それでは、私はこれで終りますが、十分研究されたら、もう一度当委員会において研究の結果についてを御発表願いたい。われわれとしての考えもあるし、また御助言する点もあるし、あるいは知らない点については、あなた方からさらに知識を得たいと思いますので、それはあらためて次の機会において、十分に案を練ったならば一つ御発表を願いたい。以上御要請申し上げて、私の質問は一応打ち切ります。
それでは、私はこれで終りますが、十分研究されたら、もう一度当委員会において研究の結果についてを御発表願いたい。われわれとしての考えもあるし、また御助言する点もあるし、あるいは知らない点については、あなた方からさらに知識を得たいと思いますので、それはあらためて次の機会において、十分に案を練ったならば一つ御発表を願いたい。以上御要請申し上げて、私の質問は一応打ち切ります。
この政策の一つとして、学校給食の問題が出てきましたがね。しかし、学校給食は、義務教育の六・三の六の学校、全国全部の学校にやるということはできないですね。ことに酪農地帯における小学校で給食をやっておる学校というのは、どれだけあるのですか。
せっかくの名案ではありますが、あるいは酪農地帯を背景とした農村、そういうところが、非常に酪農地帯と密接な関係にあるところにこの給食を実行しておれば、やはりけっこうなんです。ところが、御承知の通り、赤字財政の自治体では、なかなか、当初学校給食を盛んにやったけれども、最近はやめておる学校が多い。それで、果して、これは名案であるけれども、東京都なり、あるいは横浜とか阪神地区とかいうところでは、多いに学校給食をやっておるところがあるけれども、われわれの県の酪農地帯などで学校給食を十分にやっておるというところは、そう多くないのですね。せっかくの名案が、それじゃ実際にやれるかどうか、この点はどうなんですか。
どうも非常に要領のいい答弁のようでありますが、実質的な問題としてお考えを副知事に聞きたいのですが、残存三社が丸東のそうした跡始末を、東京都のこの中央卸売市場の将来のために引き受ける、それだけの犠牲的精神を発揮してやろうというのですか。それでその点について、私はちょっとこまかい点をお伺いいたしますけれども、残存三社としましても、苦い経験とそして実績を持っているはずなんですね。一応の実績を、みんな一応各人が持っているわけです。それで、これから丸東の業務を引き受けて、どれだけ増額するかしらぬが、その利益の増額分を、全部これを丸東の分の補償といいますか、賠償といいますか、そういう穴埋めにそれを使っていこう、こういう考えなんですか、どうなんで
かなり虫のいい僕は考え方だと思う。片方の会社が、丸東なら丸東が倒れた。倒れたけれども、あなたのおっしゃる通り、年間百二十億というものは、丸東が倒れても倒れなくても、神田市場で取り扱うところの総額だとするならば、当然それが残存の三社には、あえて協力しなくても、入ってくるところの問題です。協力しなくても、まじめにさえやっておれば、当然二十二億のうち、あるいは十億入る会社もあるでしょう、あるいは五億入る会社もあるでしょう。その会社自体の信用と実力によって当然獲得すべきところの、それは商売上の実益ですよ。それに対して協力するであろうというような甘い考えで、この整理ができるかどうか。これは私ははなはだ不安に思うのですね。これは良心的には、長い
まことにけっこうな御意見のようでありますが、私がかりに残存会社の経営者であるならば、非常にこれは押しつけがましい、自分らの監督の不行き届きのためにこうむった損害のあれを、われわれが背負ってやらなくちゃならない、それほどまでに義理を感じなくちゃならないかどうか。これは残存会社の良心的な、良識的な、あるいは犠牲的な考えに待つよりほかないと思いますが、これは慎重に考えていただきたいと思う。それはある程度、やはり日本の憲法に保障されておるような、個人の一つの商業権、財産権というものを、あくまで一つの根本の理念に置いて、そうしてその上に犠牲的精神を発揮してもらいたいというような良心的な立場において話し合いがつかない限り、こういう問題の解決は非
簡単よりも何よりも、東京都はちゃんと中央卸売市場法の業務規程というものを作っているでしょう。そして第八条においても、それから二十六条におきましても、おのおのの規定はちゃんときめてある。そのきめてある規定を守れなかった場合には、監督官庁であるところの農林省はどういう考えを持っているか。それに対して単なる警告などで済む問題か。こういうような丸東のような事件が起きて今度のような処置をしたならば、今度のような処置をすれば、それじゃわれわれは人に迷惑をかけても、東京都が、あるいは農林省が中に入って、あとの会社の人たちにしりをぬぐってもらうならばいいのだというそういうことを考えるならば、将来の市場の問題は大きな問題だ。そんな簡単な問題ではありま
卸売市場の市場の業務規程があるでしょう。それから二十六条にもあるでしょう、それから二十九条にもあるでしょう、当然東京都としてはやらなくちゃならない問題が、監督しなくちゃならない問題が。こういうものが十分にやられておらなかったために、今度のような事件が起きたのです。
それは今まで論じ尽されているでしょう。すでに委員の諸君からそういう問題については論じ尽されているわけだ。しかしこれは即日やらなくちゃならない問題と、それから東京都が、市場長が検査員なりあるいはそれにかわる者を、しょっちゅう監査なり検査する責任をもってやっているわけだ。それを怠ったから、こういう問題が起きて来ているわけです。その責任はどこへ転嫁するかといえば、東京都も負わないし、単なる残存商社だけに跡始末をお願いして、それでいいということであれば、今後の各県におけるところの市場なんかも同じような問題が起きてきた場合に、迷惑するのはだれかというのですよ。よく考えてごらんなさい、それを。
この法律が出る昨年でしたか、ちょうど副知事も、それから市場長も、農林当局も呼んで、われわれはこの委員会で再三再四論議した、そのとき。私はさっきの知事のお答えを聞いて、まことに副知事は会心の笑みを漏らしていましたよ。ということは、各都道府県知事に対しては農林大臣は権限を委譲しておる。東京都知事はもらっておりません。どこに責任があるかというのですよ。われわれは、わが東京都知事は農林大臣から権限の委譲はいただいておらぬのだから、東京都としては、そう追及されても、失礼な話だが、東京都知事としてはその責任は負えませんということです。ある意味においては。だから、農林当局はどう考えるか。こういうことをあえて言うのは、私は昨年のこの法案のできた際の
今、島村委員からお尋ねのうちの、処理のうちの一つに、丸東が今まで使っておった三百数十坪という、そうした取扱場は、無料であなた方は残存会社に貸与するのですか。それとも、それに対しては一応の処理上、何らかの権利金なり、あるいは何かの権利をつけて貸すことによって、今の返済方法の一つの手段として考えられるのか、その点はどうなんですか。
しかし、現実においては、そういうことは表面はできなくても、実際の協力させる意味からいって、あるいは東京都として考えても、そういう問題は相当考えられる問題じゃないかと思うのですが、どうですか。たとえば、八千万円どうしても出さなければならないうち、三百三十坪をその残存会社に、三千万円なら三千万円、二千万円なら二千万円で、一応の賃貸価格を設定し、または権利金か何か取るというようなことで、整理の対象としてそれを有効に使うというような考えは、毛頭持っておらないのかどうか。その点、どうなんですか。
局長に要望しておきますが、今度のような問題が出てきたので、私は市場法をもう少し研究する必要があるのじゃないかと思います。たとえば責任の帰趨の点においても、どれか一本抜けているような気がするのであります。どうか、完全とまでいかなくても、とにかくわれわれ立法機関としましては、第三者を守る意味からいっても、あるいは国民の利益を守る上から見ましても、どこか骨が一本足りないわけです。これを一つ研究してもらいたい。われわれも研究します。そういう点を一つ要望しておきます。
きょうは説明だけで終りますか。多少質問もいたしますか。
大体の御説明を承わりましたが、それで従来の予算の要求の技術としましては、今までは直接に大蔵省に農林省としての立場を要求しておったのですが、最近非常に経済企画庁の力が強いということがあるかどうかしらぬが、ある程度経済企画庁あたりがチェックされるのではないかというような機運があるように思いますが、その点はどうですか。どうも今までの予算の説明を承わっておりますと、従来の説明よりもやや経済企画庁あたりからのチェックがあるような気がするが、その点についてはどうなんですか。
一般政策の面においては、執行機関であるところの政府は、国会あるいは国民に対して明らかにしておる通りの政策を掲げておるのだから、その政策の面において農林政策とある一致するところのものがあることについては了解できますけれども、予算の審議の過程において、ある場合において政策に一致しておっても大蔵省との関連等によってチェックされるような気が、われわれからいえばするのです。従来とだいぶ違っているというふうに考えるが、そういう点は毛頭ありませんか。
大体の説明を承わりましたが、私は不勉強な点もあると思ってまことに恐縮ですが、これは一応表題にもうたっておるように、「計数は異動することがある」という面もありますが、先ほどの説明によると、今度の八月以降の災害に対するところの予算については、さらにこれに追加して要求する、こういう考えであるようでありますが、それには間違いはないでしょうね。
さらに、この第一ページにありますところの「三十三年度農林関係予算要求について」のうちで、この表題で明らかにされておらないところの問題、たとえば(イ)(ロ)(ハ)(ニ)等の問題については、さらに今後あらためて確定した後に報告する、こういう考えでおられるわけですね。たとえば(ニ)の問題の牛乳の乳製品、あるいは土地利用総合調査費であるとか、漁業共済に関する必要な予算の措置とかというような問題については、この表には十分載っておらないのですが、これは次の機会に追加して要求するという意味を含んでおるわけですね。
これは確定してから、一つはっきりまた委員会に御報告を願って、われわれにも審議させていただきたいと思うのであります。 時間をあまりとってはいけませんので、ただ一つだけ伺いますが、水産関係におけるところの公共事業費において、総理府所管の面における水産公共事業費と、それから農林省一般の会計のうちからの水産公共事業費の経費との比較ですが、北海道は従来ともに重点的に考えてある程度相当確保していますが、一般の方が少いというふうに考えられますが、これはどうなんですか。
労働省所管の水産関係の公共事業費は、今度の要求にはゼロということになっているのは、どういうわけですか。