きのう、この問題で、梶原委員は梶原委員の御研究の立場について聞いておられたようでありますが、私も、この点だけを政府側に御説明をいただきたいと思うのは、民法第二百五十六条、共有物の分割請求という面に、第二項に、「此契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但其期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ス」という条文があるのですが、今度の分収法は、五十年の長きにわたる問題で、これとの関連は、農林当局は、この分収法ができれば、それによってこの問題の排除はできるのだ、ある程度これは押えていけるのだという御解釈のようですが、その点は間違いがないのですか。今度の法律ができることによって、この民法の規定はある程度別個に考えて、この分収法の効果が十分に発揮できる、かよ
