この「保險期間は、四箇月とする。」という、その四カ月とする基本的な考え方はどういうところから出て来たか。
この「保險期間は、四箇月とする。」という、その四カ月とする基本的な考え方はどういうところから出て来たか。
四カ月を経ても例えば拿捕された乗組員及び漁船が帰つて来ない場合は、省令の定めるところにより約款で特別の定めをすることができるとありますが、この予備的な行為についてはどの程度のことを考えておられるのですか。
只今のお答えによると、四カ月は危險負担の期間である、こういうわけですが、仮に或る程度長期に亘つての操業をする場合において、二カ月日若しくは三カ月日においてそういうような問題が起きた場合には、これはどういうふうに取扱うつもりですか。
そうしますと、例えば以西底曳とかそういうような面、殊に九州方面におけるところの台風圏内におけるところの漁業なんというような場合は、まさに操業に出発せんとする場合に保險をつけておいて台風に遭遇して戻つて来た。台風の静まるのを待つて又操業に出かけるという場合は、前の保險は一応御破算にして更に出航する場合において改めて保險を附すというような方法に行かれるのでありますか。その点はどういうふうになりますか。
そういたしますと今までの漁政課長のお答えは矛盾しておるようであります。なぜならば四カ月ならばまあ通常の概念からいうと四カを至当とするというのでありますが、それは何もない平常の場合のことであつて、今私の申上げた場合の問題はいわゆる台風とかそういうような測り知るべからざるところの天災等によつて、四カ月じやなくもう二カ月も待たなければ出漁できないというような場合はどうするかということを私は聞いておるのであつて、いやしくも法律として出す以上は万全を期さなければならん。でありまするからそういう場合にどうするかということを私は聞いておるのであつて、それならば何かここに原則を謳つておかなければ甚だ法文として完全をなさない。かように私は考えまするが
そうしますと、この四カ月というものはいわゆる損害保險の、殊に特殊保險の場合の通常観念からいつて一つの手続のできる期間、そうして或いはまだ出漁中の場合、若しくは天災等の今の台風等があつたときには、なお次の四カ月を継続できるのだというふうに承知してよろしいのですか。
外務大臣に先ず第一にお尋ねいたしたいことは、この漁業条約は被占領時代におけるところのマツカーサー・ラインが独立と同時に撤廃される、その撤廃された後においてアメリカ並びにカナダがこのマ・ラインの代替としてのやはり仮案としてのいわゆる漁業条約を結ぼうとした節があるのではないかというふうに考えられる点もありまするが、その点につきまして外務大臣としてのお考えはどういうふうに考えておられるか、先ず第一点伺いたいと思います。
然らば私が考えるのは日本の漁船が現在このたびの条約によつて布かれたところの範囲のうちに操業して行つて果してアメリカなりカナダのいわゆる漁獲資源に対して、漁業資源に対してそういうふうな致命的な、或いはより大きな損害を与えられるというふうに私は考えておりませんが、その点については政府はどういうふうにお考えになつておりますか。
私はそういう考えはむしろアメリカ側の意図する考えであつて、アメリカの国内の産業のうちにおけるところの漁業の占める地位というものは頗る低地位にある。日本の漁業の占める国内の産業は農業に次ぐる生産産業であります。而も日本の食糧補給の面から言うと、重大なるポジシヨンを持つている。恐らくマツカーサー・ラインの撤廃によつて今まで制限された、いわゆる公海の自由の原則をはつきりと把握するのはこの機会以外にないと我々は考えておつたにもかかわらず、こうした問題が起きたということについては我々は甚だ遺憾に思うのであります。というのは、勿論我々は国際的に相協力することはいといません。併しながらそのおのおのの国の内部に占めるところの産業の地位というものはお
我々の懸念するのはそこであります。殊にこれは日・米・カナダのように遠く離れた地域との問題よりも、むしろこれを土台として、南太平洋、若しくは日本海、或いは支那海というような最も近接した、而も日本の漁業生産に欠くべからざるところの海洋においてこれを中心とした同じような条件の問題が将来起る、現実に日韓問題というようなものが起きて来ておる。こういうような場合において、果して今外務大臣の言われたように、日本の漁業生産を制約せずに十分なる外交折衝ができるかということについては我々は非常な危惧の念を持つわけであります。でありまするから、この点をもう一回はつきりして頂きたいのは、これを土台とした問題じやなく、その国と国とのいろいろな異なつた事情の下
それならばもう一遍お伺いいたしますが、この日・米・加の条約とは別個でありまするが、やはり一つの関連した問題であるからお尋ねいたします。それは占領されておつた当時日本の国内においていわゆる漁業の資源枯渇防止法案なるものが上程されて、これは只今法律になつて出ております。やはり沿岸の漁民の生産並びに生活を保護するために漁族の資源の枯渇を防止するという意味のいわゆる資源枯渇防止法案なるものができ上つてこれが実行されておりまするが、その沿岸の漁民の目的とするところの生産のいわゆる魚種であるところのいわしその他の魚類を食い荒すところの海獣即ちオツトセイ、ラツコ、こういうようなものに対して日本が何故に一体そういう捕獲禁止法案を出さなければならなか
アメリカ、カナダの沿岸のさけやますの捕獲に対する抑制はこの条約と日本の沿岸の魚種を食い荒してもよろしいという海獣に対する捕獲の禁止ということに対しては、我々はやはり日本の国民として自分の沿岸のいわゆる魚種を守るためには同様の権利を主張してよろしいと私は考えます。同時に、仮にそれが禁止されておつたとしても、戦前のごとく、やはりいわゆる一つの特権を主張していいじやないか。捕獲したところのいわゆる皮或いは肉類の分配というものに対して日本の主張は或る程度やつてもいいじやないかと私は考えておる。そういう意味からしましても、この問題はこれと関連は別としましても、日本の外交折衝としては当然これは起きて来るところの問題であると思いますが、この点につ
ただ一点だけお伺いしたいと思いますが、これは日・米・カナダの三国の条約であつて、今お答えがありましたところの赤道以北ということになりまするというと、それに連なるところの海ということになるというと、メキシコ或いは南米の漁業がこの三国条約の漁業条約の規定内に入つて操業した場合はこれは何らの制限がないと思いますが、その点はどういうふうにお考えになりますか。
それは日本の敗戦という一つの大きな不幸な事態によつて生じたところの現在の日本の国力、即ち我我が海外の領土を失い、四つの島に八千万の人口を抱えて食糧問題に悩み、漸く独立して国権が回復した。そうして我々が領土ではないが、領土に代るべきものは海以外に日本民族の発展すべきところはない。こういう観点から立ちまして我々が今まで叫んで来ておるのであります。でありますから外務委員会の各位におかせられましても、日本の領土というもりはすでに四つの島に限られておる。ただ我々がここに産業の発展を求むるならば、海洋以外に我々民族の発展の方法がないのだという点を特に御留意の下に慎重に御審査を願いたいと思います。 以上申上げて我々の希望をお伝え願いたいと思い
さつき次長さんのお話によるというと、大体六〇%という補償の問題でありましたが、これが所有動産の全損のような場合もそういうパーセンテージを補償の対象としてとられますかどうか、その点を伺いたいと思います。
そうしますというと、今の所有財産その他の損害の場合は、全損という場合は、それは全損としての補償をされるというふうに承知してよろしいわけですか。
第一条の「この法律は、当分の間」という「当分の間」は、非常にここは抽象的に書いておられますが、大体どの程度と承知してよろしいのか。その点を一応伺つておきたいと思います。
あとで出て来るかどうかわかりませんが、期間の問題で出て来ると思いますが、前に給与の問題がありますから聞きますが、抑留中死亡した場合のあれは別途に定めてありますか。
続いて、若しも傷害を受けた場合には、傷病の手当はどういうふうになるのですか。
これは水産庁に伺いたいのですが、任意加入であるならば、或いは出漁する場合、保険に加入しない船は出漁させないような方法をとるわ請けに行かんのですか。そうじやなかつたならば、恐らく救済されないのじやないですか。勝手にどんどん行つてわけがわからなくなつてしまう、それは何か省令でそういうようなことを考えられる手はないのですか。