それはよくわかりますけれども、それだからと言つて、これを条項から外したからと言つて、決して利益にはならない。我々はそういう観点に立ちます。而も絶対に起らないということは、あなたがたは確信を以て言つていらつしやつたが、それはあなたがたの確信であつて、我々は起り得るという一つのプロバビリテイを考える。百の九十九ないとしても、百の一が起り得るかも知れない。そういう場合に対するところのやはり法的措置というものは、万全を期して考えておる場合においては、何かこの際、それをここから除去しなければならない理由にはならないと思うのです。これは観点の相違ですから、議論はいつまで行つても尽きませんから、私は私なりにそう考えます。
