陸軍特殊部隊としては、昭和三十五年十月に嘉手納の空軍基地内に第一特殊部隊グループが配備されまして、それはその後昭和三十九年に同グループはアジア特殊行動部隊というふうに改称されたと承知しております。これが四十九年までいたわけでございますが、その任務につきましては、当時の吉野アメリカ局長から、四十六年十一月八日の参議院予算委員会で御説明をしておりますが、これは非通常戦争、主としてゲリラ戦争、破壊活動防止作戦、それから民生支援活動であるというような趣旨の答弁をいたしております。
陸軍特殊部隊としては、昭和三十五年十月に嘉手納の空軍基地内に第一特殊部隊グループが配備されまして、それはその後昭和三十九年に同グループはアジア特殊行動部隊というふうに改称されたと承知しております。これが四十九年までいたわけでございますが、その任務につきましては、当時の吉野アメリカ局長から、四十六年十一月八日の参議院予算委員会で御説明をしておりますが、これは非通常戦争、主としてゲリラ戦争、破壊活動防止作戦、それから民生支援活動であるというような趣旨の答弁をいたしております。
私ども米軍の内部のいろいろな事情というものにことごとく通暁しておるわけではございませんが、この特殊部隊というものは相当程度削減をされた経緯がございます。そういうことに応じて四十九年に沖縄から引き揚げたということだと承知しております。
先ほど申し上げましたように、米軍はベトナム戦争後一般に縮小されたわけでございまして、特殊部隊というのもその一環として四十五年ごろから以降逐次縮小された、これが大きな理由だと思います。 先生御指摘の第三国人の訓練というのは、これは沖縄返還前に行われておったというあれがございますけれども、返還後は、これは地位協定がすべてに適用されるということで、第三国人が訓練のために施設区域を使用することはできないということでございまして、しかしそれが撤退の理由であったというふうには私どもは承知しておりません。
私どもの考え方は変わっておりませんで、この問題は当時からもいろいろ議論された経緯がございます。特に、昭和四十七年五月二十三日、共産党の松本善明議員から提出された質問書に対しまして、佐藤総理大臣から質問の主意書に対する回答が行われておりますが、そこで、 わが国の提供した施設・区域は安保条約に基づいて米軍に使用を認めているものであり、第三国人が訓練の目的で在日米軍施設・区域を使用することは、安保条約上認められないところである。このことは、米国政府も充分承知している次第であり、沖縄において従来行なわれていたかかる訓練は、復帰時までにすべて中止された。こういうふうに回答しております。
特殊部隊と申しますのは、先ほども御説明しましたように、極めて広範な範囲において相当充実した訓練を受ける少数精鋭の部隊でございますから、そういう部隊が友好国の要請に基づきましてその戦技向上のために訓練をするということはこれはあり得ることだと思います。しかし、先ほどからも申し上げておりますように、日本においてその第三国人に、日本が米軍に提供した施設区域を使用してそういう訓練を行うということは、これは安保条約上できないということでございます。
沖縄に配置された部隊ということでございますか。
沖縄に配置された部隊というものは、これはやはり特殊部隊の一部でございますから、これも軍事教官としての素養を十分持っておるものと思います。したがいまして、友好国からの依頼があって、そうして要請があって、そしてその訓練をしてもらいたいというような要請がある場合には、それが戦技の向上に役立つということで協力をするということはあり得ると思います。
先ほどからも申し上げておりますように、この特殊部隊が施設区域におきまして第三国人を訓練するということは安保条約上できないことでございます。
五十四ページのスペシャル・オペレーションズ・フォーセス、特殊行動部隊というところの第二パラグラフの第一文でございますね。
一行目から。ここは、この前のパラグラフで、ソ連が、直接または間接に第三世界に焦点を置いて米国と直接対決することなくその目的を達成するためにグローバルな、全地球的な揺さぶり作戦とでも申しますか、英語ではグローバル・キャンペーン・オブ・テスタビリゼーションという言葉を使っておりますが、揺さぶり作戦のようなものを実行してきていると、こういうことを言って、その後それを受けて、米国の特殊行動部隊はこのような揺さぶり作戦に対応するために運用されていると。我々の安全保障援助計画の重要な要素として、この特殊行動部隊、SOFと訳しておりますが、このSOFは世界のあらゆる地域の、十五カ国の軍隊と協力して、これら軍隊が不安定な情勢や侵略に効果的に対処し得
第三パラグラフは、これは危機の際ということで始まっておりますが、危機の際には、この同じSOFが、通常戦力の使用が不適切かまたは不可能な状況下において、柔軟で状況に即応したオプションを、選択肢です、選択肢を提供することになる。大規模な紛争においてはSOFは我が通常戦力にとって不可欠な補完戦力となろう。SOFは非通常戦、アンコンベンショナル・ウォーフェアという言葉ですが、非通常戦あるいは対テロリスト作戦、それから安全保障援助、心理戦及び直接行動並びに情報任務等の多様な任務に使用されることになる。こういうことでございます。
先ほど御説明いたしましたように、この部隊は、空挺あるいは通信、偵察、いろんな武器の操作、そういうような広範な範囲で、特別充実した訓練を受けておる少数精鋭の部隊でございます。したがいまして、そういう部隊は、例えば小規模な紛争が起きました場合、これは国防報告の別の箇所に出てまいりますけれども、そういうような小規模な紛争の場合に、その紛争のエスカレーションを回避しながら作戦を効果的に進めていく、そういうことも可能でございますし、またその紛争がエスカレートして大規規な紛争になった場合にも、先ほど読み上げました国防報告の中にもございましたように、その効果的な運用によってほかの通常戦力の補完的な役割を果たすということでございまして、これはいろん
先ほどの国防報告の中に、十五カ国の軍隊という記述がございました。これはまあ国防報告の中の文章でございますから、私どもがこれを有権的に解釈するということはできないわけで、どこの国がそこに含まれておるかということは私どもは承知しておりません。ただ、文脈から見ますと、割合何といいますか、第三世界における国とか、アメリカがその軍事協力をいたしておるそういう国のことを指しておるんだろうと思います。 日本についての御質問がございましたけれども、日本に対する特殊部隊の配置は、これはこの三月に始まったばかりでございまして、まだ三十名ぐらいの程度しか来ておりませんから、日本との間でそういうような特殊部隊と日本の自衛隊との間の交流が行われておるとい
照会はしておりません。
先ほども御答弁いたしましたように、私どもが安保条約第六条に基づいて米軍に提供しております施設区域において第三国人が訓練を受ける、訓練のためにその施設区域を使用するということは、これは安保条約上できないことでございますから、その点は先ほど読みました答弁、佐藤総理大臣から松本議員に対して出された趣旨に、この中でもはっきり書いておりますように、アメリカ側はこれを十分承知しておるということでございますから、改めてそういう点を照会することはいたしませんでした。
ただいま委員が想定なさいました仮定の問題について議論をいたしますことは、非常にいろいろな事態が考えられるわけでございまして、これは差し控えたいと思いますが、いずれにいたしましても、我が国に対する武力攻撃というもの、そもそもそういうものを生じせしめないために抑止力が必要であると、こういうことで、私どもは安保条約の抑止力というものに依存しておるわけでございます。政府がこれまでたびたび国会で御答弁しておりますように、いかなる場合におきましても核の持ち込みというものに対しては政府はこれを拒否する方針でございます。
中長距離ミサイルというものが、その射程距離において大体二千五百キロあるいはその前後ということでございますれば、トマホークのミサイルは中長距離ミサイルと観念されます。
先ほど来御説明をいたしておりますように、トマホークは核、非核両用のミサイルでございまして、事前協議の対象になるのは核を搭載したミサイルということでございますので、トマホーク全体としてこれが事前協議の対象になるということはないと思います。
我が国のシーレーン防衛力の整備につきましては、米側が強い関心を有しておることは御承知のとおりでございまして、またこれは米側が一般的に我が国の一層の防衛努力について持っております期待の一つのあらわれであろうと考えております。我が国の防衛努力につきましては、もう従来政府が何度も申し上げておりますように、憲法及び基本的な防衛政策に従ってあくまでも自主的に判断をして決めるわけでございますが、アメリカ側もこういう我が国の立場というものは十分理解しておりまして、特に具体的に何をしてくれと、こういうようなことを言っておるわけではございません。
ただいま御指摘の米国の国防報告の文章について、私どもは有権的な解釈をするということはいたしかねるわけでございます。これはしかし、この国防報告で三カ所ぐらいにおいてシーレーンの問題が取り上げられておりますが、これはやはり日本政府が今まで説明をいたしてきておるところ、すなわち周辺海空域、それに航路帯を設ける場合には一千海里までの航路帯、こういうことをやはりアメリカは念頭に置いておるのだと思いますが、その表現自体については、私どもはアメリカがどういう解釈でどういうふうに書いておるかということを有権的にここで申し上げることはできないと思います。