それで、きょうの審議の順序を一つ、とりあえず何と何をやるということを御発言願いたいと思うのです。
それで、きょうの審議の順序を一つ、とりあえず何と何をやるということを御発言願いたいと思うのです。
実はきょうこの委員会で、長官、今おそらく日本国民の注視の的になっておるところの日ソ漁業の妥結に関しまして、その重大な結果に関し、非常にわれわれとしましては憂慮しておるのです。ほんとうならば、あなたに、特にこの段階にきて、みずから進んで経過を報告していただきたいという気持だったけれども、水産庁自体は、長官を残してほとんどスタッフは海外に行っている状況をわれわれはよくわかりますから、やむを得ず今までは黙っておったのです。先般の委員会におきましても、国内処置の問題に対しては、はっきり妥結がしてからでなければ、この処置、方針ができないことは、これは当然であるから、あえて私は、その後の経過に対してのことについての、国内処置の問題については聞か
それで、あなたは今実際の減船の問題については、まだ言明の限りではないと言っておるけれども、私は、この問題は、当然日ソ問題があのようにデッド・ロックに乗ったときから、すでに水産庁としては方針を立てていかなければならぬはずだ。たとえば、十万トンしかだめだということは、十万トンの独航船の減船は大体百隻とか、あるいは十一万トンになった場合は六十隻とか、おのおのその準備ができていなければならぬはずだと思う。それがなくて、今出漁まぎわになってから、ああでもないこうでもないという紛糾をかもすということは、いささかおそきに失するのではないか。私は、何かあなたの方に腹案があるのではないか、こう思うのですね。同時に、この問題をめぐって相当の金額が要る。
長官のそのお考えはいいんですよ。その考えはいいが、かつて河野君が大臣をやっていたときに、いきなり船団をふやした。これはあなたも御承知の通りでしょう。しかも、それがやはり日魯漁業という自分らの政治的バツクの一つの拡充という意味からいって、船団を膨大にふやしていった。あのとき危惧の念があるから、将来こういう問題が起るであろうということが予想されておったから、私が当農林水産委員会において河野君に忠告をした。いきなりこういうふうに膨大に船団をふやしていって、必ず将来日ソ間の紛糾が起る、そういうときにどういう措置をするのだ。国内措置を十分に政府の責任でやれるかということに対して、河野君はどういうことを言ったかというと、これは一つの含みをもって
長官としては、あとの段階の問題を、あなたそれは調査しておらないということは——日魯漁業は、自分の配属船の独航船に対しては出光興産の油以外には使ってはいけないということを指令している。しかしながら、その漁船は何もサケ、マスばかりじゃないのであって、サンマや何かやる関係上、小さないろいろな油会社から借金もしてやっている。そういうことをこの際解決できなければ、小さな独航船の人たちは、限定された一つの独裁的な方針でやられるということは、非常に苦しい立場に追い込まれているので、これはあなたの方で一つ調査して下さい。こんな独占的だったら、日魯だけでなく、そういう船団を許すということは、僕ら賛成しませんよ。
長官、今、総理大臣、外務大臣が来て政府の責任を明らかにしなければならないということをわれわれが要求しているのですが、オホーツク海の今後において漁業ができないということは、日本の一つの国力の減退だということを、われわれは考えざるを得ないのです。そうしてまた、百七十五度線という問題が片方に出てくるということになると、漁業をやる所がなくなってくると、われわれはそう考えるのですが、長官としての考え方を、一応聞いておきたい。資源保護ということだけで、国際法上の公海の自由のそうした漁業というものは禁止されていいかどうかということ、日本にとってはこれは重大な、日本の将来の死活問題です。この点については、長官としてはどう考えますか。
これで私はやめますが、もう一点だけ。それで、漁期が近づいてきているのだから、サケ、マスの問題は、水産庁として方針がまとまりましたら、われわれが要求しなくても、当委員会に出てきて、こういうふうな方法でやるのだというくらいのことを、進んで開陳していただきたい。 それからもう一つは、あなた今オホーツク海の問題を言ったけれども、オホーツク海の漁獲の大宗というものは、やはりサケ、マスですよ。だから、現実に言えば、カニが入ったり、あるいはニシンが入ったりはするだろうけれども、その大宗のサケ、マスの漁獲というものは、今後やれないということは、とりもなおさず今後、日本の水産に対するところのいわゆる公海自由の操業権というものは、半分は減退したとい
議事進行。この問題は、長官がいろいろ御説明になっておるけれども、東委員も質問したように、長官が聞いておられる点よりは、だいぶ話が違うようですから、あなたの方としては、県庁なり何なりを呼んで調査する必要があるかもしらぬ。そうして最もよき方法でやられればいいけれども、まずかった場合として、やはり当委員会としては陳情を受けておりますから、場合によっては参考人なり何なりを呼んで、実態を把握しなきゃいかぬと思いますが、そういうことをする前に、十分あなたの方で調査して、一応御報告願いたいと思います。
先般、横浜市の磯子地区における漁業権の問題に関連しまして、国鉄が土地収用法に基くところの指令を出したと言うのですが、これに対し、大臣は出した覚えがないと、運輸大臣はそういうことを言うておるのですが、実際は出しておる、この面が明確になっておらない。本来ならば、大臣が来てここで釈明すべきでありますが、きょうは建設局長が代理で来ておるのでありますが、その点をはっきりしてもらいたい。
あなたは、今そういう説明をされておりますけれども、予算委員会において大臣並びに国鉄当局は、今まで国鉄の施設をする場合に土地収用令等において調査並びに立ち入ったことは、かつて鉄道敷設以来そういうことはありません、こういうふうにはっきり言っておるわけです。私は重ねて問うたのですが、それに対し、絶対にそうした覚えはありません、やっておりません、と重ねて明言しておりますから、これは議事録をごらん下されば十分にわかる、それを、あなたはこの場合においては、実際やっておるということでしょう。
だから、大臣は食言したということです。大臣自身が取り消さなければ話にならないのです。そういうことをやっておるのだから、実際はやっておるなら、そういうことを、前に予算委員会で釈明した点は間違いであったということを、はっきりしなければなりませんよ。あれは議事録を消さなければならない問題ですよ。大臣は運輸省を代表して、国鉄総歳は国鉄を代表して、かつて日本国有鉄道は今まで鉄道を敷設する場合において、土地収用令等において調査もしくは立ち入り等をした覚えはありません、今後もやる意思はありませんということを明言しておりますから、多分三月二十五日かの議事録をごらん下さい。あなたの方としては、それは間違いであった、こういう意味で釈明したのですか、どう
あなたはそれはそういうことでいいでしょうが、なぜこの問題を農林委員会でわれわれが考えなければならないかということは、あなたはあそこで了解を得たとおっしゃるけれども、あそこの磯子地区における漁民一万数千人は、これに対して反対をしておるのですよ。漁業権の問題が解決しない限りは、鉄道を通してはもらいたくない。こういうことで、漁民大会を開き、あるいは市民大会を開き、横浜市としても、漁民に泣きを入れて、了解をした後でなければ、調査も、それから立ち入ってもらうようなことはやりませんということを、当委員会において、その当時証言しているのです。それにもかかわらず、あなたの方じゃそういう調査をするということになると、何も知らない漁民からいえば、土地収
これはいろいろな問題が起きてくることは、十分承知されて、かりに補償の問題が起きた場合においては、国鉄ではその補償の責任に出るのですか、それともやらぬつもりですか。それはどちらなんです。
それで、きょうの釈明は、大臣としての釈明じゃないと思うのですが、あなた個人の釈明ですか、さっき冒頭におっしゃったのは。これは大臣は間違いなら間違いであったということを言わなければなりません。国会の会議録に載せているのですから。それをどういうふうに運輸省としては取り扱うのか。私が重ねてそういうことがあるかということに対しては、絶対にそういうことをやりません。ありません。土地収用法に基く指令を出した覚えもありません、こういうことを言っておられるわけです。実際は、あなたのおっしゃったように、やっておるわけです。そうすると、大臣は前言を取り消さなければならぬわけです。そういう意味で、きょう、あなたが出て来ておっしゃっていられるのか、どうなん
それは運輸大臣と相談して、大臣の前言が間違いであったから取り消すと言うのならば、あなたの今の言ったことが生きてくるわけです。その点を十分伝えていただいて、はっきりしていただきたい。しかし、それは実際は測量しているという、こういうわけですね。
わかりました。
従来あった法律によって、調整保管しておったときの費用ですね、そうした費用ば、大体どれくらいであったのか、政府としてそれに対してカバーしてやっておった費用はどのくらいですか。
従来はそういう金が出ておったわけですがね。で、今度法律改正して、こういう費用が要らなくなる。でその要らなくなる場合、こういう費用を肥料の調整保管じゃなくて、ほかの農業振興等に対してその金を繰り回そうという、何かの政策をあなたの方では考えているのですか、どうですか。
私はそういう面よりも、こういう、これほどの金が、三十三年度には、一応強制保管の面にはなるが、そのかわりそれにかわるべき農業関係の振興の重点的な方面にこの金は回って、よりよき効果をあげる方向にそれは使うべき方策を考えなければならぬ、かような点からまあお尋ねしたのですが、それはあなたの方では、これは考えておるというわけですね。
局長に伺いますが、養鶏が日本において奨励された歴史というのは、非常に古い歴史を持っているにもかかわらず、今日まで一つの体系をなした、本日提案されているような法文の内容のような、養鶏を主体とした特殊の機関がなかったのか、あっても相当普及し過ぎて、大してやらなくてもいいという考えで今日まできているのか、この法律が出たために、それによって拘束されるということであっては困るというような考え方も、あるいはないとも限らない、なぜ今まで、ほかの家畜がどんどんいろいろな農林省の指導のもとに育成強化されてきているにもかかわらず、鶏の面だけが今日まで、しかも歴史が古いにもかかわらず、今日このような法案を出さなければならないような状態に放置されたか、これ