お答え申し上げます。 最初に在勤基本手当についてでございますが、ただいま委員御指摘のとおり、名称位置給与法の第十条に基づきまして法律基準額の上下約二五%の範囲内で政令に委任されておりますので、今回の在勤基本手当の支給額はその範囲でございますので、政令によって対処するということでございます。 それから、第二の御質問の「生活及び勤務の環境の厳しい地域に在勤する職員の勤務環境の整備・処遇の改善等に努める」という、昨年のこの委員会での附帯決議並びに小委員会での小委員長の御見解、その他外務人事審議会の勧告などございますが、これを踏まえまして、外務省といたしましては、まず第一に健康管理対策、第二に宿舎対策、第三に物資対策、第四にその他の
