いわゆる母港という言葉、これは法律用語ではございませんので、いろんな場合に使われておることは委員も御承知のとおりでございます。たとえば乗組員の家族の居住地という意味で使われる場合あるいは活動の根拠地というような場合、種々の意味合いに用いられるわけでございまして、法律用語ではございませんので、そうはっきりした概念とか基準とかいうようなものが存在するわけではないと思います。
いわゆる母港という言葉、これは法律用語ではございませんので、いろんな場合に使われておることは委員も御承知のとおりでございます。たとえば乗組員の家族の居住地という意味で使われる場合あるいは活動の根拠地というような場合、種々の意味合いに用いられるわけでございまして、法律用語ではございませんので、そうはっきりした概念とか基準とかいうようなものが存在するわけではないと思います。
ただいま委員御指摘のとおり、昭和四十八年にミッドウェーの乗組員の家族の居住地として横須賀をいわゆる母港化いたしましたときに、政府は国会で何度も御答弁しております。これはミッドウェーの場合にはただ家族の居住地であるがためにそこに寄港する。その寄港する回数が増加する、あるいは寄港する期間が長くなる、そうなっても、ミッドウェーが母港化する前の横須賀施設、区域の使用の形態と母港化した後の施設、区域の使用の形態とには違いはないんで、要するに私どもとしては、これは従来どおり通常の寄港として考えているというふうに御答弁しておるわけでございます。先生がいま御指摘のいわゆる要件とおっしゃるのは、そういう意味の母港でない場合のいわゆる要件でございますか
米軍の説明によりますと、アラメダはエンタープライズの活動の根拠地であるというふうに説明し、そういう意味での母港でございます。それから、ミッドウェーが横須賀を母港としておるという意味は、これはミッドウェーの乗組員の家族の居住地がそこにあるという意味でございます。
この点につきましては、ミッドウェーは現在第七艦隊で前方展開をしておるわけでございますけれども、ミッドウェーの活動の根拠地というのはアメリカ本国の西海岸にあるということにつきましては、政府は前にも答弁をしたことがございます。また最近アメリカ側にも聞きましたところ、そういうことでございます。
ミッドウェーは第七艦隊に所属しておる艦船でございますので、旗艦であるブルーリッジの指揮を受ける、こういうことでございます。
先ほども御答弁いたしましたように、そもそもアメリカ政府が昭和四十八年にミッドウェーのいわゆる母港化を——母港化というのは、家族の居住地として横須賀を求めてまいりましたのは、艦船の展開地域に近い外国に乗組員の家族を居住させることによりまして、そしてその艦船が本国に帰る回数をできるだけ少なくする、それによって効率的な運用を図ると同時に、国防費の節減にもなりますし、また乗組員の家族との別居の期間をできるだけ短くしてやる、そういうことによって士気を高める、こういうことであったわけでございます。 それはさっきも申し上げましたように、そういうふうに乗組員の家族をわが国に居住させるということになった結果、わが国への寄港回数は増加するし、あるい
国防報告にホームポーティングあるいはホームポートという言葉で出ていることは確かでございますが、これはまさに最初に私が御答弁申し上げましたように、母港という言葉にはいろいろな意味がある。要するに横須賀がミッドウェーのホームポートであるということは、横須賀にミッドウェーの乗組員の家族を住まわしておる、そういう意味で前方展開しておる艦船に便宜を与えておる、こういうことでございますから、ホームポートという英語が出てまいりましても、それはどういう意味でのホームポートであるかということによりますので、あくまでもこれは家族の居住地としてのホームポーティングであるというふうに解釈しております。
ただいま先生おっしゃいました第一海兵航空団の第一武器隊、これは岩国飛行場におったわけですが、これはこの三月の十三日にハワイではなくてグアムに移動するということを、前日の十二日に在京米国大使館から外務省の方に通報がございました。
米側の説明によりますと、これはこの部隊の訓練の機会をふやすために前から検討してきた問題なんであるが、岩国はスペースの関係でいろいろ制約があって、施設状況からして、より効果的な訓練をするために不十分である。そのためにグアムに移動することにしたという説明を受けております。
これは米側の説明によりましても、米軍の運用に関する事項でございまして、米側としてコメントできないということでございまして、私どもも、将来の計画については何ら存じておりません。
この六条自体の日米の共同研究は、一昨年の一月二十一日に第一回を開始いたしまして、その後まだ一回しか開いておりません。まだ余りはかばかしい進捗を遂げておらないのが現状でございます。 そういうわけで、ただいま先生がおっしゃいましたいろいろな問題も、まだそういう検討のあれには乗っておりませんが、自衛隊の共同使用ということにつきましては、これは私ども最初に日米防衛協力のためのガイドラインをつくりました際に、六条自体の研究の中に自衛隊の共同使用ということもあり得るというところはもう期待しておるところでございます。
これはもう立木委員よく御承知の安保条約第六条によりまして、米軍はわが国における施設、区域をわが国の平和と安全、それから極東の平和と安全のために使用できるということがございまして、それをもとにして地位協定の第二条、もう少し厳密に言いますと、二条一項の脚とそれから二条四項の(b)ということで、これは施設、区域として提供できるわけでございまして、その場合には合同委員会にかけてやるという手続を決めております。
現在の基地の使用形態を変更するとか、あるいはそれ以上になるような基地の使用形態になります場合には、合同委員会にかけてそうして日米間に合意をつくればできることでございます。
先ほども御答弁いたしましたように、まず安保条約第六条において、日本は極東の平和と安全のために米軍にその基地を使用させるということができるわけでございまして、そうしてその地位協定第二条におきまして、合衆国は安保条約第六条の規定に基づき、「日本国内の施設及び区域の使用を許される。」と、こういうことがはっきり書かれておるわけでございます。ですから、もちろんどういう場合に共同使用をするかということは、これはいろいろ日米間で検討いたし、わが国は自主的に判断をいたして、わが国のために必要であると考えるときには、安保条約及びその関連取り決めにおいてこれは対処できるところでございます。
先生の御質問は、日本が有事でない場合に、米軍が日本の基地から戦闘作戦行動をとる場合のことであろうと思います。これは、その米軍の施設、区域を利用しての任務、態様が直接戦闘作戦行動に参加するというものでありますれば、これは事前協議の対象になるわけでございます。そして、その際の政府の対応は、これはわが国の安全を確保するというところに最も――自主的にこれを判断いたしまして、その場合、イエスもありノーもあるということでございます。
事前協議という制度は、これは常に米側から協議が発議されるということでございます。
先生御承知のように、エンタープライズは三年以上にわたりまして大規模なオーバーホールをアメリカでやって、その後西太平洋の方に展開をいたしまして、インド洋その他に行って、フィリピンを経て、そうして日本海におけるチームスピリットに参加をいたして、そうして乗組員の休養とレクリエーションのために去る二十一日から二十五日まで佐世保に寄港したわけでございます。
御指摘の六条事態、極東有事の研究は、昨年の一月二十一日に第一回をやりまして、それから日米間でいろんなレベルでこの研究の作業の進展を図るために接触はしておりますけれども、二回目の会合を持っただけで、いまだに余りはかどった進展を見ておりません。
リエントリーの問題についても、そういうことをまだ全然検討しておることではございません。
この研究の内容というのは米軍の行動に非常に関係のあることでございます。非常に機微の点がありますし、またそういうことからいって日米安保体制の効果的な運用にも支障を来すことがありますので、いま日米間ではこの内容は公表しないという合意ができております。ただ、この研究が非常に進みまして一つの段階に達したときには、このときはもちろん日米協議をした上で日米安保協議委員会にも報告をしますし、総理にも御報告をすることになろうと思います。そういう段階が来れば国会の御審議にこたえて御答弁をするというときもあろうかと思います。