ただいま先生御指摘の委員会におきまして玉置和郎先生の御質問に答えて淺尾政府委員が、もちろん論理的な問題としてそれは否定できないと思いますというふうに答えております。これは、戦争権限法の中に、七条、それから五条(c)項でございますか、撤退のことが書いてございますが、こういう規定がありますので、政府委員から申しておりますように、論理的にはこういうことはあり得るということでございます。 しかし、同時に、先生よく御承知のように、この戦争権限法というのは、その成立の過程から、あるいは経緯から申しまして、アメリカ国内においてもいろいろな解釈がございます。また、この戦争権限法の中にも一見して多少矛盾しているような規定もございます。たとえば八条
