もう一点、第十五条の水産資源保護法、これはまあ浅海増殖とかいろいろ内水面の問題があると思いますが、こういうものを全然やらないとなると、これは又地方の負担が非常に大きくなつて、その財源は恐らくないと思う。私は国のやり方がおかしいと思うのは、この水産資源保護のためには、日米加というような三国条約を結んで、外国のためには、資源保護をして、国内の資源に対するところの資源保護に対するこうした保護法には適用させないという国の行き方に対して、私は不満を持つておりますが、この点はどうなんですか。
もう一点、第十五条の水産資源保護法、これはまあ浅海増殖とかいろいろ内水面の問題があると思いますが、こういうものを全然やらないとなると、これは又地方の負担が非常に大きくなつて、その財源は恐らくないと思う。私は国のやり方がおかしいと思うのは、この水産資源保護のためには、日米加というような三国条約を結んで、外国のためには、資源保護をして、国内の資源に対するところの資源保護に対するこうした保護法には適用させないという国の行き方に対して、私は不満を持つておりますが、この点はどうなんですか。
この十六条ですね、一トン以上百トンまでの船に対してはやらないということなんですが、実際から言うと、さつきもあなたのおつしやる通り、現在の沿岸漁業というものは殆んどないので、沿岸から沖合というのが日本の今の水産における漁区になつておるわけで、或る程度の大型の船を作つて外に出て行かなければ漁獲はできないという現況である。而も先般は李承晩ラインの問題で、特定地域だけは認めて、あそこにおいて拿捕された船舶に対しては利子の補給をしてやる、代船建造に対して……。併しずつと見ると、我々の研究するところによるというと、ソ連からつかまつた船もあり、中共からつかまつた船もあり、そういうものを合せると数百隻になる。そういう連中に対しては利子補給も何もでき
これは全然世界に例がないのですか。
アメリカのニユーヨーク州でしたかね、あすこの水産試験場において「かき」に対するヒトデの被害に対して調査をして駆除をやつているはずなんです。そういう資料等についての研究は積んでおられるわけですか。
これはこの前の拿捕された漁船に対するところの代船建造の利子補給その他の法律を作る際にも非常にこういうことが起るであろうということを我々が心配しながらあの法律を作つたのでありますが、今海上保安庁の方の御報告によると大分あの法律が出てからもつかまつておるようでありますが、これは水産庁側は一体こういう問題が出たんだが、これに対してどういう処置をとるのか。あのときは特定の地域内におけるという李承晩ラインにおいて拿捕された船に対してのみいわゆる代船建造に対する金融の措置をとる、あとは何か便宜いろいろなことを考えようというような答弁しか得られなかつた。我々は非常にあの法律を通す際において遺憾に思つたのでありますが、一体これに対してどういうふうな
それはこの前の答弁でわかつておるわけでありますが、単に韓国との間ばかりでなく、中共においても拿捕されて帰つて来ない、更に最近に至つてはソ連側からも拿捕されておる、こういう問題、更にあの法律を作る以前においてすでに拿捕されて帰つて来ない、中共に拿捕されたものその他に対してはどういう一体そうした不幸な目に会つた漁船の代船建造その他の政府側としての善処する方法をとつて来たか、今後又どういうふうに措置するつもりか、その点を聞きたいと思います。
あの法律には大資本であるところの千トン以上の船においては対象にならんのでありますが、恐らく今後ともそういうものは起きると思う。今まで一体、さつきも書山委員からも補足して尋ねておられたのですが、中共、ソ連、こういう所に拿捕されて帰らない船には何ら国においては十分なるところの措置を講じておらない。それは単にいわゆる中共、ソ連に対しては日本は友好条約を結んでおらないから、そういう立場にあるから、そういう所へ行つて、そういう所へ行つたんじやないけれども、公海で操業していて捕われたのだが、そういうものは全然考えてやらないのだという方針なんですか、その点をはつきりしてもらいたいと思います。今日はまあ長官来ないからあれですが、あなた方のお考えがど
どうもあなたと議論してもこれはなかなか解決がつかないと思うのだが、これは先般予算委員会において吉田総理に対して僕は質問をしておる。アメリカにする前に、なぜ李承晩と会つてこの問題を解決しないか、したいというけれども僕はやれないのだ、向うもやる気がないのだということになると、丁度中共とソ連と同じように、日本とは何ら友好条約を結ぶ意思はないのだということをはつきり向うは証明をしておる。だから李承晩ラインのみを特定の地域としてこういう問題を取扱うのは不当だと思うのであつて、むしろ現在条約を結ばれないところの国との関係にある公海の操業をやる自由操業に対して不当な圧迫を受けた場合においては、国内において十分そうした不幸な人たちを救う方法が考えら
関連質問としまして、さつき課長の説明によると、日米水産、その他事トン以上というのですが、新聞の発表によると、二百二十六トンと私は記憶しておりますが、一体トン数は何トンですか、それも一緒に話して頂きたい。
一体これを防禦するにはどうするかという問題もたびたび論議が尽されておるわけですが、今後もこういうような状況の下にたびたび同じようなことを繰返されるし何か知らんこれに対して防禦する方法がないといつたことなんですが、これに対してはどういうふうにお考えになつておりますか。
そうすると、それは結局まあ現在の方法としてはない、あらゆる努力を重ねて向うが出動しそうなところに配置して、向うの動き方をキヤツチして漁船に知らせて退避させる、こういう以外に手がないということなんでありますね、現実の状況としては。
海上保安庁に聞きたいのですが、さつきのお答えの中に、なかなか次から次に拿捕問題が起きて来るのを防ぐ完全な手がない、手がないんだがあらゆる努力をしておるのだと……。実は昨年我々も壱岐、対馬方面を調査して来たときもその実情はわかつておりまするが、あんな状態では十分に向う側の出て来るのもわからないし、それからこつちにおる漁船のほうにも、十分に気を付けて待避するようにと事前に報知するにしても十分じやない。ですからこれは一応相当の予算を組んで、そうして海上のそうした不祥事が起らないように、国際紛争をできるだけ避けるためには、或る程度国内におけるそうした準備が必要でないか。向うが鉄砲を使うからこつちも打つのじやなくて、そういう問題が起らないよう
今お話を伺いますと、殆んど昨年と、いわゆる二十八年度と同じようだ、これでは私は今後ともそういう不祥事件の勃発を防ぐには容易じやないと思うのです。今ここには政府の代表者としての責任者である大蔵大臣もおらんので言わんけれども、MSAだの、何だのということに金を出すくらいだつたら、とにかく今問題の起つておる李承晩ラインその他におけるところの、平和にできるような方法として、大砲を積む艦艇を作るよりも、先ず国内の平和産業を守る運輸態勢としての今の高速度の船であるとか、レーダー装置を十分付けた船であるとか、そうした近代装備を付けた船で以て不祥事件を防ぐように考えなければならない。これは私はそう思うのであつて、海上保安庁としても強くその点は要求し
永野水産部長にお伺いしますが、先般来私は予算委員会で例の「らつこ」、「おつとせい」の捕獲禁止法案に対する質疑応答をしたのですが、農林大臣も外務大臣も十分な答弁ができなかつたので、改めて私は二の委員会の席上でお聞きいたしますが、大体これは一応の調査をするにしましても三月から普通始まつて大体六月頃に終るのですが、今年は水産庁としては全然許可しない方針ですか、或いはアメリカならアメリカとのこういう問題の解決の調査資料として今年も昨年と同様或る一定の期限を限定して許可する意向であるかどうか、その点を伺いた
こういう国内法は廃止すべきというのが私の持論でありますけれども、国際信義を重んじて将来日本の生産ということを考えて自粛しながらなお且つ今後外部からの害獣によつて日本の沿岸漁業は壊滅に瀕する虞れのある場合にはこれを廃止しなければならないというふうにまで私は考えるのですが、幸いにして本年或いは下半期において日米加の間においてそういう問題を十分検討されてお互いに国際漁場において信義を守るという動向に行こうとするなら、当然本年も続けて十分な調査をされるのが至当だと思いますので、重ねて本年も調査資料の収集を捕獲を十分に監視しながらやつて頂きたいと要望しまして私の質問を終りといたします。
今日は残つている委員が委員長を含めて四人でありますので、でき得ることならばみんな揃つたときのほうがいいのじやないですか。皆さんにお諮り願つて、なお今日のほうがいいとおつしやるならば……。
今の大竹さんのおつしやる点は御尤もですが、大体政府がこの地方財政の平衡交付金を零にして、その代りに地方交付税配付金と地方譲与税配付金と併せてやるからと言うのでありますが、それを差引きしまして、昭和二十八年度よりも二十九年度においては八十一億ばかり地方交付税とか地方譲与税配付金というものが減つておるのですが、そうなると非常に圧縮される。町村の負担は今おつしやる通り勿論これではにつちもさつちも行かないでしようが、こういうようなやり方はどこを減らすことができるものがあるのと言えば、我々はないと思うのですが、一体これはどうなんですか、その点は……。
もう一つ聞きたいのは、仮に今まで平衡交付金等が地方に入つて行く場合において、県から配分された場合には、市町村に対しては例えば生活保護の面はこれこれ、或いは学校の面にはこれこれと、一々町における負担に対する割合とか率というものを県ではつきりきめて、そうして市町村に渡しておつたのですか。それとも枠として一括して渡しておつたのですか。
その点は今度の問題でも、仮にこの法案が出て通過した場合においては、非常な疑点が生ずるのは、例えばそういうところなんです。例えば町村の運営に任しておく。町村の運営によつて足りない分は自由自在にやる。実際は国としての考え方は、例えば大竹さんの町の福田町においては庶民住宅は足りない。住宅補助のつもりで、例えば一億なら一億やつたけれども、町村の運営から行けば住宅建築よりも、例えば土木とか、或いは学校の建築のほうが早いのだ。そういうほうへやらなければならないということで、町自体の運営に任しておつた。それで本当は国の目的は庶民住宅の目的である、或いは困窮者の住宅の目的であつたという場合であつても、町の運営如何によつては、それは学校の建築に行つて
大竹さんの後段の経済的な問題ですが、これはまあ静岡県のような或る程度富裕な県は、或いは大竹さんの町のような所は、或る程度までそれは考えられるかも知れないけれども、貧弱町村並びに引揚者とか戦争の犠牲者をたくさん抱えておる町村では恐らくこれは相当大きい問題だろうと私は思う。それでこれはやはり精神的な問題からというよりも、これは憲法から言つても、義務教育は国がこれは負わなくちやならんのは当然の姿であるのですが、非常にそうしたいろいろな苦しい人たちを抱えておる町村はそう簡単じやないのだろうと思うのですが、そういう点は大竹さんの町というばかりじやなく、全国町村会の代表という立場からお考えになつて如何でございましようか。