事実関係でございますので、答弁させていただきますが、公約ではございません。これはもちろん総理の御発言でございますから、それだけの重みを持つのは当然のことでございますけれども、これはあくまでも日本の政策の説明を総理がされたということであって、それを公約というふうには解釈しておりません。
事実関係でございますので、答弁させていただきますが、公約ではございません。これはもちろん総理の御発言でございますから、それだけの重みを持つのは当然のことでございますけれども、これはあくまでも日本の政策の説明を総理がされたということであって、それを公約というふうには解釈しておりません。
先ほども御答弁いたしましたように、これは鈴木総理がナショナル・プレス・クラブで発言された言葉でございます、政府の政策の説明であり、意図を表明されたわけですけれども、それは決して国際的に日本がこういうことをいたしますということを約束した、そういう意味での公約というものではございません。
このシーレーンに関する鈴木総理の発言は、あくまでも日本が自主的に憲法の枠の中でやる、整備する、こういう発言でございました。もちろん総理の御発言でございますから、それなりの重みは非常にあるわけでございますけれども、しかしそれは国際法上のそういう約束であるとかアグリーメントとか、そういうものではございません。
ただいま委員が五月八日、すなわち共同声明が発表された日に鈴木総理がワインバーガー国防長官にそういう話をされたというような事実があるかという御質問でございますが、そういう事実はございません。(上田(哲)委員「とすれば、じゃ、ますますこれはもう公約じゃないんですな」と呼ぶ)
今その議事録を取り寄せております。その上で、その文脈その他、そのときの意味を御説明いたしたいと思います。(「それじゃ休憩だ」と呼ぶ者あり)
お答え申し上げます。 昭和五十七年四月十六日に開かれました安全保障特別委員会におきまして、素姓委員の御質問に対し、宮澤大臣がこういうふうに答えられておられます。お読みいたします。 昨年五月にワシントンのナショナル・プレスクラブにおきまして記者団の質問がございまして、それに対して鈴木総理がいまのようなことを答弁をされたわけでございます。これは無論政府の方針として総理大臣が答えられたものでございますし、今日もなおこれはわが国の政府の方針でございます。 公約云々ということにつきまして議論になりましたのは、このような問題はわが国が当然のことながら自分の政策として独自に決定をすべき性質のものであって、よそから頼まれてするとか、あ
国会に提出をいたしましたのは、その概要でございます。
昭和五十年六月に「航空交通管制」ということで、日米合同委員会の概要を国会に御提出いたしました。その中の第五項にございますように、そこを読みますと、「米国政府は、軍用機の行動のため空域の一時的留保を必要とする時は、日本側が所要の調整をなしうるよう、十分な時間的余裕をもって、その要請を日本側当局に対して行う。」ここでございます。
これは概要の四項に相当いたします。「日本政府は、米国政府の要請に応じ、防空任務に従事する航空機に対しては、航空交通管制上の便宜を図る。」ということでございます。
これまでも再三国会で申し上げておりますとおり、合同委員会の関連文書というものは、日米間の合意によりまして不公表扱いとされております。その全文を公表することはできないわけでございます。しかし、国民の生活と密接な関係のある事項につきましては、必要に応じて、米側の了解を取りつけました上でその概要を公表するということでございます。
答弁を繰り返すことになって恐縮でございますけれども、その合意全文を公表することは、米側との合意によりましてできないわけでございます。概要は既に公表いたしております。
先ほども申し上げましたように、この合同委員会での合意は、米側と協議の上で不公表ということになっておるわけでございまして、私どもがこれを公表するという一方的な決定はできないわけでございます。
先ほども申し上げましたように、アメリカとの合意によりまして合同委員会での関連文書を公表することはできませんので、それは申し上げられません。
先生のせっかくのあれでございますけれども、アメリカとの間のこれははっきりとした合意でございますので、私どもが公表した以上のことは公表できないわけでございます。
この「便宜を図る」というところだけの文章、特に御要請がございますので、英語のそこの部分だけを申しますと、「プロパイド プリフェレンシャル ハンドリング」ということでございます。
ここは「便宜を図る」というふうに訳しております。
当時の記録を見まして、このところは、その前は最優先権を与えるというような規定があったわけでございます。それを今の「プロパイド プリフェレンシャル ハンドリング」というところに変えましたので、そういう観点で前と比較しますと、これは「便宜を図る」ということの概要でございます。 そこで、その「便宜を図る」というのは、要撃機等以外の航空機の安全に支障のない限り、すなわち航空交通の安全を確保しつつ要請に係る要撃機等の任務を尊重し、かつ当該要請の内容をも勘案して状況に即した適切な措置をとるということを「便宜を図る」ということの意味であると承知いたしております。
答弁を繰り返すことになりますけれども、米側との合意がございますので、これは出すことはできないわけでございます。
昨年十一月に交換いたしました取り決め、武器技術の供与についての取り決めは、これはMDA協定の枠の中で行われているものでございます。MDA協定は、これは国会の御承認を得ております。そこで、本件取り決めは、すでに国会の承認を経た国内法、これは外国為替及び外国貿易管理法、そういう国内法の範囲内で実施し得る内容、それを取り決めたものでございますので、いわゆる法律事項であるとかあるいは財政事項を含む国際的な約束ではございませんので、行政取り決めとして憲法第七十三条第二号に言う外交関係の処理の一環として政府、行政府限りで締結したものでございます。
アメリカの防衛戦略は、アメリカの国防報告その他のアメリカ側の発言などを総合いだして考えますに、あくまでも防衛的なものであるということがその基本でございます。