浦和の刑務所のあとはどのように利用されるおつもりなんですか。
浦和の刑務所のあとはどのように利用されるおつもりなんですか。
この浦和の刑務所の廃止の考え方は、町の都市化に関連して、どうも刑務所が町のまん中にあるということは好ましくないということが一つの理由のようでありますが、昨年の設置法で改正された旭川の刑務所も同様だろうと思うのですね。刑務所は全国で幾つだったですか、七十幾つですかね。こういうようなことで、年々歳歳都市化に関連して刑務所移転が問題になっておりますわね。今後、町のまん中に刑務所があっては非常に都市の発展なり何なりに支障を来たすというような立地条件にある刑務所というのはまだ相当あるのですか。
二十一ヵ所となるというと、これはたいへんですが、大体方針として、そういう刑務所の移転ということを一年に何ヵ所かやっていくという計画がおありになるのだろうと思うのですが、大体、浦和の刑務所のように、そのあと地が拘置所と法務合同庁舎というようなことになるというと、これは国で所有したままですからあれですが、他に転用するということになれば、移転をする財源等は、もちろんこれは一般会計ですからどうということはないのでしょうけれども、都市化が進めば、その移転した場合に、その土地を処分することによって刑務所の建設費というものがひとりでに出てくるというようなことは、常識的にこう考えられるわけですが、そういうようなことで、これは環境的に言っても、計画的
いま巣鴨東京拘置所の問題がちょっと出たようですが、これは小菅に移して、小菅にかわるべき刑務所を青梅市付近につくるのだという案があったというふうに聞いておるのですが、この一連の計画についてどのようになっておるのか。特に巣鴨の拘置所のあとの利用方法について、新都市開発センターというようなことがいわれておるようでございますけれども、その辺の事情を御説明願いたいと思うわけです。
次にお伺いしたいのですが、入国管理事務所の関係に入る前に、行管局長をお待たせするのあれですから、先に機構改革の問題まとめてお伺いいたします。 この矯正管区のの部制及び課制について再検討を加えて簡素化をはかりたいという意図を持っておるようでありますが、今回はそれが出ていないようですが、矯正管区の部制というのは、これの業務内容と、いま出されている部制を課制にするという問題について、この矯正管区の業務内容と機構との関係ですね、人員も二百三十人前後のようでございますから、これはどういう仕事をやり機構がどうなっているか。そして今後どうしようとするのか、この点についてまず法務省のほうから考え方を伺いたいと思います。
この矯正管区と、先ほどありました監獄、少年院、少年鑑別所、婦人補導院、それの指揮系統はないようですね。行政上の指揮系統はなしに、他の裁判所なりその他との調整というふうに受け取れたのですけれども、実際にこの矯正管区と、いまお話のありました監獄や少年院とのこの機構の関係、もう少し明確にして御説明願いたい。
この行政機構図からいくというと、監獄、少年院、少年鑑別所、婦人補導院は、法務本省の付属機関のようになっておってですね、矯正管区はまた別の法務本省から直接の——これは点線ですからどういうふうになりますか、指揮系統はそういうふうになっておりますがね、この機構図からいくというと。したがって、いまの説明が、そういう機構になっているのかどうなのか。これは行政管理庁で出している機構図ですから、こういう点線とこの機構の関係は、この図の説明からいけば、いま矯正局長の言われたようなことになるかならないか。ちょっとこれ説明していただけませんか。この機構図からいくというと、ちょっとそういう形にならないように思いますが。
そうすると、この監獄、それから少年院その他は、これは法務省の付属機関、行政組織法上は法務本省の付属機関、こういうふうに理解するような機構図になっていますが、そういうふうに理解してよろしゅうございますか。
行政管理局長、おわかりですか。この指揮系統と行政機構の機構図との関係は、どうもちょっとこう見ると指揮系統がないように見えるのですがね、この図解で。そういうことの、いま説明されたようなことで理解をしていいのか、どうなんですか。
実態はそうなんだろうけれども、実態が機構図からは読み取れないようですがね。そうすると、この機構図を変えなければならなくなるのじゃないかと思うのですが、実態にあらわれたような形にするものについては、この機構図でもそういうふうに理解できるのかどうかということを聞いているのです。
わかりました。 そこでもう一つお伺いしたいのは、この部制、管区の管区長、一部、二部、三部とありますが、それを部制、課制というものについての検討ということなんですが、それを部制にしてよろしいということなんですか。
そうしますと、いまの部課制というものをそういうスタッフ的なものに持っていけばより簡素合理化に役立つ、こういう考え方なんですね。そういうことで検討されておるということですね。
次にお伺いしたいのは、地方更生保護委員会についての改革意見が述べられておるわけです。この意見によりますというと、委員の不足等によって適正な業務運営が困難になっているので、管理部面の機能強化のため事務局の組織の合理化をはかる、こういうことが出ておるのですが、地方更生保護委員というのは大体二百三十何人かおられるようですが、この人たちの処遇というのは一体どうなっているのですか。この社会奉仕的な、非常に何か謝礼的なもので、給与等は、正規の給与なるものはもらっていないという人でできているのですか、どうなんですかこれは。一般の公務員という給与体系なのか。どうもなる人がいないというふうに受け取れるものですから。その点はどうなんですか。
そうすると、人員の不足ということを言われているのですが、どういう理由で人員が不足するのですか。
それから、いまの合理化の問題わかりましたが、保護観察所の業務、これがどうも——これは十分にやるといえば幾らあっても切りがないかもしれませんが、どうも業務の内容そのものが徹底しておらないというように聞いているわけなんです。こういう点について新聞でも見ておるんですが、どういう対策を持っておられるのか。 それから行管にはいまの局長の話のありました点について、委員と事務局長の兼任を専任にするというような点から言って、当然これは人員等においてもそういうことをやればこれはふえてくるような感じがするんです。したがって、行政改革の意見として必ずしも簡素化にはつながらない、合理的にやろうとすれば、かえって機構なり人員なりふえなければならないという
次にもう一点意見が出ておりますが、検察庁関係の区検察庁の存廃の問題なんです。これについて簡素化をはかるということで、整理統合を検討しておるということが出ておりますが、この区検察庁の実情と整理統合の方針について説明を願いたい。
そうすると、簡裁の整理統合というのは法務大臣の権限ではあるのですか、ないのですか。
まあ大体そういうことだろうと思うのですがね。そうしますと、法務大臣としては検察庁と違って裁判所のほうはやはり独立した権限でもって行なわれておるわけですから、この法律の提案その他は法務省で担当せられる、いま御説明のとおりですが、裁判所側と協議をするということは法務大臣としてはでき得るのですか、できないのですか。
そうすると、その裁判所側の意向はどうなんですか。
区検の官署の数はわかりましたが、人員はどうですか。一人くらいしかおらないのですか。