先ほどの私の質問で……。
先ほどの私の質問で……。
先ほどの私の質問に対して、不備な点がありますからもう少し伺いたい。 東マル以外の三社が、東マルの使っていた所を使うのか使わないのか、答弁がなかったから、一つ答弁して下さい。 それから新しい機関の性格については、まだちょっとはっきりしないのだが、ただ単なる債務の弁済の機関になるのか、新しい市場の事業をやるのかやらないのか、その機関が何か融資を受けて、そして一括早い期間に債務を処理するようなこともいわれましたが、利子がつく金を借りるのだろうと思うのだが、何らの営業的なことをやらない機関が、そういうものをやって、簡単に金を貸すのか貸さないのか、そこら辺のところもはっきりしませんので、その新しくできる機関というのは、ただ単なる債務弁
そうしますと、できる機関というのは、市場の信用保持事業だけで、何だかわけのわからない信用保持事業だけをやるということですね。営業はやらないわけですね。そうしますと、一時借りるにしても、先ほど経済局長が言っておる営業を停止するからには、責任をもってこの処理をすると、こういうことが、今の答弁からいくというと、あくまでも市場の信用保持の事業だ、東マルの債務の処理の機関ではない、こういうことでありますと、先ほど経済局長の言っておる営業を停止したために、そのあとの処理は責任をもってやるということの関連の説明は、どういうふうにつくのか、どうですかその点は。
しかし、実際東マルの負債はしょわないということになりますと、東マルは東マルとして負債処理のことを処理委員会か何かで、東マルの対策委員会か何か、債務者、債権者が集まってやるのはやる。それはその機関としてはやるのだろう。 それから今の信用保持の問題として取り上げられるのは、そうするというと、とりあえず信用保持という観点からいくというと、この仕切り金の未払いの分とそれから職員、従業員の賃金の問題、これを見舞金という形でだけ見て、あとの債権に対しては、東マルの対策委員会か何かが自主的にやるのだというようなことに理解していいのでしょうか。
その見舞金の限度を、今申したように仕切り金の未払いの分と賃金の未払いの分と、これくらいしか対象は考えておらぬ、こういうふうに理解してようございますか。
もう一つの点。それで、先ほど答弁ありましたけれども、新しく出た機関が融資を受けて、当座一億なら一億なりの融資を受けて、そして早く産地の荷主なり何なりに見舞金を払う、こういうことは、東京都として責任を持ってそういうことを指導してやらせる自信があるのかないのか、また、やろうという意欲を持ってるのか持ってないのか、これを副知事にちょっと聞きたい。
それで、農林当局に一つ要望申しておきたい。 大体、今話を聞きますと、これで話がついたと仮定しても、二、三割だけやって、あとは使用料が入ってきてから逐次やっていくという考え方のようですが、これでは信用保持のためにできた機関が、信用は私はまる失墜するんじゃないかと思うんです。そういうことでは、問題は解決しないですよ。ですから、ここで私は、やはり農林当局が市場法の抜本的な改正をやろうとしているんだから、早くこの国会に提案されて、準備基金なり何なり出すと言っておるんだから、基金制度を作ると言っておるんだから、こういう問題については、やはり財政投資等もして、この基金制度なり何なりを早くやって、そうして円滑な市場運営というものができるように
今度の法律改正の目的が、今、東委員が指摘いたしましたように、税を免除するということに裏の目的があるようでありますが、農業協同組合法の第六条には免税の規定があるわけです。この規定は、組合員に剰余金の配当に対するものについて租税を課さない、こういう規定があるのでありますが、この条項と、従来農業共済事業を行っておりました法人に対する課税がなされておったということとの、何ゆえそういうような課税がなされておったか。今聞くところによるというと、法人税から、政令で除外するということのようですけれども、もっと早くこれはなされるべきでなかったかと思うのですがね。どういうことで今まで課税の対象になっておったか、この点について、ちょっと御説明をいただきた
そうしますと、今言われましたように、この剰余金に対する配当に対してすら免税されるのですから、特に事業の一つとしての共済事業、その趣旨からいえば、共済事業なんですから、もちろん営利を目的としていない。税の減免措置というものが当然なされることが、理由としては成り立つものであったということですが、それが今日まで問題にならなかったというのは、その発足当初からいって、その額そのものが大した額にもなっておらなかった、そういう点もありましょうし、今ようやく三千万ぐらいに税額がなっておるということで、すみやかに減免措置をやることが当然だったと思うのですが、法律の不備からこういうことがあったと思うのですが、今仰せられましたように、いろいろほかの面につ
まず、第一にお伺いしたいのは、この法律の目的がどうもはっきりしない。一体農林省は有害鳥獣の駆除ということが重点なのか、野生鳥獣の保護ということが重点なのか、あるいは狩猟行政といいますか、狩猟の適正化ということが目的なのか、ちょっと重点がどこにあるのだか、こるわけでございます。いわばサービスの提供ということになりまするというと、これは加工品の試食でありましても、それをそのまま違法だという取り上げ方も困難である、かように考えます。
保護鳥獣の育成といいますけれども、今農薬等が非常に進んで参りまして、益鳥というものが、確かに害虫を駆除する意味において、益鳥の作用というものが有効であるということはわかるのですが、農薬が非常に進んで参りますと、この益鳥というものの効果というものを、どの程度に評価さるるべきものか、害虫を駆除するという考え方をするならば、農薬が進んできたのですから農薬でどんどん駆除できる。で、農薬が進んで参りますというと逆に虫が死にますから、益鳥を保護しようというものの、えさがなくなるという点からいくというと、かえって益鳥は農薬を使うことによって、鳥類がえさがないために、繁殖しないというような結果も出てくるのではないかと思うのです。ですから盛んに今農薬
先ほども、まあいろいろ答弁されておりますけれども、やはりこの法律の目的がはっきりしないものだから、益鳥、害鳥といっても、その益鳥、害鳥の、何が益鳥なのか、何が害鳥なのか、これがはっきりしておらない。農作物からいえば、先ほど言つたように、果樹をつつけば害鳥かもしれない。しかしながら、国民のレクリェーション的な見地からいうと、これは少々の植物に害があっても、これは非常に、レクリェーション的な意味でいえば、かわいらしいし、というような見地からいえば、これは無形の益というものがあるのですね。ですから、そういう点からいくというと、どうもここら辺のところが、はっきりしないものを含んでいる。ですから、罰する場合においても、いろいろ罰則もできており
私は過日の大正臣の、本年度に当りましての重点政策についての説明に対して質問をいたしたいと思います。 まず第一番目にお聞きしたいのは、農林白書、それから新しい新農林政策、これとの関連においていろいろな施策に基く予算化ということについて、いろいろ説明を伺いましたが、私はまずこの政策を見せていただきまして感じたことは、政府は一体これらの生産基盤の確立なり、あるいは畑作の振興、あるいは有畜農家の導入、畜産の振興、こういうようなことを掲げておりますけれども、これらのことが、白書にもいっておりますように、五つの赤信号を掲げて、これらの赤信号を解決するためには、農業の生産性を向上することにあるのだ、こういうふうにいっているようでございますけれ
零細農家を切り捨てるわけではない、こうおっしゃられるけれども、大臣は一体農政の基準をどういうところに目標を置いて農家経営の安定をはかろうとしているのか。どのくらいの規模を持てば——まあいろいろな要素はあります。ありますけれども、どの程度の規模を持てば、農家経済が安定するのか、この点の見解を一つ承わりたい。
私はその点がはっきりしてないというと、農家経済を安定するということを口で言っても、私はその目標というものがさつぱりどこにあるのだかわからない。安定する、安定する、どこに安定するのか、これは私は出てこないのじゃないか。まあ、この点については、目標のとり方が、農業だけでとることもできないだろうと思う。いろいろほかの産業の、鉱工業、あるいは流通部門の商業、こういうものとの比較から言って、農家経済というものを一体どの程度に持っていくか、これは統計的に大体出ているのでありまして、終戦前のこの所得の比較からいけば非常に農業と鉱工業の差がある。これがまあ農地改革の成果によってだいぶ縮まって、現在——まあ終戦後においてはこの開きがずっと縮まって、農
これは、白書の中にも階層分化の問題には触れていない。これは農林省の役人がそんなことを知らないわけじゃない、知っておったんだろうけれども、この点は白書に出てきておらないわけです。今、大臣はその点階層分化が進行しておるということを認められておられるわけなんですけれども、私もそのように考えておるが、大臣も同感だというのですからその点はそうだろうと思うのだが、それでは実際にそういうことを認められておりながら、現在の施策がそういう兼業農家の振興なり、あるいは労働の内容の劣弱化なり、こういうことがはっきり言われておるのだが、これに対して積極的な施策というものは私は見られないんじゃないか。たとえば今度の生産基盤の確立のための土地改良事業の効率的な
今、全然政策がない——全然ないとはいえないかもしれないけれども、実際に戦後十年の農政をやってきた結果が階層分化が進んで零細農家はだんだん処理せられてきて、中農化の傾向をたどってきておる。これは否定できない事実として現在あるわけです。たとえばまあ私は、その中ではっきりこの日本の農業のこの零細性というものを克服する積極的な手段としていろんな施策があるでしょうけれども、そのうちで一つ土地政策というものを考えて、土地政策について今まで政府にどれだけのこの土地政策に対しての考え方が、明確な考え方があったかどうか。私はまあほとんど全然といっていいくらいないのじゃないか、こう思うのです。今日生産基盤の確立ということでもって膨大な金をかけて土地改良
今まあそういう考慮とか、抽象的にそう言われて、現実につぶれていっている土地というのはどんどん進行していっている。これを阻止することを、私は全部抑えなければならないということは言わない。言わないが、しかしながら、これは非常に無計画になされているということは私はもうこれは否定できないと思う。そういう面は、私はこの零細性の問題からいけば、土地問題というのは非常に大きな問題なんで、土地だけの面積だけでは解決しないかもしれないけれども、この大規模の開拓以外の零細な農家を克服するための増反の分の開墾、こういうようなものも新農地法でできることなんです。つぶれ地の問題についても農地法では相当な規制をしておる。しかしながら、現実にこの農地法がその通り
いろいろ土地政策についても、私はこれは大臣がいかに答弁しようといえども、これは行政として、農政としては非常に貧弱であって、まずやってるかやってないかわからないというくらいだろうと思う。 そこで、そういう点からして、今答弁を避けられておるようだけれども、特に地元の増反分の開墾はやる気でやるのか、どうなのかね。その進め方ですね。現在の農地法ではできることにはなっておるんだけれども、実際にはできないんです。大臣の出身の茨城県等においてこの問題は非常に紛争が起つてるわけなんです。これはとても普通の手段では簡単にいかない状態になってる。これらについて、政府としてはこの新農地法の建前に立ってやる気があるのかないのか、そこら辺のところはどうな
この点について私は、まあやっているとか、やってないとかということは見解の差になってきますから多くは触れませんが、とにかく日本の農家の零細性というものを克服する、中農化の傾向をたどる、たどっていくということについては大臣はそういうふうに考えられるのかどうか、これをまず明確にしていただきたい。