御質問が核を搭載した航空機そのものが我が国の領空を通過する場合、これが核の持ち込みに当たるかどうかというこの解釈でございますけれども、これは先ほど来御説明しておりますように、安保条約第六条の実施に関する交換公文と藤山・マッカーサー口頭了解の文意からして極めて明らかなところでございます。繰り返しますと、「同軍隊の装備における重要な変更」の「同軍隊」とは、これは日本国の領域にある、配置されておる軍隊のみならず、それを一時的に使用し、あるいは一時的にそこを通過する軍隊を含むということは、これは条約の解釈上明らかなところでございます。
