そうしますと、それは土地改良ということになりますか、あるいは災害復旧というものに対する特別工事というふうなことになるのですか。またそれに対する政府としては、たとえば助成、土地改良の場合には従来の土地改良と変わらないところの助成しかやらないのか。このような地帯に対してどういうふうに考えられるか。そういう点です。
そうしますと、それは土地改良ということになりますか、あるいは災害復旧というものに対する特別工事というふうなことになるのですか。またそれに対する政府としては、たとえば助成、土地改良の場合には従来の土地改良と変わらないところの助成しかやらないのか。このような地帯に対してどういうふうに考えられるか。そういう点です。
農林省は八月四日付で大豆の自由化の対策としまして、国内産大豆の支持価格というものを一俵当たり三千二十円とするというようなことを発表しておるようでありますが、この支持価格の発表によるという報を聞いて、現実に大豆生産に従事しておる農民が非常に驚いておるわけです。それで、ぜひ従来通りの、三千二百円ですね、六十キロ、この三千二百円を堅持してもらいたい、そうでなければ農家経営として非常に困る、ことに大豆を生産するというような土地は非常な豊沃な土地と違いまして、山地であるようなところが多いのでありまして、ことに開拓その他の農民にも響く点が非常に大きい、それで支持価格が出された、このことに対して非常に困っておるのですが、政府としては、これはあくま
まあ農林省のお考えもよくわかりますが、さっきも私申し上げた通り、大体大豆生産をするということは、山地の畑地が多いのですね。しかも一俵について百八十円も収入が違ってくるということは、そういう比較的に農家収入が、経営収入の少ないところにとっては大きな問題になる。今おっしゃったように、三十五年度産は一応従来の通り三千二百円でお買い上げ願えるとしまして、もう来年度からこれをかりに六十キロ当たり三千二十円にするということで、百八十円違う。その百八十円違った見合いとして、品種改良であるとかあるいはその他のことで、ある程度の埋め合わせを考えてやるというお考えのようですが、あまりその段階がつき過ぎて、いきなりそういうようになると非常にこれは困るわけ
私もう一度よく慎重に研究してみたいと思います。また、時間もありませんので次の機会にもう一度お話を承りたいと思いますので、きょうは質問は、私はこれで打ち切ります。
ちょっと待って下さい。それに入る前に、先国会におきまして会期の延長がなされておるのでありますが、われわれとしては会期の延長を認めない方針をとっておった。その間に農林委員会は継続されて単独審議されたようなことであります。また法案もかかっておる。そういう事情のもとに、われわれが知らない面において単独通過した農林関係の法案等に対して多少疑義のある点もありますし、また補足説明を求める点もあると思うのです。こういう問題につきましては、本日は別としまして、次の機会にあらためてこの問題に対しての質疑その他について一つお考えおき願いたいと思うのです。新委員長、旧委員長とも自民党の方でもありますし、事情はよく御存じのことと思います。われわれもある程度
関連して。今、秋山委員の質問に対しての政務次官のお答えは、これは重大な問題であります。ということは、あなた方は、政務次官の任期は何年いるかしらぬけれども、また大臣も何年いるかわからぬけれども、せいぜい一年か二年ですよ。ところが、こういう問題は、従来何回となく起きておる。当農林水産委員会におきましては、この間の横浜の沖合いの埋め立てについても、どうにもならなくなって、あなたのおっしゃるような学識経験者だとか、知事だとか、市長だとか、そういう者が入ってやっても、実害を受ける零細漁民は承知できない。この国会に訴えられて、そうして当委員会が中に入って調整して、ようやく埋め立ての効果が徐々に出てきておるというような現状があるのです。川崎の沖合
そんなことでこういう重大な問題を片づけてはいけませんよ。
私第一に、これは憲法上の問題として、憲法上のいわゆる個人の財産権及び共同の財産権と、この立法の措置の関係について十分研究したかどうか。これは、ある意味において土地收用法のような行き方をもって漁業権の回収を考えているのかどうか、この点はどうですか。立案者でないからそういうことはお答えできないとすればそれでもいいわけですが、どういうことを考えているのか。
これは、実際の実害を受ける人たちは、かりに漁業権の権利保有のための協同組合であり、あるいは地先専用権を持っておる者が、あくまで自分たちの生活設計上における権利として主張した場合、かりにそれが憲法との間にどういう関係があるか、あるいは今度作られる法律との間にどういう関係があるか、この点をまず考えないと、あとから問題が起きてきます。必ずこれは問題が起きてきます。こういう場合に、はっきりした明快な判断を下すものは何かということを考えた場合に、一体どういう明快な判断をするのですか。
そういう場合はあれですか、たとえば漁民の方で承知できなかった場合は、これは実行できないという、こう考えていいですか。
憲法上の規定はどうです。個人の財産権及び共同の財産権に対する憲法上の規定はどうですか。
これは非常に憲法上疑義がある。土地收用法の問題につきましては、参議院及び衆議院とも内灘の問題を中心としました時期におきましても、収用法の問題を中心としていろいろな論議をかわされた問題でございますので、勝手に土地收用法と同じような状況のもとに行なわれることがあったとするならば、憲法上の疑義が相当生じてくると思う。法理的な問題があると思いますから、これは研究していただきたい。 それからもう一つ、これは議員立法であるから、予算は伴わないというのが建前ですが、今おっしゃる通り、三億坪以上のものがかりに埋め立てられたり、あるいは拡張されたりする場合において予算を全然伴わないというわけにはいかない。たとえば臨海の埋め立てにしましても、一億数
それはおかしい。この法律が通過すれば、当然予算がつくでしょう。予算が伴うでしょう。あなたの方はつけなくても、かりにこれを実行するのは建設省であるとするならば、建設省は当然この法律に基づいて予算を作らなければならぬ。そうでしょう。予算は何も出さなくて埋め立てができるはずはないでしょう。
もう一つお伺いしますが、こういう重大な問題は、あなたの方では国土総合開発審議会というのがありますね。あれは一体どういう仕事をやっておりますか。
あなたは久方ぶりに開かれたと言うけれども、私は二年間にわたって国土総合開発審議委員という、名前だけはアクセサリーのごとくちょうだいしておるけれども、いまだかつて招集を受けたことがない。はなはだ失礼千万だと私は思っておる。一体、国土総合開発なんて名前ばかり大きくて実質を伴わないような審議会をなぜ置くのか。この問題にしても、これだけ重大な問題であるならば、国土総合開発の一環として、当然これは審議会にかけて十分に案を練るべきじゃありませんか。最近勝手なことを……。特定のいろいろな審議会を作って、審議会が山のごとくできておる。その計画というものは、理論的においても、実際的においても、国土総合計画がなっておらない。われわれはアクセサリーのため
もう一点だけ、農林政務次官にお願いしておきますが、今、東委員も言ったように、また藤田委員も言ったように、これは非常にいろいろな問題がかもされております。そこでたとえば干拓のように埋め立てることによって今度は漁民が農民にかわり生活がそれによって保障され、それによって永遠に生きられるのだというようなことであれは、これはスムーズに進むわけです。それと同じような問題として、今ここに問題になっておるような問題は非常にわれわれ危惧を感ずるのは、川崎の沖合いを埋め立てるときに、川崎市があそこを埋め立てて工場敷地をやろう、そのときに零細漁民、ノリ業者、カキ業者にはこの埋め立てに賛成したならば土地も与えるし、それから工場に採用して、職工として工務員と
今の東君の質問、櫻井委員の質問にも関連しますが、認定基準のうちに病害虫防除その他の管理作業というものが出ておりますが、このうちさっきの東君の質問に対してお答えがありましたが、乾燥場あるいは冷凍設備等、出荷に至るまでの貯蔵設備に対しても、この資金の貸付の対象とするかどうか、この問題を一つ伺いたいという点と。もう一つは、これは植栽を中心に考えておられるようでありますが、一面において従来の風水害あるいは凍霜害等によっていためつけられる果樹の損害は相当多いのであって、この場合における災害の復興に対する補償対象と、今度の果樹農業振興資金の対象との関連はどういうふうに考えておられるか。たとえば果樹植栽資金貸付条件の中に償還期限とか据置期間等があ
大体わかりましたが、前段の私は共同施設を、出荷までの共同施設を必要とするということは、要するに従来こうした種類のものは市場の状況にしょっちゅう左右されて、そして生産者がいい場合はいいのですけれども、悪い場合においては極端に生産者が非常なコストを割った損害を受ける場合が多いのでありまして、やはり振興法を掲げる以上は、果樹の生産と同時にその集荷、販売に至る点まで思いをいたしていかないというと、植栽だけ、木は植えた、実はなったけれども、その実収はしょっちゅう市場等に左右されて農民が困るということであってはいかぬのであって、やはりそれを積み出すだけの施設は必要だろうと思うのであります。この点は当然考えていただきたいと思います。 それから
今、長官の御説明によって大体わかりますが、いつも最終的な問題になりますと、禁止区域をある程度容認するか、あるいは漁獲量をある程度向こうの言いなりになるか、どっちかという問題に追い詰められてくる。本年もそういう状況に立ち至ってきているのですが、ただいま御説明のあったようないわゆる四十五度から南の方へたれ下がったところを一応切る、切って今のじぐざぐ行進のような箱型になった点ですね、これも全然日本側が主張するように認めないという場合を想像した場合において、漁獲量に対してある程度こっちの要望の通り、向こうが折れて出るかどうかということはわれわれは非常に疑問に思うのです。この点をどういうふうに考えますか。全然日本側の主張をあくまでも通す。昨年
私二つの点で特に伺いたいのですが、それは先般高碕代表がお立ちになるときに、東京空港において、高碕代表との間に私一応話し合いをしたのですが、今度行く場合において、特に日本側として主張していきたいというのは、沿岸の安全操業という問題、これはどうしても打開していかなくちゃならない。この点と、日本の代表諸君が考えておるのは、全然この安保条約に関連した政治的な背景はないのだ、あくまで純粋な日ソ間の漁業問題に限定してお互いにその協議をし審議をするのだ、こういう観点に立って行かれたようでありますが、この審議の経過をわれわれはいろいろ振り返って考えたり、あるいは研究してみますると、必ずしも私は政治的な背景がないとはいえないと思う。そこで、特に私が考