ほかの委員からもいろいろ御質問あると思いますが、私は次の第二十一条関係についてお伺いいたします。これは先般森委員からも質問されておったのですが、二十一条の関係の法案としては、区画漁業権の期間延長制度を廃止した、その理由は一体どこにあるか。この間長官からもお答えがあったようでありますが、これをもう少し明確に重ねてお答えをいただきたいと思います。
ほかの委員からもいろいろ御質問あると思いますが、私は次の第二十一条関係についてお伺いいたします。これは先般森委員からも質問されておったのですが、二十一条の関係の法案としては、区画漁業権の期間延長制度を廃止した、その理由は一体どこにあるか。この間長官からもお答えがあったようでありますが、これをもう少し明確に重ねてお答えをいただきたいと思います。
そこで、この間の長官の御説明によるというと、今のようなお話のほかに、ほんとうに必要であって、実際何らの、次に更新する場合も差しつかえないというようなことであれば、もう存続するのだ、こういうようなふうに私は受け取ったのですが、そこがはっきりしていただかないというとやはり不安なんですね。というのは、一方においては、さっきもお話に出たのですけれども、どうも区画漁業権を持っているところが、とかく近代産業が発達してくるというと、最も埋め立て、土地造成等に適当な場合が多いのであって、そういうときにいろいろ問題が起きるものだから、それに対して補償その他の道は、先ほども御説明がありまして、講じられることになっておりますけれども、だんだん漁業というも
そこで、埋め立て等の理由によって漁業権の免許期間を短縮している例があるんじゃないですか。
この二項では漁業調整以外は短期というふうな認可はできないと思うが、どうなんですか。
二十一条の二項の場合の、「延長することができる。」。
漁業調整との関係はどうなんです。
再延長はさまたげないというわけですか。
それから五十二条の問題になりますがね。この指定漁業の問題について、指定漁業の範囲はどの程度に政令で定めますか。
水産庁ではお持ちだろうと思いますが、昨年、一昨年を通じまして非常に漁業の海難、遭難が多いのです。しかも海で操業中遭難して死ぬ漁夫の数が非常に最近増加してきた。それは、やっぱりトン数並びに設備その他に対する一応の規定を今度変えなきゃならぬのじゃないか、そういうふうに思われるのですが、ああいう遭難等を防ぐ方法というものはこの法律の中には盛られませんか、どうですか。
そうすると、今の指定漁業の範囲は、現在の大臣許可はほとんど全部入るものと見ていいのですか。
政府間の漁業の取りきめに関するものにだけという限定になつてきますか、どうかという見当はどうですか。
この水産動植物といえば大体どんなものですか。水産動植物の繁殖ということに大いに寄与することがある……。
どうも鯨のほうに逃げたようでありますが、ラッコ、オットセイ等もこれは関係してくると思うのですが、一応聞きますが、これは水産動植物の繁殖保護と、それから逆に漁場及びその漁業資源の保護という面においてはどっちが一体大切でありますか。
水産資源の保護の問題と、それから資源をある程度蚕食するところの動植物の繁殖と矛盾するわけですね。どちらを重点に考えられるわけですか。
それはここでいろいろ論じたらたいへんですが、この資源保護というような、こういうふうなものに対して実際の裏づけとしては、たとえばラッコ、オットセイの問題でも、アメリカからは、一五%皮の生産代金というものを日本によこすから、それで水産動植物の繁殖保護のために、あるいは密漁しないようにという水産の対策のためとして、日本に一五%の売り上げ代金の分配金をよこしているはずです。これは水産庁のほうのそうした面において有効に使われているかどうかということは、はなはだ疑問なんですが、その点はどうなんですか。
いろいろ大蔵省当局は説明していますね。あれは早くいえばひもつきみたいな金なんです。この法案の中に、政令で定めるところに、「政府間の取決め、漁場の位置その他の関係上当該措置を統一して講ずることが適当であると認められる漁業について定めるものとする。」と書いてある。だから、ああいう外国間との取りきめによって国内においてある程度やらなくちゃならないものに対しては、ああいう金は当然使っていいはずであるし、そういうほうに使わるべき性質のものだと私は思うじだから、何もラッコ、オットセイに使ええということだけ言っているわけじゃない。それで、実際にあの金は水産庁プロパーの、水産資源の保護なりあるいは今の法案の裏づけとして使われてないところに、私は非常
これは相当まあPRが必要だろうと思いますが、それをやってもらうとして、第二項の文のうちで、ただし書きがあるのですが、「ただし、省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。」こういうただし書きがあるわけですが、「省令で定める緊急を要する特別の事情」というのは、たとえばどんなことをいうのですか。
三項の場合においては、「公示すべき事項を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。」といって、今のただし書きがっくのですが、この漁業調整審議会というのは、どうもあまり活動してないようにわれわれは思うのだが、いざという場合にはすぐ緊急招集できるのじゃないですか、実際問題として。
五十八条のうちで公示に基づく許可についてのもう一点、ただしておきたい点があるのですが、五十八条の二ですか、指定漁業の許可については、政府は初めの案では許可を認めておらなかったように思われるのですが、この改正案では特例を認めて実績者に優先的に許可をすることにしておる。これは継続許可を認めたと同じことになるのだろうと思うのですが、どうですか。
必ずその善良な実績者にそのようにいくようになっているといいんですが、そのようになるのですか。