一般に外交上不公表扱いとすることが合意されております文書を相手国の了承なしに一方的に部外に開示することは国際信義に反するものであるということで、このような文書を相手国の了承なしには公表できないというのが国際慣例となっております。御指摘の航空交通管制、ATC合意というのもこういう外交上の文書でございまして、米側との了解に基づいて、概要は公表しておりますけれども、それ以上にその範囲を超えてその内容を一般に開示することはできないというふうに考えております。
一般に外交上不公表扱いとすることが合意されております文書を相手国の了承なしに一方的に部外に開示することは国際信義に反するものであるということで、このような文書を相手国の了承なしには公表できないというのが国際慣例となっております。御指摘の航空交通管制、ATC合意というのもこういう外交上の文書でございまして、米側との了解に基づいて、概要は公表しておりますけれども、それ以上にその範囲を超えてその内容を一般に開示することはできないというふうに考えております。
先ほど御答弁いたしましたように、航空局長の答弁はそのATC合意の一部についてその趣旨を敷衍したものであるというふうに私どもは理解しております。
航空局長の答弁は第七条の趣旨を敷衍したものであると私どもは理解しておりまして、それではそれが正文であるかどうかということに対しましては、私ども、先ほども申し上げましたように、合同委員会合意というものは不公表ということで米側と了解をしておりまして、その先方の了解なしにそれを確認するということはいたしかねる次第でございます。
合同委員会の合意七条の中で、先回御答弁いたしましたように、「プロバイド プリフェレンシャル ハンドリング」という表現が使われております。これは、そのまま訳しますと「優先的な取り扱いを与える」ということでございます。 それでは、なぜその合意の概要を公表いたしました昭和五十年にそのままその文章を書かないで「便宜を図る」という表現になっておるかということにつきましては、まず先生よく御承知の経緯を申し上げたいと思います。 昭和五十年以前は、この関係の合意というのは、アメリカ側が米軍機に対して最優先権を与えるという表現でございました。それを、当時の政府が大変努力をいたしまして、そして先ほど申し上げましたように、プリフェレンシャル ハン
英文の「プロバイド プリフェレンシャル ハンドリング」という意味は、先生が御指摘になりますように、優先的な取り扱いを与えるということでございます。ただ、なぜそれを公表するときにそういたしましたかということは、もう既にお答えいたしました。
「優先的取り扱いを与える」ということと「便宜を図る」ということは、表現上異なっております。
ただいま井上委員が御指摘になりました日本の空の安全の重要性、これは私どもも十分心がけなければならぬ一番大事なことであると感じております。また、私どもとしましても、日本に米軍の駐留を認めておる、そういう安保条約の効果的な運用も図らなければならない、その辺を調整して、あくまでも日本の裁量権の中でこの両方の要請を調和さしていくということが務めだというふうに感じております。井上議員がいろいろ御指摘になられました点を十分踏まえまして対処さしていただきたいと思っております。
先ほども御答弁いたしましたように、優先的な取り扱いを与えるということは、これはあくまでも日本の裁量権の範囲の中で行われるわけでございまして、そういう意味で「便宜を図る」ということの範疇に入ると思いますが、その点検討をさしていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 昭和三十九年から昭和五十九年二月九日までの間の原潜の我が国寄港状況は、三十三隻、二百七回でございます。
三十三隻、二百七回でございます。
佐世保が二十一回、横須賀百六十九回、沖縄十七回でございます。
お答え申し上げます。 国会で何度も政府が申し上げておりますように、核兵器のいかなる我が国への持ち込みも事前協議の対象でございますので、事前協議がない限り核兵器の持ち込みはないというふうに考えております。 この点、昭和四十七年四月二十一日の内閣委員会でございますが、大出先生の御質問に答えて、当時の私の先輩になります北米局長から答弁をいたしております。 再三アメリカ側と話をしたわけでございます。 先方は、いずれにせよ、この問題については非常に軍の機密も含まれておるから、したがって、文書で申し入れてくれても答えることはできない、したがってこの問題はともかく口頭でお互いに解決しようではないか。そして私の質問に対しては、あくま
私どもがアメリカ側に照会をいたしました結果、米国政府はレギュラスⅡは潜水艦において実用段階に至らなかったということを述べまして、その点で軍艦事典の記載は誤っておるということを申しておりまして、目下この軍艦事典は逐次改訂中であるというふうに聞いております。軍艦事典はずっと一部から続いております。この記載があるのは第三部であると思います。目下一部を改訂中であるという返答を得ております。
最近私どもが米側に照会したと書いてあるとおっしゃいましたのですが、それはどの文章でございますか。
二月二十四日に確認をいたしましたのは、これも全く念のためにアメリカ側に照会いたしましたところ、アメリカからは、実験段階のレギュラスⅡを搭載した潜水艦がパトロール行動を行うというようなことはそもそも考えられないところ、現にそのような事実はなかったという、そういうくだりでございます。 それから、レギュラスーについては核・非核両用があるという回答も得ております。
第一点についてちょっと十分聞き取れなかったのでございますけれども、汎用品についての省令云々のことでございましたでしょうか、取り決め……
お答え申し上げます。 この取り決めの中で、委員御指摘のように「武器技術」という言葉とそれから「防衛分野における技術」という言葉が出てまいります。「防衛分野における技術」というのは、先ほども御説明を申し上げましたように、これは防衛に関連する技術の総称でございまして、日本側の制度におきましては武器技術とそれから防衛に関連する汎用技術、両方が防衛関連の防衛分野における技術ということになるわけでございます。アメリカ側には武器技術という定義とかあるいはそういう範疇はないわけでございますから、アメリカ側から申しますと全部それは防衛分野における技術ということになるわけでございます。それが第一点……
お答え申し上げます。 武器技術という定義は、ただいま委員が御指摘になりましたように、附属書に定義を書いてございまして、これは今、委員がおっしゃいましたように「輸出貿易管理令別表第一の第一九七の項から第二〇五の項までに掲げる物品のうち軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの」、それが武器でございますが、その武器の設計、製造または使用に係る技術、これを武器技術という、これが識別の表示基準になるわけでございます。
お答え申し上げます。 JMTCと申しますのは、今回政府が決定いたしました対米武器技術供与についての協議機関でございます。したがいまして、その識別の対象は、あくまでもこれは武器技術でございます。 ただ、アメリカ側には武器技術であるとか汎用技術であるという、そういう区別はございませんので、アメリカがこういうものが欲しいと言ってくる技術の中には、あるいは日本の定義からいえば汎用品に属するものも含まれることもあろうと思います。したがいまして、そういう場合には、これは汎用品であるからJMTCが識別すべき武器技術ではないということをアメリカ側に知らせる、こういうことでございます。
委員せっかくの御質問でございますが、私、その技術の具体的なものについての知識は非常に乏しゅうございまして、恐らく今おっしゃいましたものは汎用品に属するのであろうと思いますけれども、また関係のある当局から正確な御答弁をお願いしたいと思います。