外務委員会で、ここの予算委員会で大出委員に対して私が答えました答弁について土井委員から御質問がございまして、それに答えたわけでございますが、御指摘の答弁、「どういう技術をどういうふうにアメリカ側に提供した」云々、ここのところは言葉が抜けておりまして、この点をまずおわび申し上げます。 ただ、この点につきましては大出委員と私、この答弁の前に三回、実施細目取り決めについていろいろやりとりをしておりまして、大出委員には御理解いただいておると私は思っておりました。
外務委員会で、ここの予算委員会で大出委員に対して私が答えました答弁について土井委員から御質問がございまして、それに答えたわけでございますが、御指摘の答弁、「どういう技術をどういうふうにアメリカ側に提供した」云々、ここのところは言葉が抜けておりまして、この点をまずおわび申し上げます。 ただ、この点につきましては大出委員と私、この答弁の前に三回、実施細目取り決めについていろいろやりとりをしておりまして、大出委員には御理解いただいておると私は思っておりました。
お答え申し上げます。 ただいま総理から詳しく御説明がございましたように、この極東方面における最近のソ連の軍備増強という一貫した動きがございます。それに対しまして、アメリカとしては、その極東における軍事バランスを維持するために、また、その抑止力を確保するための努力をしておるというふうに私どもは認識しております。そういう努力の一環としまして、先ほど委員が御指摘になりましたような原潜に対するトマホークの配備というのも、そういう努力の一環であろうと私どもは考えておるわけでございます。 もちろん、日本は唯一の被爆国でございます。したがいまして、政府といたしまして、究極の目標は、これはあくまでも核軍縮にあるということでございます。しかし
アメリカの防衛目標というのはあくまでも抑止にある、そういうことで、この極東方面における軍事力のバランスというものを維持するための努力をしておるということがございます。 そこで、日本の安全保障というものは、これは日本自身の防衛力をできるだけ整備していくということが一方にありますと同時に、やはりアメリカの抑止力というものに依存しておるわけでございます。そういう観点から申しますと、アメリカの抑止力というものに対する信頼度が高まるということは、これは日本の安全保障というものに対してもプラスであるということはございます。ただ、私先ほども申し上げましたように、日本はあくまでも究極の目標としては核軍縮というものが達成されることが望ましいと考え
日本の安全保障はやはりアメリカの抑止力に依存しておるわけでございまして、そのアメリカの抑止力が高まるということは、これは日本にとってプラスであります。そういう意味で、決して好ましくないということではございませんし、日本の安全保障から見ればその信頼度が高まることは結構なことであると思います。
私どもは、ソ連が同時に複数の正面で戦争を遂行する能力を持っておるとアメリカとして考えておるというふうに思っております。 〔委員長退席、三塚委員長代理着席〕そういうことで、我が国を含む北西太平洋地域というもの、これはアメリカ自身にとっても非常にその安全保障にとって大事な地域でございまして、その地域におけるソ連の軍備増強に対応して、今その軍事バランスを維持するための努力を続けておるということは、先ほどから総理や外務大臣から御答弁のあったところでございます。 そこで、アメリカがこの地域において軍事バランスを維持するために努力しておることは、決してNATO正面に対するソ連の攻撃を抑止するためということではなくて、やはりこの地域
御指摘の報告の記述は、私どもといたしましては、これは米国のグローバルな、いわゆる世界規模における戦略の観点に立って極東方面における軍事的なバランスというものを維持するということが、それがやはり世界全体におけるアメリカの戦略における利益になる、それはNATOの方面におけるソ連の攻撃を抑止するという、そういう面にも役に立つという、非常にグローバルな観点でこの文章が著かれておるというふうに解しております。
ただいま委員御指摘の米国上院外交委員会の資料というものは、これは米国政府の資料ではございませんので、私どもは米国政府の見解を照会いたしたわけでございます。 そこでアメリカ政府からこういうことを我々に通報してまいりました。米国政府からは、米国がみずからの核兵器を配備しているNATO諸国に対して、米国政府とこれらのNATO諸国との共通の核戦略の調整あるいは立案、そういうものに必要な範囲内において、しかもそれらの諸国に配備されている米国の核弾頭の所在等について極秘のベースで、一般に知らせない公表しない極秘のべースで情報を提供しているという説明を受けたわけでございます。 そこで、先生御質問の、それではアメリカの、今までの核の存在を明
第一の御質問は、政府はこの上院の資料が出るまではこのことについて知らなかったのではないかという御質問でございます。私どもも、アメリカ側にはっきりした確認をとったのは今回が初めてでございます。 それから第二の御質問は、これは先ほど外務大臣からも御答弁がありましたように、日本といたしましてはいかなる核の持ち込みというものも事前協議の対象でございます。したがいまして、アメリカから事前協議がない以上は、これは核の持ち込みはないということでございますので、こちらから特に非核、核の点を照会するということは必要ないと考えております。
私どもといたしましては、米韓間にどのような情報交換が行われておるかということについては承知はいたしておりません。
かつて、これは一九七五年ごろでございますが、米国が韓国内に核兵器を配備しているということを示唆するような発言があったことは事実でございまして、私どもも承知いたしております。ただ、現在韓国内に核兵器が存在しているか否かということにつきましては、米国または韓国のいずれからも私どもとしては情報を得ておりませんので、承知していないわけでございます。
まず、装備の重大な変更に関する事前協議についてでございますが、これについて先生今、アメリカには核の所在を明らかにしないという一般的な政策があるので、だから事前協議をしてこないのじゃないかということをおっしゃいましたのですが、それについては、昭和四十九年でございますが、この点については今までからも国会で御説明したことがございますが、要するにアメリカ政府の一般政策である核兵器の所在を明らかにしないということと、それから、かかる合衆国政府の立場は、合衆国の権限を付与された合衆国政府の官吏が、事前協議に関する約束を履行することを禁止しまたはこれを妨げるものではないという趣旨のことを我が方に過去に言ってきておることでございまして、この点も前か
ただいま見せていただきました木村大臣の御答弁と、私ども今ちょっと記憶のあれで確かじゃないのですけれども、有事の際でも事前協議を受けた場合は核の持ち込みについては常に政府が非核三原則を堅持してノーと言うという御答弁がたしか後であったように思っております。今までからも政府は、この問題につきましては、通常いわゆる有事であるかないにかかわらず、常に核の持ち込みに対しては、事前協議に対してはノーと申し上げるということで御答弁をしてきております。
事前協議を受けた場合に、それに対してどういう返答をしたかということにつきまして、国会への報告あるいはいわゆる公表といいますか、そういうようなことが今までからも国会で論議されまして、政府といたしましては、いわゆる通常の場合には事前協議が行われた場合国会に御報告をいたす、しかし特別の事由のある場合、すなわち日本の安全保障にも非常に重要な影響を与えるような場合などは特別の事由に該当すると考えて御報告しないこともあるというような答弁を今までからもいたしております。そういうことでございますので、核の所在を明らかにしないというアメリカの一般的な政策と、それから事前協議という条約上の義務は必ず守るというアメリカの条約上の義務、と同時に、それを誠実
この問題につきましては、昭和五十七年三月の参議院予算委理事会に提出をいたしました政府の見解がございます。そこに「全く仮定の事態を想定して、何が「特別の事由」に該当することとなるかを予め確定的、網羅的に述べることはできない。しかし、敢えて一般論として述べれば事前協議の事実が公表されることにより、米国の軍事機密が直接、間接に明らかとなり、我が国自身の安全保障にも重大な影響を与える場合等が「特別の事由」に該当することとなると考えられる。かかる場合には、国益上の見地から、事前協議の事実を国会に報告しないことがあることについては御理解を賜わりたい。」こういう政府の見解を提出しております。
ただいま委員が御指摘になりました箇所は前文のところでございますが、ここで申しておりますことは、要するに武器技術以外の防衛分野における技術の日本からアメリカへの供与というものは、従来からも現在においても原則として制限を課されてないのだということを確認した上で、そこで防衛分野における技術、すなわちこれは武器技術も含むものでございますけれども、その防衛分野における技術のアメリカ合衆国に対する供与というものは関係当事者の発意に基づいてかつ相互間の同意により、すなわち、例えば民間の武器技術を持っておる人が出すのは嫌だと言えばそれはもう絶対出さない、そういうことですべてこれは発意と同意に基づいて行われる、そういうようなことであれば、防衛分野にお
まず、この武器技術供与の取り決めと申しますのは、武器技術をアメリカに供与するその枠組みを決めたものでございまして、したがいまして、武器技術でない汎用技術は、防衛分野における技術であろうとも、これは今委員がおっしゃいましたように、過去、現在ずっと自由であるわけでございますから、この取り決めの対象ではないわけでございます。それがまず第一点申し上げておきます。 〔主査退席、中村(正三郎)主査代理着席〕 それから、その次に「原則として」というところについて何か大きな意味があるのじゃないかというお尋ねでございますが、この「原則として制限を課されていない」という意味は、日本は一定の技術のものにつきましては、武器輸出三原則とは別個に
防衛分野における技術という言葉と武器技術という言葉が使われるわけでございます。防衛分野における技術と申しますのは防衛に関連する技術でございまして、その中には日本武器技術と、汎用技術であって防衛分野の技術とその二つが含まれるわけです。そういう仕組みといいますか仕分けをしておるのは日本側でございます。それは武器輸出三原則というものがあるので、武器技術という概念が出てくるわけでございます。 しかし、アメリカの方から申しますと、武器技術という概念があるわけでもない。向こうにあります概念はいわゆる防衛に関連する技術、すなわち防衛分野における技術ということでございます。そこで、仮にアメリカがこういう技術が欲しいということを日本に言ってまいり
まさに委員が御指摘になりましたように、その技術を持っておる者が同意しなければそれは供与の対象にはならないわけでございますので、仮に民間の会社が特定の技術を持っておる場合、それは武器技術であろうと――汎用技術の場合は何の制限もないわけですけれども、民間の会社が提供を拒めばそういう提供は絶対行われないということでございます。
核の持ち込みには寄港及び領海通過が含まれるという日本政府の解釈につきましては、委員が御指摘になりましたように、私どもは藤山・マッカーサー口頭了解そのものから読んで解釈をしているわけで、この点につきまして藤山・マッカーサー口頭了解以外の文書とか取り決めとか、そういうものはございません。
そのとおりでございます。