今のその等級を決定して、それでなおかつ調整ができなくて公共の政策割引をやった、こういうことで二十五億の問題が出ておるが、それでは、その国鉄の側からいっての都合はわかったのですが、公共政策割引をこの三分の一なり何なり減らしていかなければならなくなったという新しい事情は、この農林物資なり何なりに新たな状況の変化が起ったのか、起らないのか、どう考えるか、これを一つ経済局長から。
今のその等級を決定して、それでなおかつ調整ができなくて公共の政策割引をやった、こういうことで二十五億の問題が出ておるが、それでは、その国鉄の側からいっての都合はわかったのですが、公共政策割引をこの三分の一なり何なり減らしていかなければならなくなったという新しい事情は、この農林物資なり何なりに新たな状況の変化が起ったのか、起らないのか、どう考えるか、これを一つ経済局長から。
今の経済局長の答弁では、この公共政策の割引ができた当時と、農林水産物輸送について、さしたる変化がない、それで、国鉄の収支の都合でこれをなくしていきたいと。そうすると、今、五年に一回かやる等級の改訂等に当って、やはり具体的に調査会なり審議会なりで論議をされてから、等級を変更するときに、この公共政策割引を実施してきた条件というものを含めて改訂すべきでないか、この公共政策割引をやったときの状況に変化がないとするならば、ただ単に国鉄の都合で三分の一ずつだんだんなくしていくというようなことは、これはちょっと理解ができないのですよ。そこら辺のところは、国鉄の方ではどのように理由をつけられるのか。
もう一回お伺いしたい。この前の等級をきめる、あるいは等級をいじられなくて、先ほどの説明だというと、この特別割引というものができた。これはやはり公共の政策割引である。そういう点ですから、国鉄が独立採算制を至上命令として受けておるということはこれはわからないことではないが、しかしこの特別割引ができたというけれども、これは簡単にできたのではなくて、これはこの特別割引ができたときのいきさつからいきますと、この委員会でも相当にもんでこれができたのですよ。ですから、これはやはり国会の意思なんだ。意思なんだから、それを今聞いておるところによると、これを変更するべき何らの情勢の変化というものはない。ないにかかわらず、国鉄の都合だけでやるということは
今、清澤先生から出ていた問題なんですが、水産庁長官、農地局管理部長の主唱しているあっせんもしくは調停が、できれば仲裁、こういう措置までやるということを希望したい、こういうことを言っておるのだが、基準を作るだけなら、これは作ったって作らなくたって同じで、守られるか守られないかという問題で、ざる法を作ったって、基本法として何べん作ったってだめなんですね。そこでその水質の基準を審議会で作ったものがいかに守られるかということを監督することについて、それを通産省なら通産省に一つ監督権がいく、通産省側も工場を認可する場合において、その毒水排除の施設をしなければ工場を認可しないというなら、それが完全にできて、そして毒水が出ないような監督、実際には
通産省が監督官庁として、基準がきまったものに対して常時監督されなければならない、そして監督するのも、被害が往々にして起るのは、先ほども言ったように、水が出たときを利用してやるとか、実際に問題が出ていても調べに行ったときには放流していない、ところが水質を検査に行ったときには確かに基準外だ、夜の夜中、わからないときに放流している、こういう問題が出てくる。ですから、実際に何といいますか、監督といっても工場の施設を徹底的に監督しただけでそれで事足りるということはできない。そうしますと、やはり常時の監視というものが必要なんでありますから、それはやはり通産省でやろうったって膨大な機構を持っているわけでもないし、私は不可能だと思います。これを監督
それでは、先ほどの調停仲裁の機関ですが、これは原因が工場側にあるのか、鉱山にあるのか、汚水処理にあるのか、あまりはっきりしない。それで、それをやはり裁定する機関というものが各官庁ごとに監督するが、監督漏れでもって問題が起るのだから、それはやはりどこにも所属しない公正な第三者が調停なり仲裁なりをする機関が必要だ、こういう点については、通産省の方では一律のものは困るけれども、そのやり方は地方に置くか、中央に一方にするか、いろいろあるだろうと思いますが、しかしそういう機関を設けるということについての考え方はどうでしょう。
先ほどの約束は十一時半で終るという約束ですから、これで一時休憩していただく。しかしながら、ごらんのようにこの問題についての質疑はですね、相当やはりみんな不満を持っているようですから、あとの理事会等で、会議の運営についてもう一度はかるというふうにして、休憩していただきたい。こういうふうに提案をいたします。
ただいまの水産庁長官の答弁では、県を指導して円満な解決をさせるように努力する、こういう御答弁ですけれども、実は、東委員からもその内容について言われておりますように、実際補償を受くべき非常に多数の漁民が、いまだに補償を受けないで、一部の人にその補償が繋断されておる、こういう問題なんですから、円満に解決するということになりましても、今まで使いました補償額について、再配分をするというのかどうかということが非常に問題なわけです。すでにその補償額の金が使ってあるとするならば、これは再配分するとすると、非常に問題が起ってくるわけであります。ところが、この事件のいきさつから考えまして、非常に現在被害を受けている大多数の人に相談がなかったという事態
今の千田さんの議事進行、私もいいと思います。すみやかに水産庁は実態を調査されて、報告していただきたい。このことを私も要望しておきます。特別国会の早い機会に、一つぜひなにしていただきたいと思います。
まずお伺いしたいのは、肥料二法のうちの硫安工業の合理化、並びに硫安輸出調整臨時措置法、これも時限立法でございますが、この法案の施行によって、前の質疑の中でも出ておりますが、まだ相当のバルク・ライン以下の工場がある、こういうふうに言われておるのですが、来年の七月三十一日までということでございますから、この法律の効果によって、どの程度の合理化が促進されたのか、これはまあ農林省の所管事項ではないわけなんですが、状況をお知らせ願いたいと思います。
ただいまの説明は平均だと思うのですが、この平均の二万五百円に達しないところがあるわけですね。それがあと一年ぐらいの期間の間に、この平均に達しないところの生産者の整理というようなことについては、どのように考えておるのですか。
もう一つお伺いしたいのは、生産コストにいたしましても、最低と最高の生産費といいますか、価格にしても、この前の説明によりまして、も、非常に差がある。まあ九千円から一方円ぐらいまであるわけですね。こういうような状態の中で、政府の価格決定というものか二万五百円、こういうことになれば、合理化をしたところの企業家に対しては、非常に膨大な利潤を与える。この政府の価格決定そのものが非常に膨大な利潤を与える結果になる。従って、私どもは一部企業合理化の進まないところがあるために、もし政府がそれを考慮に入れてこの価格決定をしたということになると、そのために一方の企業者に対しては莫大な利潤を与えるし、また、農民にとってはまだまだ安い肥料が買えるにかかわら
そうしますと、今の説明によりますと、日本硫安輸出会社が当面の赤字そのものについては未収金、借入金等でやっておって、国内価格に直接今のところは影響しておらぬのだ、こういう説明のようでございますが、ところが、この法律は来年までですよ。そうしますと、この硫安輸出会社の借入金なり未収金なりの処理が、簡単に一年でできるとは考えられませんから、何年かかかる。こういうことになって参りますと、この処理のための法案の形はどういうふうになるかわかりませんけれども、とにかく延ばさなければ目的を達することができないのじゃないか、こういうふうに想像されますし、それについては、どういうふうな考え方を持っておられるのか。それから、それにいたしましても、輸出の面に
最後にお伺いしたいのは、今も説明がありましたように、輸出許可制度との関連で、非常にまあ価格の変動の激しい品物である、肥料はですね。そういう点から言って、調整保管というものは、全然必要ないということはないんだ。そういうような点から、今後の、来年以降のこの肥料需給についての考え方というものは、ある程度わかったのでありますが、ここでお伺いしておきたいのは、私は来年まででこの硫定工業の合理化が促進せられて、とにかく現在相当な生産費における差のあるものか整理される。こういうことのようですから、そうしますというと、そこで私はどうしてもやはりメーカーが独占価格を形成する可能性というものが非常に強く出てくるんじゃないか。そういう場合における農民のこ
まず、畜産局長にお伺いしますが、養鶏の関係の国営牧場と地方の牧場との関係について、どの程度の機構をもってこの養鶏振興ということに対して措置を講ぜられておるのか、その状況をちょっと説明をお願いいたします。
その機構は、そういうふうになっておるのだろうと思うのですか、青森と大宮ですか、それから岡崎に熊本と、こう四カ所あるわけですね。
兵庫にありますか。この五カ所の種畜牧場で、今おっしゃられたような系統をたどって品種改良をやっておる。これは理屈的には非常によくわかるのですけれども、従来の五カ所の種畜牧場、それから都道府県の種畜牧場こういうもののつながりで民間までそれか流れていくということになりますと、系統は一応そういうことだろうと思うのでありますが、一体どの程度にその改良か進んでいるのかですね。鶏の数も相当多い。この提案者の資料によりましても、四百万からの農家が養鶏をやっておるということでございますから、そういう広範な養鶏に対して、この国営牧場、県営牧場の品種改良が、どの程度に進捗しておるのか、その程度の問題についてお伺いいたします。
改良増殖は確かに進んでいるようですがね、これは、まだまだ部分的にいえば、非常に進んでおるところがあるわけですね、ですから全体の平均では百九十七くらいまでいけば相当改良が進んでおると、こういうふうに見て差しつかえないと思うけれども、私のお伺いしたいのは、この畜産行政の面から見て、今までやって参りました改良というものが、主として民間で自主的にやられてきておる、こういうふうに見て差しつかえないのじゃないかと思う。特段の、この何といいますか、手段によってやっておるのではなくして、民間か自主的にやってきておるのではないか、こういうふうに想像するのです。そうして、今度の養鶏振興法というものが出まして、この意図するところの都道府県知事の、何といい
県営の鶏専門の牧場というのは、各県ごとにあるのですか、各県には必ずあるのかどうなのか、ある県とない県とあるのか、その点はどういうふうになっておりますか。
法案の内容ですが、法案の内容について、ちょっと先ほどの私の質問と関連してお伺いしたいのですが、この要綱を見ますと、先ほど畜産局長の答弁では、国のこの改良の施策は非常にまあ有効にいっているのだと、そのために品種改良は相当進んでいるのだと、こういうふうにおっしゃられたのですが、その点はそうだと思いますが、この法案の内容では、都道府県知事が改良増殖のための定期検査をやることになっているわけなんですが、この定期検査の対象外になるものは、国、都道府県の種畜牧場、試験研究機関において生産した卵を孵化しているものは、これは検査から除外することになっているわけです。従って、先ほどの畜産局長の説明ですというと、国、県、それから民間というふうに系統的に