ちよつとお伺いいたしますが、このさく河魚類の魚道ですね、この保護に対する魚道の問題なんですが、河川に対して国営において建設工事をやる場合においても、或いはやつた後において、この魚道の管理が農林大臣の管轄下にありますか、それとも建設大臣の管轄下にありますか。
ちよつとお伺いいたしますが、このさく河魚類の魚道ですね、この保護に対する魚道の問題なんですが、河川に対して国営において建設工事をやる場合においても、或いはやつた後において、この魚道の管理が農林大臣の管轄下にありますか、それとも建設大臣の管轄下にありますか。
工事遂行に当りましては、国営建造物に対して特にこの鮭鱒等のさく河魚類の魚道に対する施工予算は農林省において支出するのでありますか、建設省において支出するのでありますか。
事実においてそういうことは恐らくあり得ないと思いますけれども、いろいろと国営の場合においては、国の財産になりますし、又その所轄権が当該所属の行政官庁が管轄すると思いますが、そういう場合においても、この農林大臣の権限は他の行政官庁に対しても、勧告或いは二十三條その他において條項が適用されるかどうかという点につき、一応御趣旨を承わりたいと思います。
御趣旨はよくわかりますが、やはり法律で謳つて行つて、今度は末端に行つて、例えば建設省その他において建設施行法や何かにおいての食い違いがない方法でこの法文というものは適用されると思いますが、その憂いは全然ないわけでありますか、ややもすれば両県に跨るところの、例えば河川工事、ダムの設置の問題或いは電力電源のダムの設置の問題におきまして、その地元の住民からのいろいろな立場からの要求によつて設計され、変更されるような場合とか、いろいろな問題が起きて來るでしようが、そういうような場合においても、この水産資源保護法案によつて、少くとも漁類の保護に関する点だけは強硬に農林大臣の許可或いは勧告というような、この法律によつて定むるところによつて強行で
山本次長にお伺いいたしますが。
長官もお見えになつておりますか。誠にこれは結構な法案と思いますが、建設工事の施行法において、魚道の設置その他に関しては農林大臣の勧告若しくはこの防止法案を受け容れねばならないという点が建設施行法にありますか。
特に注文しておきたいのでありますが、これはもう勿論衆参両方の皆さんが衆知を集めて作られる立派な法律と思いまするが、建設施行法もいずれ改めたり、敷衍するような場合があると思います。その場合におきまして、水産庁からこの法案の趣旨を体して施行法の一部に農林大臣の勧告若しくはこの資源防止法律に抵触する場合においては、これを特に考えるという必要があると思いますので、次の建設施行法の改廃に際しましては、特にこの法案の生きるような方法を講じてもらいたいと思います。
一番根本的に考えて今度の漁業条約というものは、要するに日本は敗戰によつて或る程度一定期間主権の活動が停止しておつたのがこのたびの講和条約によつて回復して來た、それを契機として日本とアメリカとカナダの間において漁業に関する条約を結ぼう、こういうのでありますが、アメリカ側の提案しておる面においても、日本側の提案しておる面においても原則として公海の自由を認め、且つ又人類の食糧補給面において最高の政策を公示しながら条約をやろう、こういう非常に目標の掲げるところは理想的にきめてあるのですが、実際の条約の面に入つて來た場合においてアメリカ並びにカナダにおいてはそういう資源が保護され、且つ又沿岸の利益が確保されるのであるが、日本側にとつてはどれほ
今の長官のお話は非常に日本は紳士的に、いわゆる国際国家の一国として紳士的協約を結ぼうということであつて、実質的においては大してない。ただそういうふうに考えるのですが、ただ私はここに特にこの条約の進行について主張して頂きたいのは、或いは今長官のおつしやる通り実質的にはアメリカやカナダの沿岸まで燃料の高いとき行つて漁獲をして見ても実際経済的効果がないから、恐らく行かないでしよう。行かないでしようが、この条約を結ぶことによつて次の段階に進んで來た場合において、この米加両国以外の国、いわゆる今の日本と利害が相接触するところの仮にフイリピンであるとか、中華民国であるとか、若しくはインド或いは濠州、或いは朝鮮、或いはソヴイエトとこういうふうに日
もう一点伺つておきたいのは、この前外務当局のかたから一応説明がありました際、私は質問を保留しておつたのでありますが、当時答弁に立たれましたのは土屋調査局長でありましたが、アメリカ側の提案のうちにいわゆる権利の行使を放棄するという問題があつたのであります。それで私はこれを多少読み違えまして権利を放棄するのじやないかということを質問しましたところが、いやこれは権利の行使の放棄であるという解釈であつたのであります。権利の行使の放棄、権利の放棄とは実質的には大した差がないと思うのですが、アメリカが今後といえどもやはりこの権利の行使の放棄という問題を一つの原則として掲げて、今の会議の進行中においてもそれを主張しておるかどうかという点について伺
そうしますと、それはその条約の期間の或る一定の期間の間にこの権利の行使を停止される、或いはお互いの国において自粛抑制するという意味にとつていいのでありますか。
まだ聞いておらないのですが、この点は一応質しておきたいと思うのは、この条約が結ばれるというと、当然三国の国際委員会が設置される。この国際委員会の内容においては、三国が一致した場合においては当該国に対して勧告をする。この勧告がこれは絶対その当該国は拒否することのできない勧告であるか、或いはその国の立場において、場合によつては委員会の決定に基く勧告に対しても拒否できるかどうかという点について、どういう観点に立たれておられるのでありますか、その点をお伺いしたいと思います。
そうしますと、この国際委員会なるものは一面日本の例えば水産業なら水産業を代表するところの全権委員と見て、全権委員に相当するものが出席するものとみなして差支えないわけでありますか、委員の権能です。一国を代表する委員と見てこの委員会の発言なり、或いは委員会の決定というようなものは、少くともそれを道義的には当該国は承知しなければならん立場に置かれるだけに、その委員会のウエイトというものは少くとも外交会議と同じような立場におけるほどの重要さの全権を出さなければならないと思うのだが、そういうふうに承知してよろしいのですか。
大体伺いましたが、只今進行の過程ではありますが、アメリカ、カナダの主張する点と日本側が主張する点との合致しない点、そういう点がどこにあるかという点だけを一つ、現在のところはどの点が一体合致しないのであるか、或いは合致しているけれども字句の訂正、若しくは多少修正しなければならん点において未だに進行の過程をとつているのだ、どの点が一体合致し、どの点が合致しないかという点だけを結論として今の過程における立場においてお話願えればお話して頂きたい。
沿岸国の規定という問題に対して恐らくカナダ、アメリカは沿岸国としての立場を相当強く主張しておるようでありまするが、沿岸国の解釈はどういう解釈をしておられますか。カナダ、アメリカの……。
その沿岸国で漁獲される漁種というものに対して、特定の制限を要求しておりますか、要求しておりませんか。沿岸国でメージヤーとして、いわゆる主として漁獲される漁種に対する特殊な制限とか、抑制というような問題は今度の案の中には盛られてないわけですか、あるわけですか。
そうすると米加の要望しているのは、沿岸国の資源であるところの主たる漁獲物に対する保存措置を目的としての……が、大体主流として述べられているというわけでありますね。
大体の狙い、目標は、この提案の理由にあります通りで誠に結構でありますが、ただこれは御承知の通り非常に零細漁民の生活根拠であるわけでありまして、これを仮に転業させた場合に、然らば一体どういう方面にこの人たちを吸収するかということが一番大きな問題じやないかと思うのであります。五ヵ年間かかつて整理を断行すると、併しながらこの人たちが生活の根拠を失うわけでありまするから、その方法としては、補助金で補うというようなことになつておりますけれども、一体片つ方でへこまされたところはどこかで膨れなければならない。日本の沿岸漁業というものは、今でさえ不漁を伝えられておる今日において、一体これをどこで膨らまして行くかということが非常な問題だろうと思います
今櫻内委員からの質問に関連するのですが、先ほど次長からの御説明によると、築磯にトン当り約三万円、転換には二万五千円、運搬船に転業する場合には一万五千円という御説明がありましたが、大体今の築磯にその半数と見て、そうして全部の予算をどのくらい組んでいるかということと、もう一点聞きたいのですが、これはまあさつきの説明では補助金になるわけですが、恐らく整理する場合は、こういうむずかしいような整理の場合におきましては、むしろ喜んで転業なり、或いはほかの更に一歩進んだ漁業に入るにしても、喜んで参加するような、喜んで転業するような方策をやらんというと、なかなか整理の段階はむずかしいだろうと思う。そこでトン当りが三万円、二万五千円、一万五千円という
そうしますと、エンジン抜きということは、結局やはり漁具もこの補償の対象にはならない、大体これは補償ですか、補助ですか。