日韓会談ば中止しており、しかし一方においては日韓間の貿易は相変らず継続されておると、私はさように承知しておりますが、その点はいかがでございますか。
日韓会談ば中止しており、しかし一方においては日韓間の貿易は相変らず継続されておると、私はさように承知しておりますが、その点はいかがでございますか。
私はさように承知しております。そこで外務大臣の関係から言いますならば、一日も早く正常なる国交を回復して、そうして平和裏に日本と韓国との間におけるところの両民族の交流を一日も早く軌道に乗せたい、それは大臣ばかりでなく、国民ひとしく願うところでございます。しかしながら、片方においてそのような問題が起きておる、これは人道上まことに許すべからざる問題であると同時に、われわれとしては、このしわ寄せが最も苦しい立場にあるところの漁民に寄せられて来ておる。そこにわれわれ農林水産委員会が取り上げて、大臣のお答えを特に聞きたいと思うのはその点でありますが、一方においては貿易をやっておる、一方においては外交上の国と国との話し合いがつかない。で、先般もこ
今の外務大臣のお言葉をお返しするようでありまするが、これは現在においてもソ連と日本の国交をただいま軌道に乗せようと御努力になっておることはよくわかります。ソ連に残っておるところの戦犯、これはまあ戦争の犠牲者であります。これは当時のいわゆる戦争の犠牲者である。一方この問題は平和におけるところの犠牲者であるが、その処遇においては戦犯と何ら異なることのないところの処遇を受けておる。そういう立場にあった場合に、一体国民としてこうした外国の手によって何ら罪なき者が牢獄につながれ、あるいは非常な虐待を受けておるということに対して黙視するわけには行かない。それをどうしたら一体解放できるのか、釈放できるのか、これはもちろんあなた方の外交手腕に待つの
日ソ関係のことを聞いてよろしいですか。
簡単に……。ただいま日ソ交渉の最中でありますが、この表にあります通り、ソ連側に拿捕された船舶並びに未帰還の漁夫がおるのであります。交渉の過程においてこの問題ももちろん出されておると思いますが、この問題の現在の進捗状況はどういうふうになつでおりますか。もしおわかりでございましたならば、この点についてお答、えを願いたいと思います。
中川局長にお尋ねいたしますが、今のソ連との問題ですね。本年も拿捕されたり、あるいは中には釈放されたものもある、あるいは漁具を没収される、漁獲物を没収されたものもある。その詳細は水産庁あるいは海上保安庁その他から報告がなされておると思いますが、これは北洋漁業がさらに進展するに従って、ますますこういう問題は日ソ間において起きてくると思います。それで今年、ただいま外務大臣もおっしゃった通り、ロンドンにおいてとうした問題も爼上に載せて、お互いの議題として協議中である、こういうお答えでありましたが、現在まあこれから起る問題に対する処置も伺っておきたいのですが、それははっきり軌道に乗らなければ出てこない問題と思いますが、今までの逮捕され、そして
この間ソ連側の抑留しておる氏名及び人数の発表がありましたが、戦犯を除いてその他が三百数十名ありましたが、そのうちにかつて漁業等において逮捕抑留されたという人は一人も入っておらないのですか、これはどういうふうになっておりますか。
果汁協会その他はこういう反対をしているようですが、バヤリースという例のオレンジの会社でレッテルを貼っているオレンジ・ジュースがありますが、あれはやはりこういったコカコーラと同じような形式で許可しているのですか。そのほかにまたトマト・ジュースのようなものがあり、むしろこれこそ果汁というような問題からいえば、やはり相当に競争相手になる問題じゃないか、その点はどういうふうになっているのですか。
農林省に特に私はお願いしたいのですが、こういう問題が出てきた場合に、私は実際汽車の中で、あるいは途中でも、あるいはその辺で、のどがかわいたから飲もうというような場合に、どうも実際農民の生産されておるところの果汁が飲料水の中へ十分に使われておるかというと私は使われていないと思う。私は生産者の立場からいうと、はなはだ残念だと思う。砂糖水の方が多くて実際果汁らしきものが入っていないのが多い。これはやはり外国品などと比べてそこにまたいろいろな問題が起きてくるのであって、やはり国内の果汁に対しても十分な指導をしてやって、外国品に負けないようなもので駆逐して行かなければならぬと思いますが、こういう点はいかがでありますか。
高碕経審長官にお伺いいたします。これはほんとうのことであるかどうか知りませんが、われわれしばしば耳にするところによると、最近アメリカが日本に対する援助対策というものの変更を企図しているかのごとき、デマであれば幸いですが、そういうことを聞くのであります。ということは、日本に対する援助態勢を、軍事援助という面に重点を置いて、そうして経済援助対策というものをある程度制約しようじゃないか、こういう声がアメリカの議会内に起きている。この愛知用水あるいは機械化開墾というような問題は、これはまことに戦後における日本の経済界にとっては一石を投じたけっこうな試みであると存じます。ただその影響する問題が、日本の国民経済に非常に大きいだけに、われわれは慎
私は両法案に対して賛成の意を表しますが、特に政府に注文しておきたいことは、今までの法案のうちに、衆参両方とも、かくのごとくたくさんの条項を入れた付帯決議を付された法案というものは、きわめて過去の歴史においても少いのでありまして、それほど政府はこの問題に対しては責任を感じていただきたい。特にこれは御注文申し上げます。 もう一つ、この機械公団の法案に対して希望を申し上げまするというと、これは根釧地区及び篠津あるいは上北と、一定の限られた地区のモデル・ケースでありますけれども、この地区は御承知の通り積雪地区でありまして、ほとんど一年のうちに五カ月はこの機械を活用することはでき得ない。でき得れば、こういうふうに農地開発機械公団と銘を打っ
ちょっと二、三点伺いますが、この機械開墾の公団はもちろん世界銀行としては目標をきめてただいまの地点に当ててあるのでありますが、この内容を見まするというと、実際この機械の稼働期間がほとんど一カ年のうちの三分の二まで達しないのじゃないですか。あとのいわゆる積雪期間というものは稼働できない。この稼働できないのにむざむざこういう優秀な機械を寝せておく手がないのじゃないか。この事業の内容を拝見するというと、これが一応完成した後に内地その他にこれを移して、さらに将来の日本の余剰地区における開墾をやるんだ、これはまことにけっこうなことでありますが、この個々の開墾地区の積雪期間における未活動の機械をいかに有効に活用するか、これを考えてもらわないこと
それで機械は、まあ移動するに対してはその通り輸送料その他の問題によってなかなか運搬賃もかかる。ただし、これは人間はもったいないじゃないですか。約五ヵ月間というものを北海道の融雪時期まであそこで勉強させるという手もあるでしょうけれども、との人的資源はむしろその期間だけでも内地において調査するとかあるいは研究させるとかというような、次への段階との、この最初の計画、第二次計画としては内地のどこをやる、そういうところに目標を定めて、この五カ月の間を有効に人的資源の効率を上げるような方法を考えらるべきであると思うが、その点はどうなんです。
そうすると当初からの目的の通り、それは一応そういう機械が寝ていようがどうあろうが、一応根釧地区及び篠津あるいは上北の開墾が完成するまでは、機械も人間も動かさずここに集中するというのがこの事業計画の目標でありますか。
関連して。今の大蔵省の御答弁は、まあ既定の問題に対してのあなた方のいつも常套に行うところの お答えにしか過ぎないと私は思う。本日われわれはこの請願を審議するに当りまして、スギタマバエのこの問題が非常に多く出て来ておるということは、今のあなたのおっしゃるように、従来林野庁をしてやらしめておるその既定の予算内では、もうとうてい手が付けられなくなった。さっき長官からのお答えも大蔵省と折衝中であるが、今までの既定されておった予算の内部では、もうとても手はつけられない、何とか大蔵省に考えていただきたい、こういうのが農林省当局としてのお答えのようでありますが、今ずっと請願を審議するに当りまして、内容を検討してみるというと、従来のことではもう
重ねて言いますがね、今のうちにやれば国家の財政から出す額が少くて済むのですよ、今のうちなら。これがどんどん、どんどん蔓延しまして、今九州に発生しておりますが、今度は四国だ、中国だ、関東だと手がつけられなくなったならば、もうそれこそ大蔵省としてはこれから何倍、何十倍もを支出をしなければならない。今のうちにこれは手を打つのがむしろ国家財政の見地から言って、かえって今のうちに手を打った方が財政支出は少くて、かつ効果的ではないか、われわれはそう考えるわけです。その点についてもっと考えていただきたい。
今の、私は、あなたはなかなかこれは答弁をしにくいだろうけれども、この点だけはっきりしておいてもらいたいということは、これが法定害虫になった場合においては、当然法定害虫の範囲内において、政府としてしなければならないことを、政府としてですよ、やらなければならない法定害虫の駆除ということに対しては、もちろん大蔵省は考えなければならないと思うのです。そこで、まず第一番には、法定害虫に政令をもってきめた場合に、さらに今までのすでに配付している予算領の内部で、それを何とかしろとあなた方の方では言っているわけだ、ところが林野庁当局としては、それだけではどうにもならぬから考えてもらいたいというので今折衝中でありましょう。それで法定害虫ということを政
三点ばかり聞きたいのですが、この法律の施行期日は三十年の六月一日からとなっておりますが、ところが、この前これは四月、五月の同じような臨時措置法が通過したので、ありますが、具体的に言いますと、岩手のごときはちょうど四月に凍霜害がありまして、被害を受けたけれども、この前の法律の範疇に入らなかった。ところが六月一日からということになると、そういうふうに報告のおくれた分はこれで救ってやるのですか、前の法律でやるのですか。その点が一点と、もう一つ、今度の東北の水害地をわれわれ委員会で調査したのであります。その中で青森県でリンゴの被害が非常に大きい。この法律の対象を見るというと虫害は対象になっておらない。こうした虫害による農家の被害に対しては別
それでは、今の委員長のおっしゃったことはわかりますが、ただいま私が三点をあげたうち、これは議員提出でありまするが、政府の方針はどういうふうに考えおられるか、そういう点だけをはっきりこの際伺っておきたいと思います。
こうしますと、来年から実施する考え方でオランダの方へ設計その他についての調査員を出しておる。今度の水害に対しては、とりあえずの場合はこの災害復旧のつなぎ融資その他において現在完成した分に対するところの措置はやっていかれる、こういう御方針でございますか。