ただいま委員御指摘のとおり、子女教育手当の制度は定額一万八千円というものがございまして、それで現行制度ではそれに一万八千円の加算を、いろいろ条件がございますけれども加算は一万八千円、したがって合算しまして三万六千円の限度までしか出なかったのを今度はまず加算対象の職員を現行の限られた範囲、現行では瘴癘地とかあるいは社会主義国の場所で日本人学校のないところとなっておりましたのを、今度はそういう制限を外しまして、非常に教育費が高いところということにいたしました。 それから二番目には、特別の事情で在外勤務地以外の外国の土地で勉強せざるを得ないというような場合もこれに含めました。 それから三番目に、先ほど委員がおっしゃいましたように、
