地方検察庁の支部が二百四十くらいあるようですね。それと一緒のところにあるところは相当な人数がおるところでも、これは人員が一人でも二人でも検事は少なくとも一人はいると、こういうことなんでしょうね。
地方検察庁の支部が二百四十くらいあるようですね。それと一緒のところにあるところは相当な人数がおるところでも、これは人員が一人でも二人でも検事は少なくとも一人はいると、こういうことなんでしょうね。
副検事というのは身分的にいけばどうなんですか、検事としてのもちろん業務は行なえる、これは私つまびらかではないからお伺いするのですけれども、末端の数から言えば圧倒的に多い官署ですからね、検事は置くことができるけれども検事は少ない、副検事がおられる、副検事がおられても仕事の行なえる、何といいますか、内容から言えば、検事でも副検事でも同等の仕事ができると、こう理解してよろしゅうございますか。
大体わかりました。 そこで、行管として意見が出てるんですが、どうも区検察庁の整理統合というのは行政改革の意見としてあげてはおるけれども、実際には簡裁との関係で統合廃止というのはそう簡単にいかないということのようですね。したがって、こういう意見は、出してもあまり行政改革の効果にはならないような意見が出ている。結局は、あなたのほうでこの区検察庁は整理統合せいという指示をしておるんですか、それに対して法務省は簡裁との関係で整理統合はできませんと、こういう意思表示をしてるのか、どうなんですか、この意見のあれは。
それからね、検察庁の行政組織法上の地位の問題についてです。これはまあ前々から問題になっているんですが、先般も山崎君がこの問題を問題にして、法務省当局の意見を聞いたわけなんですけれども、その説明によると、検察庁はあらかじめできておって、行政組織法があとからできたので、三条機関とも八条機関ともつきにくいものになってしまっておるというような御答弁であったように承っているのですが、一体、検察庁というのはどういう位置づけをしたらいいのか。たいていのところには、これ検察庁というからには検察庁の長官ぐらいはおらなきゃならないだろうが、検察庁というのには長官というのはないようですね。したがって、これは官署であって行政組織法上の指揮系統を持ったあれで
まあどこに当てはめるか、こうずっとやっていくと八条にしかもう当てはまらなくなる、しかし、八条機関に当てはめるとすれば若干無理がある、無理があるけれども当てはめようがないからここに置くより方法がないと、こういうふうなことになっておりますが、八条機関とするというと、また八条機関の規定からいけば非常に無理があるということだけははっきりしていると思うんですね。したがって、今後検討せられる段階においては、やはり一番問題のある機構であり、機関であり、法律的にも明らかにしなければならない、こういうものである、こういうふうに理解しておいていいでしょうな。——そういうことで、あやふやな、どこに属するかわからないものであるということだけはっきりしたよう
そこで、どうも自信のない、できるのだかできないのかわからないような答弁でございますが、今後、入国管理事務所の出張所というふうなものも相当多数ふえていく見込みなんですか。去年も五、六ヵ所、ことしも五、六ヵ所というようなことのようですが、ふえていく見通しなんですかどうですか。
大体主要な港には全部置きたいということのようですが、ないところは出張して、そのつど入港するということの連絡があって、そしてやっているだろうと思うのですが、そういう点における地方の出張所の勤務の範囲というようなものはどうなっているのですか。これは一々出張をしていってやると、こういうことになっているのですか。管轄区域というものがあって、どこの出張所はどこまでの管轄をする、こういうふうなことで実際は運用している、こういうことになっているのですか。
そこで、出入国の実態でありますが、いただきました資料によりますと、四十年から四十三年までの実態がこう出ているわけなんですけれども、その中で、正規の出入国者の数の圧倒的部分が羽田空港である。四十三年の入国者八十九万三千何がしのうち五十三万八千が羽田である。こういうことのようです。出国者についても同様のような状況になっているようですが、そこで、羽田の出入国管理に携わっている方々の、この前も現地調査に私ども行きましたが、意見を聞いてまいりますというと、羽田は、どこの政府出先機関も異口同音に人員が不足してたいへんでございますという声があったんですが、この羽田の出入国管理の勤務の実態というのは一体どのようになっているとあなた方把握されておるか
それで、羽田のいま人員百三十一人と言われましたが、これは出入国者が全国の伸びもさることながら、羽田は特に入国者の数の伸び率からいって非常に高いのですね。そこでこの百三十一人という人員は、この四十年ころから一体定員の配置というものはどういうふうに変化をしておるのか。この出入国の人員増加に応じて人員がふえているのかどうなのか、そこら辺のところは、定員の伸び率と出入国者の伸び率との関係は 一体どうなっているのか。
この点は行った際に特に要望がありましたからね。確かに全体からいけば、出入国管理事務所の出張所をだんだんふやしていかなければならない、こういう点ももちろん総体的にはわかるわけですけれどもね。特に羽田の場合は勤務条件が非常に不規則になっておるということと、非常に繁忙であるということ、こういう問題があるわけで、それで今度、出入国管理令を改めて管理法ということで出入国のやり方の簡素化みたいなものがうたわれているようですが、そういう点と今後の業務のあり方との関連について……。
いまの出入国管理法のいわゆる手続きの簡素化の問題ですよ、そういう問題とこの人員の増加と、それから定員というものとの関連において、これは無制限にふやしていくというわけではないでしょうから、どういうふうに考えておられるのか、この点をお伺いしておきたい。
どうも法務省関係の出入国、そういう点の問題についてはあまり明るくないのですが、不法入国者とか、不法上陸者とか、こういう入国管理に対する違反者というのは一体どの程度あるのか。それから大村と横浜の入国者収容者との関係ですね、関係あるのかないのか、こういう点について、全然知識がございませんので、どういう事情になっているのかお伺いしたいと思うのです。
それは入国管理令に違反をした者を収容すると、こういうことなんですか。
退去を命ぜられておる者を収容している。退去しないから収容をしておくと、こういうことになるのですか。これはどういう趣旨なんですか。
大体、様子はわかりました。そこで、いまの岩間さんの質問にありました、地位協定による米軍関係の出入国でありますが、先日、この委員会で宮内庁設置法の審議に関連をして、運輸省の航空局長だったですか、質問したときには、チャーター機その他でこられる人、あるいは入国される方は、まあどちらかというと幹部クラスの偉い人が羽田に到着をされる。そういう飛行機が多いのだ、こういうような説明があったのですよ。ところが、これはだいぶ事情が違うようですね、そういう認識とは。給油その他のために簡単に羽田に立ち寄るという程度のことか、あるいは幹部クラスの人がくるという、そういうくらいの人数かと思っておったら、年間やはり全国的には、昭和四十三年で入国者が三万五千、羽
どうも法務大臣の答弁は非常に大物らしい答弁なんで、ばく然としておりますけれども、実際問題としてこの基地から出入りするというものについては、出入国の関係からいっていままで方法がないというのが実態じゃないのですか。羽田は審査官もおるし、人員がずいぶんおるのですから、やってできないことはないけれども横田とか立川ということになれば、立川なり横田に着いたものは、あそこの基地以外に出ないということになれば別でしょうけれども、あそこから出るということになると、これはそれに何らの出入国管理の機関がないということになれば、フリーであったという結果になっているのじゃないかと思うのです。ですから、こういう基地についての出入国についての特別な米軍との協議に
大臣が検討されると言って、局長が牽制するような答弁ですから、これではちょっと承服しかねるのですが、どっちがどうなのか、さっぱりわからない答弁で承服しかねます、これは。しかねますが、まあこれで争っていてもしようがないですから、次に一、二点だけ質問して終わりたいと思います。 今度の四十四年度分で公安調査官を二十人ふやしておるというわけなんですが、どうも破防法を適用した事例というのはあまり最近聞いていないのですけれども、なぜこの調査官を二十名ふやさなければならないのか、この点どういう事情であったのか、説明していただきたい。
そうすると、公安調査庁は現状維持にしておきたい、削りたくないということであったと、こう理解してよろしゅうございますね。
三年計画の第一年目ですから、そうすると、来年、再来年と五%削減の方針に基づいて公安調査庁も減っていく、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
最後に、これは裁判制度の問題について、自民党に裁判制度に関する調査特別委員会というものを設ける、これは御存じのように、四月二日の都教組の事件について最高裁の判決が、いわゆるそそのかしの行為、あおりの行為を限定的に解釈して無罪の判決を下した、これについてどうも最近の公安関係の判決について自民党の執行部において不満であるというような点が報道されております。これは自民党がこういうものを設けるということについてはこれは自由でございますが、先ほどの質問でも明らかなように、法務省は司法制度についての法制上の問題について担当する省である、これは明らかでありまするので、法務省として裁判制度の問題について、特にこれらの問題に関連をして制度そのものを検