第三国に対してアメリカ側が日本が供与した武器技術を移転したいと思うときには、これは条約上の義務といたしまして事前にわが方の同意を得なければならぬことになっております。これは先生おっしゃったとおりでございます。アメリカ側からわが国に対してそういう要請が、あるいは同意を求めるようなことがございました際には、わが国としましては、これはいろいろ具体的な事例に即して考えなければならぬことはもちろんでございます。しかし、一般的に申せば、そもそも武器技術をアメリカに対して供与することにした趣旨、そして武器輸出三原則というものを踏まえまして、慎重に検討いたして回答するように考えております。
