対米武器技術供与の方針を政府が決定をいたしました際、大きな原則は、これはあくまでもMDA協定の枠の中でやるということでございます。そこで、委員御承知のようにMDA協定の中には歯どめがかかっておりまして、第三国移転というものについては供与国の、すなわちこの場合は日本でございますが、日本国の事前の同意を得なければならないということがはっきりと書かれております。それを受けまして今回の取り決めができたわけでありますが、念を押すためにこの取り決めの中でも、第三国への移転には我が国の事前の同意なくしては行えないということが書かれてございます。したがいまして、米国が勝手に第三国政府に移転するという、そういう懸念はないと考えております。
