふうに思うのですが、今の答弁では届出制のものを許可制とか何とかという形でやっていかなければ、これは中央卸売市場の、衛生の設備から整理の仕切りの問題、こういうような問題からいたしましても、実際に類似市場そのものの内容をしっかり分析してみますと、やはりこれはもう一つの寄生虫的存在であって、非常に思わしくない形ができているというふうに聞いておるわけであります。絶対にまああれでつぶれないが、しかしこの類似市場を認めておくということは、中央卸売市場ですらなかな
共販体制の確立といいますけれども、今の東京都の場合、中央卸売市場に入ってくるもののうち、近郊農家が直接持ってくるものが半分を占めていると、こういっているのですね。それでこの青果にしても遠距離からくるものは、共同出荷その他の点について相当のこともできるのだけれども、近郊からオート三輪で農家がじきじき持ってくるというやつは、共同出荷だの何だのという形はなかなか言うべくしてできない、そういうのが実態なんです。それを無視して市場というものは成り立たない、こういっておるわけです。そういう点から見ますと、その共同出荷で農民がもっと結束して共販体制を確立してやれば、包装その他統制して、統制というより自主的に商品価値をつけて、そうしてやっていくこと
これに関連して、この前、農林中金の地方支店十幾つですか、これを廃止するという問題ありましたのですね、支店廃止の問題が出てきておるわけです。これは資金コストの上からいって、農林中金が市中銀行と非常にかわりないような形で、農民のためになるのだかならないのだかさっぱりわからぬような状態である、こういうのが一般の批判として出てきておるわけですね。こういう問題と関連して農林金融全体についてのあり方について、そろそろここら辺で検討をしなければならない。こういうことは大体前の国会のときにも出ましてやっているのですが、これについて何か近く農林金融について再検討するというようなことが、次の国会等において出されるのかどうか、一つお伺いしておきたいのです
検討していきたいということですが、制度金融と系統金融とそれからいろいろな基金制度がある。これらのものが非常にやはり混乱しちゃって、大体農民をどういうふうに指導されているかしらぬですが、実際に金の借り方も知らなければその利用の仕方も知らない、あまり複雑なのでこれは実際そうなんですよ。せっかく制度も基金もありながら、これを利用しようとしても利用できない状態、だからもっと農民に親しめる金融機関にならないとだめだと思うのです。そういう点についてはまだまだ考える必要がある。あまりにも複雑で、これを一つ簡素化してやる必要がある。例をあげればとにかく一つの土地改良をやるにしても、いろいろな手段で融資を受ける方法がある。あるいは何といいますか債務保
大臣は非常に農政通ですから、私から言わなくてもわかるのだけれども、いろいろ新聞批評なんか見ていても、非常に正直で非常にいい大臣であるけれども、ちょっと感覚が古い、こういうのが批評に出ておる通りです。今の大臣の御答弁を聞いておりましてもそういう感じがする。というのは昨年の白書の中にもはっきりいっておりますように、今おっしゃられておる生産基盤を改善するとか、あるいは生産力を上げるとかいうことは当然考えられることなんですけれども、大河原さんの言っておることは、そういう生産基盤を確立し生産を上げることもいいのだけれども、そこにやはり考えてもらわなければならないのは、相当、大臣も米価審議会等でいじめられておりますように、農民の生活というものを
一つ小林さんの質問と同じなんですけれども、政党の分野も変りまして、当時は政党によるより仕方がなかったから、そういう行き方もあったかもしれません。これが国会議員の代表だという選び方をするのか、それとも政党に割り振って、政党の出してきたものはそのまま認めるか、そこのところのけじめがはっきりしてないと思うのです。でありますから、国会議員の代表を出すということであるならば、国会の構成が非常に変ってきておるということになれば、その中において、やはり政府として、国会議員の代表が衆参を通じて適正に出されるということも、あらためてやはり慎重に考えてやられるべきである。こういう指導があってしかるべきでないか、こういうふうに感じますので、ここら辺のとこ
今の説明を聞いておりますと、たとえば国鉄の貨物を扱う量も最近ぐんと減ってきている、そういうことで、今回は特別割引の三分の一だけを一つ上げたい、こういうことのようですが、これは運賃審議会でこの秋から審議されてやるということですか、それまでに三分の一ずつ削っていって、運賃審議会の結論が出るころまでには、この特別割引を全部なくしていこう、こういう考えなんですか、どうですか。