いまの説明で法律の条文に条文化しなかったという理由の説明がございましたが、これは農地法上の使用賃借権それから使用収益権というものが権利として認めるわけです。そういうことで、所有権の移転はもちろんありません。が、そういう使用収益権というような権利の問題に関連をしておるのですから、これは法律化して、受託規程というもので紛争の起こらないようにある程度規制をしておくということはあっていいのではないかと思うのです。またそれは法律的に可能であろうと思うのですよ。しかも、それくらいやはり厳密に慎重に、農業経営の受託なんですから、経営の委託なんですから、いままでの作業の請負的なものとは違うわけですから、そういう意味においてもっと慎重に取り扱われてし
