ただいま委員が御指摘になりました、たとえば日本から供与した技術がきわめて小さくて、ほとんど新しく改良された技術の中に認められないような場合というような場合を御想定かと思いますけれども、技術の問題については非常に千差万別でございまして、その個々の場合について考慮しなければならないと思いますけれども、そういうように、さっき私が申し上げましたように、わが国の事前同意に係らしめておる趣旨というものから見て、そういう趣旨に、どうしても係らしめることが困難であるという場合もあらうかと思いますけれども、いずれにしましてもこれは日米間で協議をいたしますし、また同時に、そういう場合にいろいろ国際的な商慣習というものもあろうかと思います。そういうことで
