お答え申し上げます。 我が国がアメリカに供与いたします武器技術というものをアメリカが第三国に移転するような場合には、これはただいま委員が御指摘になりましたように、MDAの枠の中で、条約上の義務として、供与国である我が国の事前の同意を得なければならないということになっておりまして、今回取り決めました交換公文の中においても、そういうことを繰り返して述べておるわけでございます。 そこで、将来アメリカがそういうような要請をしてきた場合日本はどういうふうに対応するのかという御質問でありますが、それに対しましては、武器技術というものをアメリカに供与すると方針を決めたそもそもの趣旨、すなわちアメリカの防衛能力の向上に寄与することによって安
