百万俵というのは、会社として、たとえば繭糸価安定のために、政府の出資とともに、これは保管しておくんでしようが、この会社の取扱い量というものは、全日本の生産額の何パーセントぐらいに当るんですか。
百万俵というのは、会社として、たとえば繭糸価安定のために、政府の出資とともに、これは保管しておくんでしようが、この会社の取扱い量というものは、全日本の生産額の何パーセントぐらいに当るんですか。
三十分の一としますと、生産農家に対しても、それならば、いわゆる三十分の一しか国の政策が均霑しないということになりますか。
一言だけ要望しておきます。 私は本案に賛成いたしますが、特に私は農林省に要望することは、何と言っても農林省の管轄は、生産農家を、いかにして農家経営のために育成していくかということが問題でありますので、政府は貿易とそれから国内におけるところの内需、いわゆる需要という面を通産行政とともに、一体となった一つこの成案を作って、十分に生産農家の方に誤まりのないように、方策を立ててもらいたい、特にこの点をお願いいたします。 さらに、私はこの問題はただいま清津委員のおっしゃる通り、将来おそらく減反しなくちゃならないのじゃないか、たとえばタバコ耕作業者のように、将来を考えた場合において、ある場合においては、全国のこの養蚕業者の反別を減らさな
次官にお尋ねいたしますが、あるいは課長さんでもいいですが、お隣りの中国が最近非常に養蚕業に力を入れておる。そうして東南アジアの市場等においては、日本の糸と競争しても負けないだけの品質のものも出てきつつある。やはり安い糸を相当供給してきておるために、日本の糸が東南アジア等においては、どうも従来のような売れ行きが思わしくない。それから一番買い手であったアメリカでも、園内における化繊その他の国内産業を守るために、日本の生糸に対して相当の輸入制限をやっておる、こういうような状況下において、さらに国内においては中小企業等の整備に従って、大企業であるところの大会社の製糸業なども操短せざるを得ない立場に置かれておる。こういう非常に八方ふさがりの環
政務次官のお考えと、私も同様に考えておるのですが、それで、アメリカ側が受け入れなかった、あるいは将来とも難関はなかなか突破できないとすれば、貿易のこれから対象になるところのマーケットの開発ということは、これは当然もっと積極的にやらなくちゃならないということと、国内におけるところの、かりに十万ポンドいけなくて、今度五万ポンドしかいけなかった、五万ポンドかかえなければならないという問題が起きてきたときに、それをいかにして国内の消費に振り向けるか、国内の需要並びに生産というものに対して、これは通産行政と一致しまして、中小企業の援助とともに、国内使用ということを考える。ところが国内においては御承知の通り化繊産業という近代産業というものは、わ
関連して。ただいまの中田委員の質問に関連してお尋ねいたしますが、オットセイに関するところの条約に基く五ヵ年間に十五億という金は、これはこの条約に基いて、日本の漁民はオットセイを捕獲してはならない、捕獲しないかわりに、その補償という意味で十五億という金を出すというふうに、私は記憶しておりまするが、この点についてはどういうふうに考えておられますか、大蔵大臣及び農林大臣にお伺いいたします。そして、もしその金が、国の会計の中に入ったとするならば、当然十五億という金は、国のいろいろなそういう調査その他の費用を除いては、漁民にこれを交付して、国際条約を守らすための金と私は承知しておりますが、その点をはっきりしていただきたい。
この十五億という金は、日本の国民の税金でもなければ血税でもないのであります。日本の零細漁民が今まで生活を立てるためにとっておったラッコ、オットセイその他をとってはいけない。国内において、法律によって、かつてのマッカーサー司令部が駐留しておったときに、日本の政府がその強力なる力に屈して作られたところの、いわゆる国内法に基くところのその助成としてよこされる金であって、国民の血税ではなくして、漁民の血税であるといわざるを得ないところの補償であります。にもかかわらず、それに対しての問題が起きるということは、私はこの法律を研究した場合において、非常に残念なことだと思います。そこで、ただいま中田委員のおっしゃるように、もし補償をやるならば、日本
関連して。ただいま豊田委員の質問に対しまして、二十万キロ程度で今後ふやさないという通産大臣並びに農林大臣のお答えでありますが、漁業用重油は、一体漁業用には年間どれだけ必要であるかという必要量を一つお答えを願いたいということと、二十万キロ割り当てたことによって、漁民が安い油を手に入れて生産コストにおいて十分にサービスできた、こういう実績もあわせまして、今後とも二十万以上はふやさない、こういうことであるというと、これは農林漁業政策の上に一応の影響を及ぼすものと思いますので、農林大臣及び通産大臣から、年間必要であるところの漁業用油がどれだけあるかということを明示していただきたいと思います。
今、局長の御説明で大体わかりましたが、特に私はお伺いしたいのは、営農振興計画によりまして、各都道府県知事の承認を得て政府に申達していきますところの各組合ですね、これに対して、できるだけ早く貸付の処置をしてもらいたい。それで、私は、先ほどのお話によるというと、今月末までには、相当の組合数と、それに基く戸数か出てくると思いますが、大体現在まで、さっきは昨年末現在の戸数をおっしゃっておられたんですが、二月末あたりまでわかりませんですか、承認して申達してきたものは。
それで、この計画に基いて、従来より一歩進んだ営農態勢が整えられていきますが、償還条件等が、従来のようにあまりむずかしいというと、せっかく皆さんか立案して開拓者のために考えたのか、速効的効果をなさないでは困るのであって、これに対する問題の一つとして、償還条件ですね、この償環条件に対しては、政府は資金履行の条件として、たとえば生活保護の対象になっているあるいは留守家族、あるいは行方不明者に対する問題等も、相当お考えになっておるわけけであります。改善計画に対して、新たなる緩和策について、何か条件を考えておられるかどうか、その点をお伺いいたしたい。
その両々相待ってやるということはまことにけっこうなんですか、昨年は大体融資の面ですね、開拓資金融資の面は、特別会計などの、開拓者に今まで貸した分か返ってきた、償還してきた金に見合ってまた貸してやるという方法をとつておったのですね。三十三年度はどのくらいの予定をしておるのですか。
一方においては営農の条件はある程度緩和していきますから、必然的に償還の方も多少おくれることを見越さなければならないのであって、それで償還した七割というのだと、ますます何か貸付営農金額が減るような気がするのですが、返ってきたのにプラス・アルファで貸してやらないというと、なかなか伸びていかないのじゃないか、そういうふうに考えるのですが、返ってくると予定されたもの七〇%ということじゃなく、返ってくると予定したものを一〇〇%くらい貸してやるという親心を持っていただかないというと、伸びていかないのじゃないかと思うのですが、その点はどうなんですか。
さっきの御説明のあの自作農創設資金は、三十二年度で五億、三十三年度で同じような金額という御説明がありましたか、今のお話の面も、特別会計からの、いわゆる改正する融通法によって特別会計から貸すのも、七〇%では不足だという私の説について、いろいろ御説明がありましたが、そういう面を調節する意味において、自作農創設資金の方からも出すということですか、十五カ年の十億というのは。
そうしますと、三十二年度と三十三年度が大体五億で、その五億ぐらいの貸付の対象となるものは、個人債務、たとえば病気である場合とか、あるいは、災害、たとえばよく開拓地において火事になったり何かそういうこともありますが、そういうようなときの復興資金や何かは、この面から適用して貸してもらえるわけですか。それから、開拓初期の資金の不足の分とか、そういうようなものは、今のお話の五億のワクから借りられるわけですか。
そうしますと、たとえば改善計画に基く面で、各都道府県の知事の承認を得てきたものに対しては、その内容を見て、どんどん貸し付けていく、これは、あんまり複雑化するというと、ちゅうちよ逡巡して、今のような貸したいのだけれどもどうしたのかというようなことで、もたもたしている点があるんですが、手続の上においては、やはり改善計画を実行する上からいっても、できるだけめんどうな手続をとらせないようにして貸してやるということにならないと、立ち上りかおそいのじゃないかと私は思うのですが、都道府県から知事の承認を得て申請してきた場合は、本省としてはできるだけ早くこれを許可してやっていただきたい、こう思うのですが、その点はどうですか。
もう一点。開拓地における橋であるとか、あるいは学校の生徒の通うところの道路の修築とか、そういう問題か開拓地にとっては、ある一面においてなかなか重要な施設なんですね。そういう腐朽した橋のかけかえであるとか、あるいは道路の不通だった所の修築であるとか、あるいは共同施設の改善とかいうような問題については、しょっちゅうやっておられると思いますけれども、歩いてみると、五年たってもそういう施設ができておらないという所もわれわれは見ることがあるのですが、そういうことに対しては、今度の予算において十分に盛って、迅速にやっていただけるようになっておりますか、どうですか。
関連して。ただいま漁業協同組合の問題を中心として、大きな意味において一本化するのは理想的であるし、そうであるべきだと、私も賛成するのですが、さらに水産に関しては、特に業種別の組合がたくさんあり過ぎるのじゃないか。たとえばカツオであるとか、マグロであるとか、あるいはいろいろな漁業協同組合がたくさんある。そうして末端の組合はどれにも参加しなければならない。そういうふうになるというと、経費の面におきましてもしょい切れない弱小の組合も出てきている。こういう面におけるところはやはり統合整理して、ほんとうの漁業協同組合の確立ということを考えなければならないと思うのですが、まき網についても、たとえば北であるとか、南であるとか、あまりに数が多過ぎる
私は、まず第一に、戦後における国際間の問題としまして、国際法の改正あるいは新たなる設定等をめぐって、領海並びに空の問題として領空という問題は、ただいま国際間に、法的な問題として問題の立案について各国とも研究しておられます。それで、特に私がお尋ねいたしたいのは、前内閣重光外相のときに、領空の限界はどこかという私の質問に対しまして、当時の外務大臣の代理としまして条約局長は、三思三考の後、領空というのは成層圏までとしておった概念を貫いて天壌無窮であるという答えをした。(笑声)私はまことにお粗末な答えではないかと思いましたけれども、時間がありませんでしたから、それ以上の追及をいたしませんでしたが、その後、約三年を経て、今日における領空の問題
ただいま首相は一九四四年のシカゴにおいてなされたところのいわゆる民間航空条約に基く例を引用してお話がありました。その条約は、ただいま首相のお答えがありましたように、エア・スペース、その空気のある限りにおいてという一つの原則を立てております。しかし、今日の状況はそうじゃないという点で、先般アメリカ側は人工衛星打ち上げを声明し、ソ連がさらに人工衛星を打ち上げた。これに対しまして、一つの領空の侵犯ではないかという問題が起きたときに、アメリカの学者ハーレーがこれは黙秘の承認である、いわゆる黙って示したところの承認であって、各国とも抗議がなかったからわれわれは今後ともこれを続行すると、こういう意味のことを発言しております。それで私は、これは総
アメリカやソ連のように十分なる施設及び研究の高度な発達をしておらないところの国々、特に日本のように大国の谷間においてあえいでおる国としましては、この見えざる空からの脅威というものは、今後の大きなわれわれとしましては脅威になってくると思うのであります。それで、各国とも見えざる空からの損害、たとえば放射能であるとか、あるいは人工衛星が途中で落下してきた場合、あるいはICBMのような兵器が核弾頭をつけたままで不測の破裂をした場合、こういうような場合の損害賠償というものはいかなる見地から要求するがという問題は、ただいま国際法学者のうちで相当研究しておる。今日、日本の立場において、われわれは何も持たない立場においてこういうような問題は必ず起り