それが普通の交換のしかただと私は思うのですが、公団の県有地と、これは代替地といいますけれども、大体御料牧場は国有財産であるわけなんですよ。したがって、国有財産であったものを、公団はこの農地の取得ができない、これはどうなっているのですか。公団が取得したのか、しないのか知りませんが、当然これは評価をして交換をする、これがあたりまえのことですね。いま説明のありましたように、どうも総裁の御答弁を聞いているというと、頭からこれは大体九十八ヘクタール、代替地の予定が九十二ヘクタールだと、見合っているものだからこれで交換するのだということで、評価を抜きにしているような感じを受けるのですがね。そういうずさんな交換ということで手続上いいものなんですか
