時間も委員長が要望しているのは十二時までというお話ですが、私から言えば法律を出す以上は或る程度相当この不足な問題がないような方法で法律を出してもらいたい。只今秋山委員の質問に対する、特定地域における漁船の被害に伴う資金措置法というのは根底から法理論から言えば長官のおつしやつた考え方、秋山委員の言われる李承晩ラインだけこういうものをやるのはどうかという質問に対して、只今の長官の考え方はほかのほうの、或いは北海方面、或いは台湾とか、或いは中共とか、或いは将来起るであろうアラフラ海等の問題については触れておらん。それは問題が違うというのならば、いわば法理論的にはこの法律は不完全であると思う。私はこの法律はむしろいわゆる不法に拿捕された、国
