今度で第五次引揚げの船が帰るのですが、第一次、第二次で帰られて生存が確実したもの、或いは死亡が判明したものに対しては、すでにあなたがたは、大体この法案が通過するものとして準備せられておりますか。
今度で第五次引揚げの船が帰るのですが、第一次、第二次で帰られて生存が確実したもの、或いは死亡が判明したものに対しては、すでにあなたがたは、大体この法案が通過するものとして準備せられておりますか。
やつているんですか。
今の常岡委員のに関連して聞きますが、どうも田邊次長のお話は、当時の実情を我々が考えた場合、あの頃外務省が、出先関係などは飛行機で帰つてしまう、帰つて来て、而も給料までもらつておる、而も残された一般邦人は軍隊と同じようにソ連において、或いは関東地区でさまよつて、非常に悲惨な目に会つておるのであります。これは当時のことを思い出しても我々は慄然といたしますが、この法案というものは少くとも人道上にそのペースを得て作られるところの法案である以上は、やはり三年というような区切つた行き方じやなくして、三年間ならば三年間において政府が必ずその死亡であるとか行方不明というものの調査が一応完了するという方策を立てて、そうしてこの法案によるような方法を考
田邊次長、或いは厚生省自体が、恩給法なり或いはこういう法案を作る際に、いわゆる軍人、軍属というものを、仮りにこれを作る場合において、二等兵なら二等兵の曾つての等級を標準として考えると、或いは兵長なら兵長なりを考えるということは恩給法にいろいろ謳われておりますが、現在日本の内地にあるところの保安隊、警備隊、これはまあ現政府としては、兵力ではない、戦備ではないということを唱えておるから、或いは参考にはならないかも知れない。併し、それが切り換えられて将来軍備として銘を打つて来た場合において、それを標準として支給されるところの服務規程、或いは戦死その他の場合に応ずるような処置規定が行われるだろうと我我は想像いたしますが、そういう場合において
今の田邊次長さんが非常に苦心してここまで持つて来た気持はわかりますよ。よく我々の言うておることもおわかりだと思うのだが、我々の今聞いておるのは、現在の保安隊なら保安隊を一番最初に応募してもらう給料、そうしてこれが公務障害によつて受けるその他の保障というようなものを勘案しつつ、こういうものは将来保安隊なり警備隊が軍隊として変つて来た場合には、当然そういう問題と関連してこういう法律も将来は改正する意図を持つておるかどうかということを私は聞いておるのです。早い話が、これは今から八年前です。八年前の当時の安い給料で軍人として召集された。いわゆる三銭だか一銭五厘の薬害で召集されて、命を的にして戦つて最後の結論がああいうことになつたのです。今、
日本の国籍を取得はしておらないのだが、外国人で内縁の関係にあつた妻或いはその間に生れておるところの子供というようなもの、系類が全然なくて、そういうものが留守家旅であつた場合は、どういう方法をとられるか。
委員長の質問に関連して、日本の法律においては失綜の宣告は大体どのくらいですか。
三年ときめたのは、何かやはりそういつた法律的な根拠も参照されて、あなたのほうではきめられたのですか。
七年と三年の聞の五年くらいを一つ適当だういとふうに考える点もありますね。
この免許料、許可料の撤廃に基いて、それに曾つて従事しておつたところの職員の整理等が当然行われるでしようが、そういう人たちの転職その他についてはどういうふうに考えておられるのか、水産庁長官にお尋ねします。
只今長官から非常に当を得た御答弁がありましたが、法律が実施されるたびに、その蔭に犠牲に泣くような人が出ないように、この法案の通過に際しまして、我々としましてそういう犠牲者の出ないようなことを特に要望いたします。
この漁業法の一部を改正する法律案は、長い間漁民にとつての漁業経営の困難な折から、適宜な改正であると考えまするが、先に同僚秋山委員から自治庁長官に質問した通り、これに代る或いはほかの税がかけられるのではないかという杞憂を我々は常に持つておるのであります。幸い只今の自治庁長官の答弁によりまして、一応その杞憂も払拭された感があるのであります。なお併せてこの法案の通過によつて、今までこの免許料、許可料等の徴収に従事しておつたところの職員が職を失う虞れもありましたが、この点も水産庁長官から適切な答弁がありましたので、一応の我々の杞憂が私だけでは解消されておりますので、この法案に対して賛成の意を表する次第であります。
加賀尾先生にお話を聞く前に、私が個人でありますが、丁度三年前、私が委員長当時、特にフイリピンモンテンルパにおりますところの戦犯の方々の釈放歎願を頂きまして、非常に我々はこの不幸な方々のために働かなければならないと考えまして、特別委員会一同があらゆる努力をいたして運動したのでありますが、その間、加賀尾先生の筆舌に尽しがたいところの御苦労に対して、私自身、一言、加賀尾師にお礼の言葉を申述べたいと思いますのでお許しを願いたいと思います。あとから、恐らく皆さんがお話を聞いた後の委員会としてのお言葉もあると思いますが、若しお許しが得られれば簡単に一つ申述べたいと思います。
加賀尾先生にお礼を申上げます。非常に長い間御苦労されて、而も先生が、血涙をしぼつて、当時のモンテンルパにおりました横山中将以下の死刑囚の方々が、血判を以て当委員会に釈放歎願の手続を、あなたの手を通じて日本国民に訴えて頂いて、そうして今日無事帰還をし、親元に帰られ、或いは巣鴨に行かれて、懐かしい祖国の土を踏むことができたのも、これひとえにあなたの絶大なるお力によるためと思いまして、私、当時、委員長であり、且つ又今日皆様と共にこの特別委員会の一員としてあなたのお話を聞くことのでき得た喜びを、国民と共にお礼を申上げたいと思います。当時の委員の方々は或いは、この席におられないかたもあります。謹しんであなたに対して当時の委員の皆さんを代表いた
木村長官が見えておりますので……。長官非常にお忙しいところを大変御苦労でしたが、今日の問題は単なる比島の問題ばかりじやないのでありまして、只今加賀尾さんからのお話のありました通り、比島の方々は、刑の死刑以外の方は釈放せられ、死刑の刑のきまつた方でもそれが寛大なる処置によつて一応内地に帰されて巣鴨に来た。但し、我々はまだソヴイエトにおられる多くの戦犯の諸君並びにその他の我々の同胞が数多く未だ帰れもせずにおるということは、比島と同じように我々は心の痛む思いがするのでありまして、更に今日引続いて中共からの引揚が開始されてはおるけれども、なお幾多の人たちが未だ残つておる。こういう問題は今後引続いて我々が解決しなければならない問題でありますの
一点は、今の長官のお話の中に、三団体から向うにまだ電報を打つていない、こういうことで向うとしてもいつ帰していいかということに対して或いは躊躇しておるのじやないかという節もありますので、先般の帰還者のいわゆる要求に、我々は帰れないために旅費も何も使い果して一文もないのだ、それだから大人一人は三万円、子供は一万五千円もらわなくちやならん、挙げてこれは日本政府の責任であるかのごとく、いわゆる要求事項のトツプに掲げて要求して来たのであります。第五次以後の問題についてそういうことのないように、政府としては万全の策はとつておるのだが、実際、中に入つた三団体から何ら要請がない、要請がないために、向うとしては日本側にいつ配船してくれという通報も出せ
今、木村長官の御発言の中に非常に重大な言葉があつた。ということは、木村長官の御発言の中には、少くとも政府はソ連に抑留されておる者は全部捕虜である、戦犯とは考えられない。これは成るほど我々もそういうふうに考えたい。併しながら、一方、ソ連側においては、現在残しておる者は戦犯者である……。これは終戦当時におけるポツダム宣言のあの条項に照し合せてのいろいろな条項を調べなければわかりませんけれども、戦犯しか残つていないのだという建前と、日本政府の考えておる戦犯、ソ連の考えておる戦犯……戦犯以外の多くの人たちが残つておるということは、日本側で言えばいわゆる不法に抑留されておるところの抑留者であるという考えとの間に、見解が……これは抑留しておる当
それに続いて伺いたいのは、戦犯で死刑になつた人たちの遺族並びに戦犯で服役中に刑死した人たちの遺族、こういう人たちに対する処遇は、今度の援護法の中にどういうふうにきめられたかということについて御説明願いたい。
誠に我々遺憾なことでありまして、只今の加賀尾さんのお話を聞いて、死刑になられた方々は、必ずしも死刑に値する人たちじやなかつたという事実も我々はよく知つております。なお且つ今日、当時の戦争に参加した人たちが復員して来て、日本全国に、或いは農耕に携わり、或いは国のいろいろな事業に携わつおるけれども、こういう人たちが果して戦犯として免れて恥ない人たちであるかということを考えた場合に、我々は当時の戦争に参加し、少くとも戦時動員令に参加した人は、ことごとく私は、戦犯と言えば戦犯である。公務に準ずるものは、これは全部、刑死した人にしろ、それが死刑になつた人にしろ、公務に準じて、さような不幸な立場の結果になつたこととして、そういうような観点から今
関連して……。今の山中部長さんの御説明によりますと、八〇%、これはまあ閣議で決定したからというお話でありまするが、我々はこの日米安全保障條約の第三條に基く行政協定の條項を、どこを見てもそういうパーセンテージで定めてということはない。残念ながらあなた方の考えるのはいわゆる一方的な考え方であつて、実害を受けた農民や漁民にとつては、完全に補償してもらいたいというのは、これは当然であります。先般の合同委員会の際にも、どなたであつたか知りませんが、二〇%残したのは、完全に補償しないのは、農民や漁民が働かないで怠け者になつちやいけないからということを答えたかたがありましたが、これは農民や漁民を侮辱するのも甚しいことである。むしろ農民や漁民はこう