アメリカ側から見まして、アメリカにそういう軍事的な物理的な損害を効果的にもたらし得る国はソ連以外にはない。これはもう当然のアメリカ側の認識でございます。そこで、そういう認識の上に立って、いかにしてそういうこと、紛争が起きないようにそれを抑止する、それがアメリカ側の防衛力の基本でございまして、その抑止力を高めるために、アメリカ自身大いにその軍事力の効果的な運用を図ると同時に、また同盟国との間でいろいろ協議もし、抑止力を高めていく、これがアメリカ側の防衛の戦略でございます。
アメリカ側から見まして、アメリカにそういう軍事的な物理的な損害を効果的にもたらし得る国はソ連以外にはない。これはもう当然のアメリカ側の認識でございます。そこで、そういう認識の上に立って、いかにしてそういうこと、紛争が起きないようにそれを抑止する、それがアメリカ側の防衛力の基本でございまして、その抑止力を高めるために、アメリカ自身大いにその軍事力の効果的な運用を図ると同時に、また同盟国との間でいろいろ協議もし、抑止力を高めていく、これがアメリカ側の防衛の戦略でございます。
先ほども御答弁いたしましたように、アメリカに対して物理的な脅威をもたらすのはソ連以外にはないという認識でございますから、アメリカの防衛戦略というものはソ連というものを中心に考えておる、この点はそのとおりでございます。
さっき委員が御指摘になりましたように、四条協議でアメリカがそういう要請をしてきた、日本がそれを拒否した、アメリカがその拒否に応じない、こういう場合はどうするかという御質問でございますけれども、要するに日米間の今までからの緊密な情報連絡、そしてまた、信頼関係の上に立っておるこの両国間の関係におきまして、そういうような、日本が拒否し、アメリカがそれに応じない、こういうようなことは考えられないところでございます。
先ほど条約局長からも御説明をいたしましたように、日本がそういうことを拒否する場合、これはそういう拒否するに当たって十分の根拠があって拒否するわけでございますし、また今先生がおっしゃいましたような情勢判断、国際情勢がどれだけ緊迫しておって、どれだけそれが日本の安全保障にとって緊密な、緊迫した関係にあるかというその情勢判断は、これは日米ともに常日ごろからお互いに意見を交換しておるわけでございますから、そういう情勢判断において日米が違った判断をするということは考えられない。そういう意味におきまして、日本が拒否した、そういう情勢についてアメリカが違った情勢判断を持ってさらに押しつけてくる、そういうようなことは私どもとしては考えておらない、こ
武器技術共同委員会はまだ発足はいたしておりません。
これは米側とも今協議中でございまして、できるだけ早く発足にこぎつけたいと考えております。
御質問の前段につきまして私から御答弁をさせていただきまして、装備技術定期協議そのものにつきましては関係当局から御説明をいただくということにいたしますが、まず、武器技術共同委員会と、それから御指摘の装備技術定期協議との関係はどうであるかということでございますが、装備技術定期協議と申しますのは、装備技術面における日米防衛当局間のいわば非公式の協力関係でございまして、非公式な会合でございますので、対米武器技術供与問題と直接の関係を持ったものではございません。 ただ、対米武器技術供与との関連で、例えばアメリカ側がどういう技術が欲しいと考えておるとか、そういうようなことがこの装備技術定期協議の場で話し合われるということはあり得ようかと思い
お答え申し上げます。 アメリカの国防白書の中にソ連の脅威という項がございまして、過去二十年間にわたってソ連の軍拡というものにいろいろ説明を加えております。ソ連はGNPの一五%を軍拡に充当しておる。ちなみに、米国の国防費のGNPの比率は、七〇年代を通じて平均五・九%であると言われております。今後ソ連のGNPの伸びが鈍化いたしますと、ソ連の軍事費のGNP比は二〇%にも達するであろう、こういうようなことを書いております。
お答え申し上げます。 アメリカの海軍軍艦事典に、昭和三十四年から昭和三十九年の間にグラウラーあるいはグレイバックという潜水艦が核ミサイル、レギュラスⅡを搭載しておって、その最後の巡航の地点として横須賀に入港したというような記載がございましたので、私どもといたしましては、安保条約上、いかなる核の持ち込みもこれは事前協議の対象であり、事前協議なくしては米国が我が国に核兵器を持ち込むことはあり得ない、こういうふうに考えておりまして、報道されたこの時点において、政府といたしまして、核問題が我が国においては国民の重大な関心事であるということ、また、政府といたしましては、アメリカ側の資料を私どもは勝手に解釈することもできませんので、そこで、
私ども、こういう記載があることを知りまして、昨年の十二月二十六日にアメリカ側に照会をいたしました。それで、昨年の十二月二十九日に我が方の在米大使館に対して国防省の方から第一回目の回答がございました。それは、先ほど申し上げましたように、この二つの潜水艦は核搭載能力は有していた、しかしながら、この記述は、この艦船が横須賀寄港中に核兵器を実際に搭載していたということを意味しない、そして安保条約及び関連取り決めに基づく米国の義務を誠実に遵守してきている、こういう回答がありまして、さらに一月の二十六日に今度は在京米大使館から、事実関係を補足するということで、さっき申し上げましたように、アメリカ海軍事典の記述のうち、レギュラスⅡ型ミサイルという
このグレイバックあるいはグラウラーという潜水艦が当時寄港したというようなことは、国会でも議論されたことはございます。また新聞でもそういうあれがございますけれども、レギュラスⅡ型を積んでいたとかそういうようなことは私どもとしては承知しておりませんし、また、そういうことはあり得ないということで考えております。
ただいま委員からいろいろ資料に基づいて御指摘がございましたが、私どもはアメリカ政府から公式の回答を得ておりまして、それによれば、先ほど申し上げましたように、レギュラスⅡ型ミサイルは潜水艦において実用段階には至らなかったという回答でございますので、私どもはやはりこのアメリカ側の回答を信じるという立場をとるわけでございます。(「海軍年鑑は公式の文書だろう。何だ」と呼ぶ者あり)
ただいま委員から、いろいろな当時の国際情勢であるとかあるいは当時の米国の国防面での事情の御説明がございました。 いろいろな事情があったんだろうと思いますけれども、この海軍事典の記述に関しまして、これはアメリカ側の文書でありますから、私どもが勝手に解釈するわけにいかないし、この事典自体には、グレイバックあるいはグラウラーがレギュラスⅡを積載して横須賀に入ったという、そういう記述こそございませんけれども、しかし、いろいろ今先生が御指摘になりました文章などを読みますと、そういうような事態が想定されないでもないということで、私どもはそういうことはあり得ないという認識から、アメリカ政府に正式に、政府から政府に対してこの回答を求めたわけでご
レギュラスⅡという兵器は、これはアメリカの兵器でございますので、私どもといたしましては、アメリカ政府がこの兵器について私どもに説明をしておるところを信じるということが私どもの立場でございます。また、今の資料について、私、外務省としてコメントすることは差し控えたいと思います。
先ほどから何度も申し上げておりますように、アメリカ政府は、私どもから正式に政府から政府へというチャネルを通じて照会を求めたものに対して、第一点は、核能力を持つということと実際に核を搭載するということとは別問題である、事実このグレイバック及びグラウラーが核を積んで横須賀に入ったということはないということと、それから二番目には、レギュラスⅡについては潜水艦には実用段階に至らなかった、その点を誤っていたから改訂を検討中であるということ、第三点は、いずれにしてもアメリカ政府というのは条約上の事前協議の義務というものを誠実に遵守しております、この三点を外交チャネルを通じて正式に日本政府に対して回答してまいったわけでございますから、これはアメリ
提出させていただきます。
まず第一の御質問でございますが、防衛関連技術と申しますのは、これは非常に広い意味で防衛に関連する技術全体を称するわけでございますが、武器技術と申しますのは、これは日本独特と言っていいか、日本が武器輸出三原則というものを持っておりますので、その原則を基礎にして特別に、武器をつくるため専用の技術という意味で武器技術という言葉が、ございます。そういう概念がございます。そこで、それ以外のものというのはいわゆる汎用技術でございます。 それから、二番目に御質問になりました「原則として制限を課されていない」云々、この「原則として」とは何かという御質問でございます。これは、武器技術以外の防衛分野における技術の対外提供というのは、武器輸出三原則に
先ほども御答弁いたしましたように、防衛分野における技術の米国との相互交流というものを図ることが日米安保体制の効果的な運用を確保する上で極めて重要になっているという政府の認識は、一月十四日の官房長官談話で既に明らかにしたところでございますが、この本件取り決めにおいてはこういう認識をさらに敷衍して、その前文で「関係当事者の発意に基づきかつ相互間の同意により実施される防衛分野における技術の米国に対する供与」、これは歓迎するということを言っておるわけでございまして、先ほども申し上げましたように、「そのような供与は促進されることとなろう。」という見通しを述べたわけでございまして、民間の技術で、その技術を持っておる民間の会社がそういう技術を出す
具体的な防衛関連技術の提供、我が方からいえば武器技術の提供になるわけでございますが、これは今回締結をいたしました取り決めに基づきまして日米武器技術共同委員会というものをつくって、そこで、日本側におきまして関係の省庁の代表者が出るその委員会において、十分個別的に自主的にどれが日本の国益に合致するかということから判断をしてその提供を決定するわけでございますので、決してそういうような行政指導によってどうこうするというようなことではございません。
この日米武器技術共同委員会というものは、これは今回の取り決めによって設立されたものでございますが、この役目と申しますか、果たすべき役割は、個々の技術が対米提供の話に上がってまいりました場合に、それをこの場においていろんな観点から、特にこれは日米安保体制を運用する上において効果的であるかどうかというような国益の観点から判断をいたしまして、個別的に審査をして決めるわけでございます。決して包括的に全部野方図に通す、そういうことではございません。