ですから、人事院規則の一五−九以前は閣六に基づいて宿日直の勤務を命ずることができるのだ、こういう解釈は妥当かどうかということ、あなたの判断は、人事院はどういうふうに見ているかということをお伺いしているのですよ。
ですから、人事院規則の一五−九以前は閣六に基づいて宿日直の勤務を命ずることができるのだ、こういう解釈は妥当かどうかということ、あなたの判断は、人事院はどういうふうに見ているかということをお伺いしているのですよ。
そうしますと、厳密に言えば、人事院規則の一五−九以前は宿日直の命令の根拠は閣六に求めている、それで差しつかえないのだ、こういうふうなことですか。それは公務員の場合はそういうことを言い得るかもしれませんが、労働基準法との関係は考慮に入っていないのですか。
この点は非常に重大なんで、公労法適用の職員には適用除外、こうおっしゃいますけれども、公労法適用の職員といえども、いわゆる団体交渉で勤務時間等就業規則その他がきまるまでは、これまた従前の例によって公務員法と同じ取り扱いを受けているわけですよ。ですから、そういう点からいくというと、これまた非常にいまのあなたの解釈というものは除外されておるけれども、公労法適用の職員のそういう宿日直何とかいうものの規定が決定するまでは従前の例によって処理される、こういう問題が出てくると思うものですから、簡単に公労法適用の職員、あるいは一般公務員等の以外の者は基準法適用除外だからと、こう簡単に片づけられない問題があるのです。そういう点で私くどく聞いているわけ
まあそういうことは事実上あったのですが、したがって、育種の基礎研究をやっているのは林業試験場である。その基礎研究と育種場の業務とどういう関係を持っておるのか。それは基礎研究が直ちに育種場の業務という形で応用できてやっていけるのかどうかという問題どうも育種場自体が応用研究のような形で研究部門を持たないというと、育種場の任務達成という上において非常に問題があるのじゃないか。育種場自身が今日技術的に非常に行き詰まっているということが言われているわけでなんですが、そういう面で育種場自身が林業試験場の基礎研究を待ってやっていたのでは、育種場の生きた業務が遂行できない、こういう事態があるやに聞いておるわけです。しかも、この育種研究というのは非常
大体あまり林業試験場の基礎研究というものが進んでいなくて、ただちにその基礎研究が育種場に生かされるというような形になっておらぬということの説明のようでございますが、そうしますと、実際に育種場というものは自分の業務遂行上みずから必要に迫られて、研究も応用研究はある程度やっていなければならない、このことはお認めになるわけですか。
技術会議の事務局長おられますね。これは試験研究機関と事業担当の関係、いわば畜産試験場とそれから種畜牧場、農事試験場と馬鈴薯原原種農場、こういうふうなものとの関連性、相対的にあるのですよね。そこで、技術会議では試験研究機関の総合調整をやっているわけですけれども、例をとれば、種畜牧場なんか、これまた若干試験研究的な性格も持っておるわけなんですね。そういう点で、これは常々疑問に思っておったのですけれども、どういう性格づけをしていくのか。種畜牧場はあなたのところの、何というのか、試験研究機関の調整の中に入っておらないと思うのですけれども、そういう点ではいままでどういうふうに取り扱ってきておるのか、見方をしてきておるのか。これは技術会議の事務
まあ一般論としてはそのとおりだろうと思うのですよね。そのとおりであるから種畜牧場も畜産局所管で事業をやっておると、こういうことになっておるわけですね。育種場も事業をやるということになっているはずなんです。ところが実際にはなかなかそうはいかないので、基礎研究、応用研究まで林業試験場でやって、そこで出た結論に基づいて精英樹における種苗の生産をやって、これを処理するというのが育種場の任務だと思うのですけれども、実際にはそういう技術というものは、私は最初申したように、あんまり確立しておらぬ、育種の方法についての技術的な体系というのは一体確立しているんですか、どうなんですか。林業試験場の基礎研究なり応用研究なりで、どういう方法がいいということ
そうすると、その確立した技術というのは、どういう技術なんですか。
指導部長、ちょっと勉強が不足のようですな、これは。何か育種の方法で、私もしろうとですから、あまりわかりませんが、選抜育種、導入育種、交雑育種、創成育種、育種の方法にこういうような幾つかの方法があって、いま実際に採用しているのは選抜育種と交雑育種というものを採用してきている。ところが最近の経験、それから用法から言って、そういう精英樹をもとにした量的な増大を重点にしたものは行き詰まりつつある。そういうような関係から抵抗性の非常に強い品種をつくっていくというような質的な面における育種というものが取り入れられなければならない。そういうようなことが今日問題になってきて、そういうことが、それじゃ林業試験場で体系づけられて、そしてこういうものが育
そうしますと、国立の林木育種場で生産された種苗は、国有林野だけに使っておるということでないように聞いておるんですけれども、いまのお話だというと、国立の育種場と県立の育種場との関係、県立の育種場というのはどのくらいあるのか。それから精英樹のとり方なんかも国と地方で一体どんな状況になっておるのか。こういう育種事業全体についての行政的な取り扱いというのは、一体どういうような形になって育種事業というのが国または県を通じての民有林というものについて行なわれておるか。こういう点について若干御説明願いたいと思います。
いまの聞いてもわかるように、組織上の国、府県を通じての育種事業の任務というものは、どうもはっきりしないと思うのですがね。というのは、国の、たとえて言えば、バレイショで言えば、原々種農場は国がやっている。原種農場は地方でやる。こういうような形で系統的にやっているのですがね。したがって、この国の林木育種場も、府県の育種場も、業務内容においてはたいして変わらない。しかも国の育種場は生産される苗木が県の足りない分を補給する程度である。私はそういう程度ではなくて、もっと相当民間へいっているのではないかと想像しておったのですけれども、家際には足りないものを補給する程度で、主体はもう県独自でもってどんどんやっていける、育種関係はやっていける、こう
大臣が見えたんですが、実は行政管理庁を呼んでおったつもりなんですが、来ておらないようですが、行政改革本部で第二次の行政改革計画が定められまして、これから閣議決定に持ち込む、こういう段階にあるようでございますが、その第二次行政改革案の中に、農林省関係では国有林野事業について公企業形態への移行を含めてその経営の効率化を検討する、こういう行政機構の簡素合理化の案の中に一つ出ているわけです。これについては、まあ行管がおりませんから、私ども行管へ確かめている範囲内について、行管は一体、行政改革本部はどういう根拠に基づいてこういうことを農林省に対して検討するようにこの結論が出たのかということで聞いたところが、大体行管の考え方は、中央森林審議会の
そうはいいますけれども、行政改革本部は、これは第二次案というのは、二カ年間でやらなければならないことになっているんでしょう。いずれにせよ、あなた方は公社化にするもしないも結論を出さなければならないところに追い込まれておる。検討しましたけれどもできませんでしたと、できなければ、これはいまのとおり行くより方法ないのですからそうなんですけれども、できないならできないというやっぱり理由を出さなければいけないと思うのですね。なかなかむずかしい問題であるから簡単に結論が出ないので、いま検討中でございますというのは、どういうことになるんだか、これはさっぱりやみくもでどっちへ曲がって行くのだか、どっちへ行くのだかさっぱりわからぬということなんですか
ただこの問題は郵政もいま公社化の問題出ているんですよ。ところが郵政の場合は、これはこの間も郵政関係の総定員法のときに機構改革の問題で郵政大臣にお伺いしているんですけれども、郵政の場合はまだ郵政審議会に諮問をしているんだけれども答申が出ていないと、こう言うわけですね。それは答申のしかたは、郵政を公社化にするということで諮問しているんじゃないんですよ、郵政を公社にしたほうがいいのかどうなのか、ひとつそういうことも含めて検討をして郵政審議会で結論を出してもらいたいという諮問のしかたなんです。したがって、公社になるとも、ならないともわからない。審議会があらゆる角度から検討して、公社がいいと言えば公社がいいという答申が出る。それがだめだと言え
前回に引き続いて空港公団の事業内容について若干質問をいたしたいと思います。 この前の質問で、空港関係の事業計画について説明を願ったのでありますが、その中で、用地の取得に関連をし、その経過もお伺いいたしたのでありますが、まず、用地取得の際における価格の問題でありますが、これについて、一体この用地取得のための公団の提示をいたしました基準価格というのが資料で配付されておりますが、この基準価格は、買収単価はいつの時点における価格であるか、この点まずお伺いいたしたいと思います。
四十三年の四月ということですが、それ以前に、四十二年の十月ごろに公団は基準価格というものを提示をしているように新聞報道になされておりますが、その時期に公団は提示したことはないのですか。
その閣僚協議会できめた最高百十万というのは、この宅地、水田、畑、山林等の価格は、そういう地目別の価格はどうなっておるか聞きたい。
もう一度お伺いしますが、閣僚協議会のきめたのは六十万から百十万というのですか。百六十万というのですか。どちらですか。
そうしますと、この閣僚協議会できめた六十万から最高百十万というのが、四十二年の秋ごろに提示した価格との関係はどうなっておりますか。
で、いつの時点において交渉を開始したのかですね。四十二年秋ごろ一度提示したことがあるでしょう。その提示したときの価格というのは幾らなんですか。