そうすれば、まあ保険には入らない、もう冒険に行つてつかまつたら、それでもし方がないといつたような見放しの状態で、こういうようないわゆる国際事情の非常に険悪な場合は止むを得ない、こういうふうに水産庁では考えておられるのですか。
そうすれば、まあ保険には入らない、もう冒険に行つてつかまつたら、それでもし方がないといつたような見放しの状態で、こういうようないわゆる国際事情の非常に険悪な場合は止むを得ない、こういうふうに水産庁では考えておられるのですか。
長官或いは水産庁当局にお伺いしたいのですが、第二十条に関連する問題であります。現在政府は、マツカーサー・ラインが撤廃された独立後の日本の漁船の航行並びに漁業の操業地域に対しまして、特に政令或いはその他に定めて制限している所があるかないか、この点をお伺いしたいと思います。
日本海方面はどういうふうになつておりますか。いわゆる日本と未だ国際条約を結ばないところのソ連並びに中共、或いは朝鮮或いはフイリピンその他と領海を接しているところの海洋における制限等に対しましてはどういう見解をとつておられますか。
現在拿捕されているところの船舶、いわゆる漁船は、然らば今まで政府が一応制限しているところの範囲を越えて漁撈を行つたために拿捕されているのか、その制限内で操業しておるにもかかわらず拿捕されているのかという、この事実を根拠としての判定が頗るむずかしいと思いますが、それに対してこの保険法を適用する際に如何なる判定の方法を以てこの法律を適用するお考えでありますか、その点を伺いたいと思います。
この法律を施行するに際しまして、或いは国際紛争を惹起する虞れのある所並びにこの法律の二十条の適用をはつきりするためには、むしろ只今もう一度政府としては、その操業区域を明確に指示する必要があると思いますが、その点においては、水産庁はどういうふうに考えておられますか。
提案者の川村衆議院委員長がお見えになつておりますから伺いますが、この法律の目的は、要するに特に国際問題を惹起するしないにかかわらず、拿捕された船舶並びにその乗組員に対しては、一応こうした方面によつてその生活を保障してやろうじやないかという法案の趣旨のように考えますが、さよう心得てよろしうございますか。
議事進行について……、本日は大分逐条の説明を承わりましたので、次回において更に検討してこの問題を解決して行きたいと思いますが、お諮りを願いたいと思います。
只今秋山委員から水産資源保護法の一部を改正する法律案に対する修正案が出まして、第十八條の第一項中「その区域外百メートル以内の区域を含む」を削るという修正案に対しまして、私は賛成の意を表します。
今日私としては突如として伺つたのでありますので、なお疑義があつて十分に審議を盡したいとするならば懇談会にして聞くことにしてもよろしいが、今日これをここで上げなければならんという理由はないと思いますので、次の委員会のときにでも通過するならするとして研究して頂くことにしたらどうかと思います。
第二條の第二項についてちよつと伺いたいのですが、「前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。」となつておりますが、通常以外のものということはどういうふうなことを考えておられるのですか。
そうしますというと、普通常識で考えてこの程度の場所であればこういう減収その他の損害をこうむつたと認定できるという程度のことを通常というのでありますか。
それではそれ以外で今実例をおつしやられましたが、例えば三マイルなら三マイル以内においては通常と認めるが、十マイルも離れたところは通常と認めない、併し現実においてはそうするよりほかになかつたというような場合は、やはり通常と認めるわけでありますか。
わかりました。三條に進んで頂きたいと思います。
この補償を受けようとするものの申請の期間は特に定めなくてもよろしいのですか。
それでは期限の制限がないとするならば、これはいわゆる被害者のほうの都合によつて適当な時期ということになるわけですね。
但しこれはやはり常識の点からいつて、社会通念から、五年も六年も前の問題を持込まれたんじや容易でやないと思うのですが、その点はどうなんですか。それでも構わないのですか。例えば三年前に問題があつた同一事項のことを持出して賠償の請求をするというような場合があり得ると思わなけれでならんのですが、そういう点も何ら制限しなくてもいいのですか。
さつき家治課長からのお答えには第三條の期限を別に付さなくても被害者は早く補償を要求するからいいだろうという御回答のようでありましたが、国内法においての、いわゆる日本の会計法から言いますというと、この三十條によつて損害補償の期限の時効は五カ年ときめております。そういう通念で以て行かれるつもりですか、いわゆる期限なしにどこまでもいいという意味でありますか。
あれはたしか会計法の三十條は請求権でしたね。
ちよつと見て下さいよ。
第三條は一つ研究して頂きたいと思います。我々もまあもつと研究したいと思いますから。