これは仮に今後日本が独立して新しい通商条約を結ばれた後においてもその状況は続くものと思われますか、如何でしようか。
これは仮に今後日本が独立して新しい通商条約を結ばれた後においてもその状況は続くものと思われますか、如何でしようか。
統制の枠付けということは、結論においては占領政策の一環としてのいわゆるその間におけるマージンを一つの産業方面に振替えるとか、振向けるというような方策から出た意味の統制と解していいのですか。
特にこれは伺つておきたいと思うのでありますが、現在認定されておる、指定されておるところの数社の石油販売会社或いは日本においては輸入会社でありますが、それ以外にアメリカの石油業者の中にはどんどん海外に輸出したいと、而も遥かに安い單価で輸出してもいいという空気があることは、我々はよく承知しておるのでありまするが、この輸出する單価、今指定されておる業者以外の商社が扱つておるところのこの石油は、遙かに現在日本が輸入しておる單価よりも安いという点において、我々は非常にその点を研究したいと思つておるのですが、これは当然通商条約その他が結ばれた後において考えるべきことであるかも知れませんが、それは間もなく結ばれる状況にあるのであつて、これに対処し
只今水産庁側から数字その他については後日こちらの各委員のほうに資料を提出されるそうでありますからそれを見た上で再検討したいと思います。
山本次長から一応の経適の報告がありましたが、見通しとしましてはもう本年も余すところ一カ月になつておりますので、本年中に或いは來週中にでも何か成案が生れ出るような状況でありますか。それとも來年に延びそうな状況ですか、その点を一つ。
勿論これは国会の批准を経て効力を発生することと思いますが、日本側の立場から言えば勿論最初の条約でもあるし、それにアメリカ合衆国、カナダ、日本というようなこの太平洋を挾んでの友邦の国との間には、十分了解の上に今後ともよりよき有効な条約を結んで行かなければならんのであるから、国会としては慎重に審議すると思いますが、折角敗戰の中から漸く独立国として国際関係に参加することのでき得る日本としての最初の条約としては、やはり日本の主権の回復と同時に又国際間の信義を重んずる条約を我々としてはやつて行きたいと思うので、特に国会において批准の際のいろいろな物議をかもすような状況に置かれないように、できるだけ両国或いは三国間の信義を重んじ、且つ又この条約
真珠の問題は国内市場と国際市場を相当勘案して考えなければならないのであつて、真珠養殖事業法が出るということは非常にいいとは思います。ということは、我々はこの間海外に行つて見て來た場合において、真珠がむしろ海外においてはダンピングされる虞れがある。而も真珠は本当はダイヤモンドと同じようにいわゆる宝物として、或いは宝石としての価値を海外において維持するためには日本の国内においてそれを維持すべき方法を考究しなければならない。それにはどういうふうな方法を講ずべきか、或いは種々なる問題があるでしよう。ただ残念なことには從來は一、二の資本家によつて独占されておつた。最近に至つてはいろいろ三重県その他を中心にしていろいろな真珠業をやる人たちが殖え
告示の期間は今の第一節にはないようでありますが、告示の期間は定めなくてもいいのですか。その辺はどういうふうにお考えですか。例えばここに一つの例といたしましては、第十条の第五項に「前項の告示をしたときは、当該漁業に係る許可は、その有効期間にかかわらず、その指定された期日に取り消され、又は操業区域の変更があつたものとする。」こういうことになつているというと、漁撈をやつているものはその告示がいつ出ているか、何日前のものかわからないわけなんだが、それに対しては勿論あとに補償の規定がありまするけれども、でき得れば告示期間の予定を書かれたほうがいいのではないかと思うのですが、その点御意見はありませんか。これはもう、例えば今日なら今日、もうすでに
そうすると、特に政令に告示期間を定めるというのはそれはまずいのじやないか。これだつたらこういう突如告示をされて、今操業中にもかかわらずそれによつて停止を命ぜられるわけですからね。
この件においては恐らく立案者の考えから行くというと、或いは附則、或いは政令によつてその期間を定めるのが便法であるというふうに考えられているようでありますが、いやしくも法律として出す場合においては、やはり政令又は何かの便法を講ずるならば、告示の期間については政令においてこれを定むという一項を入れなければ効果がないだろうと思います。この点についてお伺いしたいと思うのであります。
実際的の場合において、それで十分にこの法文の効力を生かして行けるというならばそれでも結構と思います。ただ一応法文の解釈上、何か便法に対する法的な規定はあつて欲しいという点から私は質問したのでありますが、それで今水産庁にお伺いします。これで十分にまあ彈力性を持つた意味を含んで、そうトラブルがないと、こういうふうに断言せられればそれで結構でございます。
今のお話で玉柳委員の御質問にお答えになつておられるのですが、その中で新規に出た保護水面という問題は、或いは愚問に類するかも知れませんが、一応伺つて置きたいと思うのは、これは勿論常識的には日本の領海を意味するわけでありましようね。
なぜ私がこういう質問をするかというと、日本の海域或いは領域に棲んでおらない動物にまで日本政府が或る場合にはいわゆる水産資源枯渇防止法を作つているので、誠に脾肉の歎に堪えないのでありますが、それで保護水面という問題については、厳格な意味から言えば、日本の領海のことと私は考えておるのですが、この資源枯渇防止をする際において、ああした他の国に生存する海獣、動物がこの日本の領海内に仮に侵入して來て、魚族の枯渇するような方法をとつた場合においては、日本はどういう方法をとるかというようなことは、これには全然規定しなくてもよろしいのですか。
勿論この法案は、今や国際漁業条約が一つの大きな問題として現われて來ている現状においては、この点こういう法案を作らなければならないということはよくわかつておりますが、同時に又、そういう点も十分一つ考えておく必要があると思つて聞いたのですが、保護水面というのは領海三マイルを限定したというふうに承知してよろしいのですか。
そうしますと、今国際漁業条約の三国間の問題になつているような、カナダ、或いはアメリカ側が主張しているような沿岸におけるところの三マイルということは問題にせずとも、その国の沿岸に棲息するいわゆる魚族或いは水産植物等に対してまでもこれを適用するという意味でありますか。
私、又繰返して言うようでありますが、この保護水面の問題について非常にクロスする面が起きて來るのは、恐らく北海道の水面が今後においてソ連領に限定されるような場合においても非常に接触する面が出て來ますが、そういう場合においても、これは飽くまで国内法としてこの問題は堅持して行こう、こういうわけでありますね。その点も一つはつきりと書いたほうがいいと思います。
ただ心配するのは特に北海道のいわゆる北端に位しているところの、千島との間の接触面あたりの問題についてはやはりこれは国際公法……いろいろな法的な問題とも接触するので、その辺は特別に勘案して農林大臣の考慮によつてやろう、こういうわけですね。
ただこの法律の実行に当つて、只今秋山委員の考えておられると同様なことなんですが、例えば河川の災害復旧のような場合において、河川の河口が変更されるような場合、それがいわゆる從來の「さけ」「ます」等の保護区域であつたというような場合におきましても、この法律のほうが先行になつて、その河川工事に対しては停止又は変更を命ずることができるだけの強い法律になるかどうか。この点はどういうように考えておられますか。
ですから私の聞くのは、この法律は例えば建設のほうより先行するか、優先順位の問題としてこの法律はどつちが一体強くなるかということについての実行関係についての意見を聞きたいと思うのです。
議事進行について。本日上げる予定ですか、それとも継続する予定ですか。