先ほども御答弁いたしましたように、今回の取り決めは日本から武器技術をアメリカに供与する場合の仕組みを決めた取り決めでございますので、そうしてこれは、一月十四日の決定にもありますように、日本がアメリカに対して武器技術を提供する場合にはあくまでもMDAの枠の中で行うということでございます。そういうものは武器技術に限っておるわけでございまして、汎用技術がMDAの枠の中で取り扱われて、そしてそれがアメリカに供与されるというような、そういう制限を課されることはございません。汎用技術は以前からもまた去年の一月十四日以後もずっと自由に出せるわけでございますから、今回の取り決めによって今まで自由であった汎用技術が武器技術と一緒になって今度MDAの枠
