どうもその答申の内容がわからないというと、どういう説明をされたのか私にはわからないわけですよ。いま私の質問したことについて、その答申の中に含まれておったのかおらないのか。公安関係の裁判制度について、あったのかなかったのか。したがって、いま私が端的にお尋ねしたことについて、法務当局としてするのか、しないのか、これをお伺いしておるのですから、回りくどくなく端的にお答えを願いたい。
どうもその答申の内容がわからないというと、どういう説明をされたのか私にはわからないわけですよ。いま私の質問したことについて、その答申の中に含まれておったのかおらないのか。公安関係の裁判制度について、あったのかなかったのか。したがって、いま私が端的にお尋ねしたことについて、法務当局としてするのか、しないのか、これをお伺いしておるのですから、回りくどくなく端的にお答えを願いたい。
そうすると、私がいまお尋ねしたこの一連の公安判決についての最高裁の判決に対して、どうも自民党の執行部としては不服であるようであります。そういうようなものを肯定した形において、法務当局としては裁判制度を検討する、こういうことなんですか、どうなんですかとこういっておるのです。自民党は自民党で、法務当局としてはそういうことを検討しておりませんとか、する考えはございませんとか、そういうふうにはっきり答えてもらいたい。
関連してお伺いしますが、特に法務関係ですが、臨時職員の賃金は、予算の範囲内において採用しておるということがこの前の答弁にありましたが、一体一日幾らぐらい払っているのですか。
七百二十円というのは、それは平均であって、だいぶランクあるでしょう。どのくらいからどのくらいいっているのですか。
これは四十三年の一月のですから、私のいま持っている資料は。四十三年の一月ですから一年半ばかり前の昨年の賃金で調査した人員が五百三十一名のうち、七百円以上というのは四十一人しかいない。四百五十円未満というのもおる。大体多いのは五百円から六百円というのが、これは圧倒的に多いですよ。だから昨年の事態から改善されたとしても、今年度の予算単価が七百二十円ということになれば、そう改善されていないですね、これは。四十三年の予算単価は幾らだったですか。
六百五十円ね。一体これは安過ぎませんか。
その日額をきめるやり方は、私も算出の方法知っていますよ。知っていますけれども、予算単価で七百二十円というものをきめているということは、これは実際実情には沿っておらない。したがって、あなたのほうでは、この予算単価なら予算単価に従って、七百二十円なら七百二十円全部払っていれば別だけれども、払っていないですね、これ。地方の実情ということで五百円から六百円が圧倒的に多い。七、八十円上がっているから今度は六百円から七百円のところが一番多い、こういうことになるでしょう、おそらくね。六百五十円くらいのところが一番多いのじゃないでしょうか。そういうことで圧倒的な部分の人が予算単価を下回っているのですよ。それは実行単価が予算単価を下回っているというこ
そういういいかげんな答弁をしちゃだめですよ。六百五十円の予算単価でしょう、昨年度。五百三十一人のうち六百五十円の予算単価以上を支給しているものは四十八人しかいませんよ。あとの四百八十名くらいのものは予算単価以下、六百五十円以下ですよ。しかも五百円から五百五十円、五百五十円から六百円まで、ここのところが大体三分の二いるのです。ですからね、予算単価以上に払うものがおれば低くなる者もおる。これは当然でしょう。当然でしょうけれども、圧倒的部分が予算単価以下なんですよ。しかも予算単価以上というものがべらぼうに高いのを払っておるのかというと、そうではないので、六百五十円の予算単価のうち七百円程度ですね、払っている人、六百五十円、七百円以上という
宮内庁法の中の重要な改正点として、三里塚の御料牧場が高根沢に移転をする問題が出ておるわけですが、これの直接の原因が、成田空港の建設ということに関連をして移転をする、こういう問題が出ておりまするので、まず成田空港を建設するに至りました事情等については、当然羽田空港と関連を持ってまいりまするので、羽田の現状から若干質問をしてみたいと存じます。 まず、最近の新聞の報道等を見ましても、羽田の今日の離着陸の状況は非常に窮迫をしているようでありますが、その現状について、まず発着の回数等の最近における傾向等について御説明をいただきたいと思います。
その発着回数の米車機、自衛隊機、民間機等の内訳は、どのようになっておりますか。
衆議院の内閣委員会へ提出された資料で、これは質問されて数字が載っておるのですが、米車機——MACチャーター機を含むが、これ四十二年ですが、四千五百十四回、自衛隊機が三百九十四回、それから民間機その他で十万六千五百四十六回、合計して十一万一千四百五十四回、この資料は衆議院に出されておりますが、このとおりでございますか。
これは航空局の資料でございますが、だいぶ私はこの数字について疑問があるのですが、大体四十一年の三月から十二月まで、それから四十二年の一月から三月までの民間機とチャーター機の数字が出ている資料があるんですが、これは当局の資料ではございません。が、相当確実な資料だと思っております。それによると、昭和四十二年の一月だけでチャーター機の数が千八百十、二月は千八百二十、三月は千八百五十五、こういうことで、三月までしか出ておりませんが、四十二年全体で、いまのあなたの確認した数によるというと、米軍機——MACチャーター機含めて四千五百十四回と、こういうのでありますが、だいぶこれ数字が違うのではないかと思うのです。それで一日の離着陸の回数が、チャー
ですから、十二万六千幾らのうちの米軍機、自衛隊機の機数を、もう一度ちょっと教えていただけませんか。
そうしますと管制のことからいけば、通信その他やるわけですね。いわゆる管制管内、羽田の管内に入ってくるものが相当ある。そのうち国際線のうちの約半分もしくは半分以上になることがあるということをいわれているのですがね。これは四十二年から四十三年にかけてですが、そういう実情はそのとおりですか。
したがって実際に離着陸したものは、資料で出している四千五百十四回、それから羽田の管制空域内というのですかね、そういう専門用語どういうふうにいうのかちょっとわかりませんが、空域内を通過する米軍機もしくはチャーター機、こういうものが一日六十機以上になることがある。月に千八百、これが四十一年ごろからは急速にふえてくるのですね。急速にふえてくる。そういう状態であるということは、これは確認できるわけでしょう、どうですか。
これは昨年の運輸省設置法のときに、衆議院段階で論議されている数字なんですよ。それで否定されておりませんから、おそらくそういうことだろうと思うのですがね。ですからそういう点で米軍機、もしくは米軍のチャーター機、これは実は四十二年から三年にかけて非常に多くなっておる。これは、ベトナム戦争に関係あることは間違いないことなんですが、最近の傾向はどうなんですか、最近の傾向は。四十三年は伺いました。
この羽田空港の混雑の問題、最近論議されておるんですが、このチャーター機が、地位協定第五条に基づいて無料で離着陸できる権利持っているわけですね。それに対して、地位協定第五条に基づくものでありますから、無条件に米軍機のチャーター機、合衆国の管理する飛行機ないし船舶、これが港、空港を離着陸、もしくは港を利用できる、こういうことになっているわけですけれども、これは、羽田が非常に混雑しているのに、なぜ羽田を使わなければならないのか。立川なり、安保条約第六条による基地があるわけですからね。なぜ羽田を利用しなければならないのか。それを、地位協定では義務づけられておるけれども、これがアメリカさんの言いなりになって、混雑しているのに利用させなければな
お約束を守りますというと、どういう約束をしていますか。
このチャーター機の内容なんですが、米軍機、チャーター機を含むと、こう言っておるのですが、米軍のいわゆるチャーター機以外の空軍機ですね、こういうものは離着陸、これは協定によってできないことにはなっていないんですね。できることにはなっておるが、この解釈と、それから実情はどうなっておるのか、お伺いしたい。
どういう内容の飛行機が着陸できるかという問題については、これは取りきめがございませんから、米軍機も着陸できるということなんでしょうけれども、実際にこのチャーター機が、主としてチャーター機でしょう、羽田に着陸しなければならない目的、これは私の聞くところによると、直接ベトナム戦争に関連をして一般の基地的な利用の方法ではなしに、給油その他のというふうなことを聞いておるわけなんですが、どういう目的で来たかというようなことについて、全然干渉なしに、離着陸の権利を持っているから認めなければならない、こういうことになるんでしょうか。実際にいま米軍機という場合でも、高官が乗ってこられたときだけで、いわゆる爆撃機とかなんとかというようなものは一切着陸