次に、適格退職年金から新しい制度の年金へ円滑な移行をするための措置についてお尋ねをいたしたいと思います。 この法案では、適格退職年金は、受給権保護の仕組みが不十分な制度であるので、十年間を期限として廃止することとなっています。このため、現在、適格退職年金を実施している企業は、それまでの間に、すなわち十年の間に、受給権保護の制度が整備された新しい企業年金などへ移行し、今後は積み立て基準に従って積み立てを行うことが必要になるとなっております。 しかし、積み立て不足を抱えている企業年金が数多く存在すると言われる今日、またこの非常に厳しい経済状況の中にあって、余裕のある企業であれば何とか対応できるかもしれませんけれども、厳しい経営を
