先ほどから御答弁いたしておりますように、事前協議がなされなかった以上は核の持ち込みはなかったというふうに確信しております。
先ほどから御答弁いたしておりますように、事前協議がなされなかった以上は核の持ち込みはなかったというふうに確信しております。
今井上委員御指摘の資料は、当方としても対米照会を含めて鋭意調査したわけでございますが、これはネーバル・エアロノーディックス・パブリケーションズ・インデックスというアメリカ海軍の航空機に関する文書の索引であるというふうに承知いたしており、先ほども委員がおっしゃいましたように、航空機の装備とか部品に関する文書をリストアップした資料であると、そこまでは承知しておるのですが、その資料自体を入手することができておりませんので、その内容の詳細については承知しておりません。
御指摘の点につきましては、日本に対する武力攻撃が通常兵器であれあるいは核兵器であれ行われた場合には、アメリカは日本を防衛するという安保条約第五条の条約上の義務を持っております。
先ほど条約局長が申しましたように、アメリカは安保条約第六条の実施に関して事前協議の義務を持っております。その事前協議の対象には三つございまして、一つは配置に関する重要な変更、もう一つは、いま御指摘の、装備に関する重要な変更、もう一つは直接戦闘作戦行動を起こす場合のものでございますが、この核の持ち込みということ、すなわち装備における重要な変更ということにつきましては、日米間に何らの意見の違い、認識の違いというものほかってございません。
アメリカが条約上持っております事前協議の義務と申しますのは、これはいかなる場合にも果たされるものであると考えております。 〔池田(行)委員長代理退席、委員長着席〕
ただいま委員が、有事の場合には事前協議に対して日本政府はイエスもありノーもあるという返答をするという御指摘があったように思いますが、この点につきましては、もう少し詳しく申しますと、先ほども申し上げましたように、事前協議には三つの対象がございます。配置における変更、それから装備における変更、それから日本の基地を使用して戦闘作戦行動を行う場合の事前協議、この場合は、第五条の事態すなわち日本が武力攻撃を受けている事態は含まれません。すなわち日本に対する武力攻撃がない場合に米軍が日本における基地を使用して戦闘作戦行動を行う場合でございますが、この第一の場合、すなわち配置における重要な変更、それから第三の場合、戦闘作戦行動を行う場合の事前協議
ただいま委員御指摘の武器技術共同委員会、JMTCでございますが、これを設置するということが昨年十一月に締結されました武器技術の対米供与に関する取り決めで決められたわけでございますが、このJMTCそのものはまだ設置されるに至っておりません。なるべく早い機会にJMTCを設置することを考えておりますけれども、まだ、いつまでにこれをつくるということは決めておりません。したがいまして、定期的な会合をいつ開くかということもまだ決まっておりませんし、また、アメリカの方からどういう技術が欲しいというような話はまだ一切ございません。
JMTCは日米おのおのの国別委員部から成るわけでございますが、日本側の委員部は防衛庁、外務省、通産省の三省庁の代表者から構成されることになっております。またアメリカ側の委員部は、在日米国大使館、それから在日米国相互防衛援助事務所の代表者で構成されることになっております。
JMTCと申しますのは、武器技術を我が国から米国に対して供与する場合の取り決めを実施する際、日米間の協議をここで行う、こういう場でございますから、米国から我が国に対する技術などの供与を目的としてこのJMTCで議論を行うということは考えておりません。
アメリカから日本が特定の技術を提供してもらいたいという場合には、これは今までアメリカからいろいろな武器あるいは武器技術を提供された場合の例にありますと同様の手続あるいはその順序に従って行われるものだと私は了解いたしますが、具体的なものについては関係当局の方から御説明いただけると思います。
昨年一月に政府が対米武器技術供与の方針を決定いたしましたのは、米国の防衛力の向上に資することによって日米安保体制の効果的な運用を図ることが重要であるという観点からでございます。先ほど外務大臣が答弁されたのもその趣旨の一環であろうと思います。
武器技術の対米供与につきましては、アメリカから要請があった技術はすべて供与を認めるということではございませんので、あくまでも日本が自主的に判断をいたしまして、先ほども申しましたように、それが日米安保体制の効果的な運用に役立つ、重要であると認められるものについてのみ供与をするということでございます。
そこで言う国益とは、要するに対米供与の要請があった時点において、政府がその要請に応じて技術をアメリカ側に提供することが日米安保体制の効果的な運用に役立つ、それが国益であるということで、日本側が自主的に判断をして決めるわけでございます。
これはあくまでも日本政府の自主的な判断でございますので、決してJMTCと呼ばれる武器技術共同委員会で決定するということではございません。
まず基準といいますか政府の判断の基本になりますのは、それが安保条約の効果的な運用を図る上に重要であるかどうかということでございまして、具体的な事例に即して判断するわけでございます。何分とも技術の問題はまさに千差万別でございまして、それが実際どういうようなものに利用されるかというのは具体的な事例を見なければわからないことでございますので、そういうことで具体的な事例が起きたときに諸般の事情を判断して、そしてそれが安保体制の効果的な運用に役立つかどうかということを基準にして自主的に判断して決めるわけでございます。
先ほども御答弁いたしましたように、技術の問題はまさに千差万別でございまして、具体的な事例に即して判断をいたしませんとなかなか抽象的な議論はできないと思います。 さっき非核三原則という問題をおっしゃいました。我が国は、核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませずでございます。したがいまして、我が国に核兵器をつくるような技術があるわけはないわけでございまして、そういうような技術がアメリカに対して供与されるということはあり得ないと思います。
その対米武器技術供与について、昨年十一月の取り決めで次のような供与実施手順というものの大枠が決められておりますので、まずそれから説明をさせていただきたいと思います。 まず第一に、アメリカ側から武器技術の供与についての要請に関するいろいろな関連した情報が外交チャネルを通じて武器技術共同委員会、JMTCの日本側委員部に伝達されることが、まず最初であろうかと思います。二番目に、それを受けた日本側委員部は、米側から受領した情報及び武器技術共同委員会においてアメリカ側とも討議したことに基づいて、政府が供与の承認を行うことが適当である武器技術というものを決定いたしまして、その結果を外交チャネルを通じて米側の委員部に通知をいたす、これが第二段
武器技術でない防衛分野における技術、今委員は汎用技術とおっしゃいましたが、汎用技術の提供というものはこれは従来から自由でございます。したがいまして、このJMTCという協議の場はあくまでも対米武器技術の供与に関する協議の場でございますので、汎用技術そのものの提供についてそれが協議の対象になるということはないと思います。 しかし、先ほども申し上げましたけれども、JMTCというのは、この対米武器技術供与の取り決めを実施するに当たって両国がいろいろ協議をする場でございますから、アメリカの方からこういう技術が欲しいと言ってまいりました場合に、その技術が果たして武器技術であるのかあるいは汎用技術であるのか、そういう識別は当然いたすわけでござ
御質問の趣旨を十分わきまえておるかどうか自信がございませんが、JMTCの日本委員部が先ほども申し上げましたように自主的に判断をいたして、そうしてこれが安保体制の効果的運用を図る上に重要であると認めた武器技術を対米供与するわけでございます。その場合に、その技術の所有者が民間である場合には民間の同意が必要であることは、これは申すまでもございません。
この対米技術供与と申しますのは、アメリカの方からこういう武器技術を供与してほしいという要請に基づいて、日本側が自主的に判断して決めるわけでございます。日本の民間からこういう技術を出したいと言ってくることではなくて、アメリカからこういう技術を欲しいと言ってきたことに対して日本政府が決定するわけでございます。