内閣官房副長官にお伺いいたしますが、昭和二十三年十二月に北海道在勤の政府職員に対しまして国庫納金を免除し或いはその後一齊に減俸して原給に復せしめているというような点、特に又寒冷地帶の政府職員に対するところの特別な措置に対しまして、当時の国会で両院を通過し或いは閣議においてそれを決定してこれを大蔵省に指示したのでありまするが、先般二十三年の決算の審議に当りまして会計検査院からの報告によりますと、つこれは何らの法的な裏付なくしてこういうような措置をとつたというのはいわば違法ではないかという問題がここに起きたのであります。本員はそのときに質問申上げたのでありまするが、河野主計局長の御答弁によりますると、当時閣議において決定してこれを官房長
