このいわゆる私ども六条事態の問題と考えておりますが、この問題は、先生御承知のように小委員会におきましては、まず五条事態の問題ないし日本に武力攻撃が行われる場合あるいはそのおそれのある場合、この問題についてずっと詰めてまいったわけでございまして、別に六条事態に問題があっておくれておるということではなくて、順序のあれとして六条事態のものがいま話し合っておるという段階でございます。
このいわゆる私ども六条事態の問題と考えておりますが、この問題は、先生御承知のように小委員会におきましては、まず五条事態の問題ないし日本に武力攻撃が行われる場合あるいはそのおそれのある場合、この問題についてずっと詰めてまいったわけでございまして、別に六条事態に問題があっておくれておるということではなくて、順序のあれとして六条事態のものがいま話し合っておるという段階でございます。
防衛協力小委員会につきましては、近い将来の開催を考えております。 日米安全保障協議委員会の開催につきましては、これはもう二年以上も開催されておりませんので、いずれこれも開催したいと思っておりますけれども、時期は未定でございます。
安保協議委員会の開催につきましては、ことしじゅうの開催ということをも含めまして、いまその日程を、まだ決めておりませんけれども、そういう日程を考えておりますけれども、まあそうしますとSDCすなわち防衛協力小委員会はその前に開くということになるわけでございます。
六条事態と申しますのは、極東において日本の安全に重大な関係のある事態が生じた場合ということでございまして、私どもとしては、特定の地域というものを頭に置いて考えておるわけではございません。
安保条約におきまして、米軍は極東の安全と平和を維持するために日本の中にある施設、区域を使用することができるということになっております。したがいましてこれは当然アメリカ軍が日本の中の施設、区域を使うということについては、もう何も防衛協力小委員会で検討する以前からできることになっておるわけでございます。
先ほども申し上げましたように、私どもとしては、朝鮮半島とか、そういう特定の地域を考えて、この協力を考えておるわけではございません。一般的に米軍は、先ほども申し上げましたように、六条事態の発生の場合には、日本にある施設、区域を使うということはできるわけでございます。ただ、日本の基地を基地として直接の戦闘作戦行動に入るという場合には、これはもちろん事前協議の問題になるわけでございます。
朝鮮半島と、そういうような特定の地域を考えておらないということを申し上げたまででございます。
ただいま先生が六条事態の場合に米軍は自衛隊の基地をいつでも使えると、こういうふうな御発言があったように承りましたんですが……
ええ、そういうことでは――地位協定上は日本における施設、区域を使用することはできるということでございまして、それは自衛隊が管理しておる施設の場合に、第二条四項(b)によってアメリカ軍がその一部をあるいはその一定期間使うとか、そういうことがあらかじめ決まっておる場合ですね、そういう場合。あるいは二条一項(a)によりまして新しくそれを施設、区域としてアメリカ軍が使うという場合が決まっておる場合でなければ、それはそういう手続を経ませんと、何でも自衛隊の基地を米軍がいつでも使えると、そういうものではございません。
私ども防衛協力小委員会においてずっと検討してまいりましたものは、これはすべて安保条約、安保関連取り決め、それから国内法の枠内においてどういう協力ができるかということを考えてきたわけでございます。そういう枠外のことを考えておるわけではございません。
先ほど申し上げましたように、第二条四項(b)において合衆国軍隊が一定の期間を限って日本の施設、区域を使うことができるということはこれはあるわけでございますが、具体的などういうものをどういうふうに使うかということにつきましては、防衛施設庁の方で御答弁いただきたいと思います。
ガイドラインは防衛協力小委員会の下部機構である部会から一応案として上げられてきたわけでございまして、これはその字句はもちろんのこと、いろいろ国内法とのあれから見て、果たしてそういうことを、法を整備するということじゃなくて、問題があるかないか、そういうようなことを一応法制面、法制の観点から一応チェックすると、そういうことを申し上げたわけでございます。
先生のおっしゃるとおりでございます。私どもといたしましては最初に防衛協力小委員会の作業を始める前に、これは私どもとして現在のこの法制の枠内において何ができるかできないかというようなことを検討しておるわけでございます。ですから、その結論は決していまの現行法制の枠に出るものではございません。
ただいま先生おっしゃいましたように、まさに、条約があっても、国の関係といいますか、その国民同士の信頼関係というものがないと、その条約というものは本当の効果をあらわさないという点は、さっき先生の御質問にありましたように、百年以上続いた条約として、きわめてまれな例でございますけれども、条約としてはイギリスとポルトガルとの間の防衛条約というようなものが、十七、八世紀にできたものがありまして、それが実は、インドとポルトガルとがゴアの問題で武力を行使しましたときに、どういうふうにその条約が発動されるのかということが非常に問題になったことがございます。 条約そのものは有効ではあったのでございますけれども、しかし、決してイギリスはその条約に基
さっきも申し上げましたように、先生がおっしゃるように、条約があるからといって、のほほんと安心しておっては刻々と変わる国際情勢に対処していくことができないことはもちろんでございます。ですから、変わる国際情勢に対処するということと、それから、たとえば日本の場合、日米安全保障条約を結んでおるアメリカとの間の信頼関係というものを毎日毎日築き上げていく、そういう努力、それは外交努力であると同時に、やはり国民全体の努力であろうという感じがいたすわけでございます。
きょうの朝日の朝刊に出ておりましたアメリカの世論調査の結果は、私どもいままでの努力がある程度報いられたという感じがいたして、私も先生と同じような感じで読んだのでございますけれども、確かにいまのいろいろな日米間の経済問題が、あるいは貿易問題が向こうで社会問題になり、あるいは政治問題に発展していく、そういう可能性だってあることでございます。私どもは、そういうことにならないように、経済問題は経済問題としてこれを処理し、日米間の信頼関係に傷のつかないようにいろいろ努力しておるわけでございます。 しかし、それは可能性としては悪化するということはありますけれども、私どもとして考えなければなりませんことは、確かに移り変わる国際関係というものは
お答え申し上げます。 本件につきましては、去る七月の初めに警察庁から、事故機のパイロット及びそれを整備した整備員から直接にその事情を聴取するということ、それからアメリカの本国におけるアフターバーナー部の組み立ての状況とかその時期、場所、そういう問題などにつきまして捜査することについて、必要な事項についてアメリカ側から日本側の捜査に協力するよう要請をするようにという依頼を受けたわけでございます。その七月の初めに警察庁からの要請があった直後に、私ども外務省は警察庁と共同でアメリカ大使館の担当の者を呼びまして、この場合一般的な協力要請をここでいたしたわけでございます。しかし、具体的にいかなる形で協力要請を行うかということについて、その
私ども、アメリカ側に捜査協力の要請をいたしましたときは、国民感情を十分説明いたしました。何分にもこの問題は、とうとい人命が失われ、なおいまでもお苦しみになっておられる方がございます。私どもも国民の一人といたしまして、この国民感情を十分アメリカ側に伝えました。ですから、アメリカ側はできるだけ早くこの捜査協力要請に応じてくれるように、いま回答を待っておるところでございます。
本件につきまして外務省は、この事件が起こりました直後でございますが、二十一日の夜に在京米大使館から当方の安全保障課長に対して電話がありまして、この事故について連絡がございました。それから翌二十二日にさらに大使館から、この巡洋艦が座礁した際に同艦の燃料タンクが多少破損したけれども、海上における燃料の流出はほとんどなかったという旨の連絡がございました。 いずれの際にもわが方より、このような事故の発生はきわめて遺憾である。国民の安全にかかわる問題であるので、今後は再発防止に十分努力してもらいたいということを厳重に注意を喚起した経緯がございます。
現場においてスピード違反があったとかというようなことについては外務省は存じておりません。先ほども申し上げましたように、こういう事故は、今回は被害がなくて済んだけれども、先生おっしゃいましたように、場合によっては大変な事故になるわけで、国民の安全に重大な関連のあるものであるから、将来は絶対こういうことはないようにしてほしいということを二度にわたってアメリカに厳重に注意を喚起いたしまして、アメリカの方もそういうふうにいたすということを約束しております。 これは私どもの方ではございませんけれども、私どもの承知しておりますところでは、在日米海軍司令官のゼック少将から横山横須賀市長に対する書簡もございますが、その中でもゼック少将は、将来に